年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認の運用について
(令和4年2月18日給生―17)
(人事院事務総長発)
 
 
 
 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)附則第9条及び人事院規則1―78(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。
 
     記
 

1 法附則第9条の「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」には、人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項の規定により任期を定めて任用される職員は含まれない。

2 法附則第9条の「年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)に達する日」とは、その職員の60歳(規則第4条第1項に規定する職員にあっては63歳、同条第2項に規定する職員にあっては人事院規則11―8―51(人事院規則11―8(職員の定年)の全部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則11―8(職員の定年)第4条第2項及び第3項第1号に定める年齢)の誕生日の前日をいう。

3 任命権者は、規則第5条第1項第2号に掲げる職員に該当することとなった職員には、その都度情報の提供及び勤務の意思の確認を行うものとする。

4 規則第5条第1項第2号に掲げる職員への情報の提供及び勤務の意思の確認において、同号に規定する異動等が任命権者を異にする異動である場合は、異動後の任命権者が情報の提供及び勤務の意思の確認を行うものとする。

5 規則第6条各号に掲げる情報を職員に提供するに当たっては、当該各号に掲げる情報を記載した文書を交付すること(当該文書の交付によらないことを適当と認める場合には、これに代わる適当な方法によること)により行うものとする。

6 規則第7条第2項各号に掲げる事項を職員に確認するに当たっては、当該各号に掲げる事項を記載した文書を職員に提出させること(当該文書の提出によらないことを適当と認める場合には、これに代わる適当な方法によること)により行うものとする。

 
以   上
 
 
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