昭和60年人事院公示第2号の一部改正について
1 趣旨及び概要
国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴って新たに令和4年人事院公示第2号が制定されたことを踏まえ、所要の規定整備を行う。
国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴って新たに令和4年人事院公示第2号が制定されたことを踏まえ、所要の規定整備を行う。
2 公示日
令和4年2月18日
令和4年2月18日
3 効力発生日
令和5年4月1日
令和5年4月1日
4 担当
給与局生涯設計課
給与局生涯設計課