人事院規則1―24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の運用について
(平成10年3月26日管総―280)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成26年5月29日事企法― 277
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成10年4月1日以降は、これによってください。
 
 
第2条関係
 1 この条の第1項の規定により採用を行う場合には、次に掲げる基準に従わなければならない。
  一 選考の対象者の募集が、公募又はこれに準ずる方法により行われていること。
  二 選考が、人事院規則8―12(職員の任免)第19条に規定する官職に係る能力及び適正の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会の審査を経て行われていること。
 2 前項第一号の公募を行う場合には、十分な期間を設けて周知するとともに、可能な限り多様な方法によるよう努めなければならない。
 3 この条の第2項の規定による報告は、採用を行った後遅滞なく、次に掲げる事項を掲載した文書により行うものとする。
  一 採用官職(職務の級及び所属部課名)
  二 当該官職に係る職務の内容
  三 採用者の氏名
  四 採用者の資格、実務の経験等の内容
  五 採用年月日
  六 募集の時期、公募等の方法及び範囲
  七 選考委員会の構成及び選考の経緯
  八 その他参考となる事項
 4 この条の規定による採用について人事院規則8―12第18条第3項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議に係る「任用関係の承認申請等の手続について(平成21年3月18日人企―537)」第4項の特定官職への採用協議書に、人事院規則1―24に基づく採用である旨並びに前項第6号及び第7号に掲げる事項を併せて記載することにより、この条の第2項の規定による報告を省略することができる。
 
以   上
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