人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)運用通知の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   各府省は、職員に対して健康診断を実施することとされており(規則10―4第19条及び第20条)、同規則運用通知別表第4において、一般の健康診断の検査の項目が定められている。今般、検査の項目のうち、「胸部エックス線検査」及び「胃の検査」について、検査方法や対象年齢等の改正を行う。また、同運用通知別表第5において、特別の健康診断の検査の項目が定められており、自動車等の運転を行う業務を行う職員について、胃腸の検査を検査項目から削除する改正を行う。
 そのほか、同運用通知第25条関係(健康管理の記録)及び同運用通知別紙第5(定期健康診断等の報告書の様式及び記入要領)について、所要の改正を行う。

2 発出日
   令和4年10月17日

3 施行日
   令和5年4月1日

4 担当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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