年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認の運用について

1 趣旨及び概要
  国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、人事院規則1―78(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)が制定されたことから、年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認の運用について、必要な事項を定める。

2 発出日
  令和4年2月18日
  
3 施行日
  令和5年4月1日

4 担当
  給与局生涯設計課
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