定年前再任用短時間勤務職員等の勤勉手当の成績率の決定に係る業績評価の取扱いについて

1 趣旨及び概要
 国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、 定年前再任用短時間勤務職員等の勤勉手当の成績率の決定に係る業績評価の取扱いについて、必要な事項を定める。
 なお、「再任用職員の勤勉手当の成績率の決定に係る業績評価の取扱いについて(平成28年給3―109)」は廃止する。
 
2 発出日
令和4年2月18日
 
3 施行日
令和5年4月1日
 
4 担当
  給与局給与第三課
 
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