人事院規則1―39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の運用について
(平成15年8月29日総企法―555)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成24年9月19日事企法―459
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成15年10月1日以降は、これによってください。
 
 
第2条第1項関係
 「構造改革特別区域法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「内閣総理大臣の認定」という。)を受けた同法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画」とは、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第1項の構造改革特別区域基本方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)に定めるところにより、地方公共団体(同法第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)がその設定する構造改革特別区域(同法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)に存する人事院規則14―17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第2条第1項に規定する特定試験研究機関等の研究職員(同項に規定する研究職員をいう。)が勤務時間内に同規則第3条第1項に規定する技術移転兼業を行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けた構造改革特別区域計画をいう。
第3条第1項関係
 「内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画」とは、構造改革特別区域基本方針に定めるところにより、地方公共団体がその設定する構造改革特別区域に存する人事院規則14―18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条第1項に規定する試験研究機関等の研究職員(同項に規定する研究職員をいう。)が勤務時間内に同規則第3条第1項に規定する研究成果活用兼業を行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けた構造改革特別区域計画をいう。
第4条第1項
 「内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画」とは、構造改革特別区域基本方針に定めるところにより、地方公共団体がその設定する構造改革特別区域に存する人事院規則14―19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第2条に規定する試験研究機関等の研究職員(同条に規定する研究職員をいう。)が勤務時間内に同規則第3条第1項に規定する監査役兼業を行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けた構造改革特別区域計画をいう。
 
以   上
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