令和4年人事院公示第2号の制定について
 
1 趣旨及び概要
  国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、人事院規則2―4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国家公務員法等の一部を改正する法律、人事院規則1―78(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)、人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)、人事院規則8―21(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)、人事院規則11―8(職員の定年)、人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)及び人事院規則11―12(定年退職者等の暫定再任用)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部を事務総長に委任する。
 
2 公示日
 令和4年2月18日
 
3 効力発生日
 令和5年4月1日
 
4 担当
 給与局生涯設計課
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