人事院規則8―12(職員の任免)の運用について
(平成21年3月18日人企―532)
(人事院事務総長発)
 
 
最終改正:令和5年3月15日人企―129
 
標記について下記のとおり定めたので、平成21年4月1日以降は、これによってください。
なお、これに伴い、次に掲げる人事院事務総長通知は、廃止します。
(1) 新任用制度の実施について(昭和27年6月1日11―810)
(2) 人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(昭和43年6月1日任企―344)
(3) 人事院規則8―13(行政職俸給表(一)の1級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の運用について(昭和44年1月23日任企―42)
(4) 人事院規則8―14(非常勤職員等の任用に関する特例)の運用について(昭和44年1月23日任企―43)
(5) 人事院規則8―20(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の運用について(平成10年3月31日任企―83)
 
 
第1条関係
この条の「別段の定めをした場合」とは、検察庁法(昭和22年法律第61号)、外務公務員法(昭和27年法律第41号)等において職員の任免の特例が定められている場合をいう。
 
第4条関係
1 この条の第5号の「人事院が定めるもの」は、外務職員の標準的な官職を定める省令(平成21年外務省令第4号)に規定する部局又は機関とする。
2 この条の第13号の「人事院が定める官職」は、その官職を占める職員の1週間当たりの勤務時間が、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第5条第1項に規定する勤務時間の4分の3を超えない時間であるものとする。
 
第5条関係
1 この条の第1項の規定により、例えば、一の官職に対して採用についての権限を有する任命権者と昇任についての権限を有する任命権者が同時に存在してはならない。
2 委任された任命権の全部又は一部を取り消した場合は、この条の第2項に準じて通知するものとする。
3 任命権の委任を受けた国家公務員の占める職が法令の改廃等により廃止され、又は改称された場合は、その旨を通知するものとする。
 
第7条関係
1 この条の第1項に規定する特定官職(以下「特定官職」という。)は、人事院規則1―4―21(人事院規則1―4(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則)による廃止前の人事院規則8―20(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)第2条第1項に定めていた官職と同様のものである。
2 特定官職は、内部部局の課長等の官職(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁、復興庁並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条に規定する国の行政機関の課長又はこれと同等以上の官職をいう。以下この項において同じ。)、内閣府設置法第18条、第37条、第39条、第40条、第43条及び第54条から第57条まで(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)、宮内庁法第16条及び第17条第1項、デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)第14条第1項、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第13条第1項、第15条第1項及び第17条第1項並びに国家行政組織法第8条から第9条までに規定する機関等の官職であって内部部局の課長等の官職と同等のもの並びに行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の官職であって内部部局の課長等の官職とその職務と責任が類似すると認められるもののうち、次項に規定する段階の区分に応じ、人事院事務総長が指定するものとする。
3 この条の第2項の段階の区分は、職務の複雑と責任の度に応じたⅠ段階からⅣ段階までの4段階の区分とし、それぞれの段階に属する代表的な官職は 、段階の区分に応じ、次の表に掲げるものとする。




 
段階 代表的な官職
Ⅰ段階 事務次官及び外局の長官
Ⅱ段階 本府省の局長
Ⅲ段階 本府省の部長、審議官及び局次長
Ⅳ段階 本府省の課長




 
 
第8条関係
1 採用試験(この条の第1項に規定する採用試験をいう。以下同じ。)については、国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)及び法に基づく命令の定めるところによる。
2 任命権者は、この条の第1項に規定する面接を行うに当たっては、例えば、複数回行うこと、志望者間で公正に取り扱うこと等適正な実施に留意しなければならない。
 
第9条関係
1 この条の第2項の「当該官職を志望すると認められる採用候補者」であるかどうかは、補充しようとする官職を対象とする第8条第1項に規定する名簿(以下「名簿」という。)に記載されている採用候補者の意向を適宜の方法で確認して判断するものとする。
2 補充しようとする官職を対象とする名簿に、補充しようとする官職を志望すると認められる採用候補者がいない場合にあっては、任命権者は、この条の第2項の規定により、当該官職を対象とする採用試験(以下「対象試験」という。)が、人事院規則8―18(採用試験)(以下「規則8―18」という。)第3条第2項及び第3項第3号に掲げる採用試験の区分試験(規則8―18第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下同じ。)、規則8―18第3条第3項第9号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験(規則8―18第4条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験)を区分した規則8―18第5条第2項に規定する地域試験(以下「地域試験」という。)である場合において、当該採用試験を区分した対象試験以外の地域試験の結果に基づいて作成された名簿(当該名簿の対象となっている官職の全てについて当該名簿からの採用が見込まれていることその他の事情により、当該名簿からの新たな採用予定者の決定が見込まれないと認められるものに限る。)から、当該名簿に記載されている者を採用することができる。
3 前項の規定による場合以外の場合には、この条の第2項の規定により、試験機関(第9条第5項に規定する試験機関をいう。以下同じ。)(次の各号に掲げる採用試験にあっては、当該各号に定める者とする。以下この項において同じ。)が適当と認める他の名簿に記載されている者を採用することができる。この場合において、試験機関は、任命権者が補充しようとする官職と職務の複雑と責任の度が同等で職務内容が十分類似している官職を対象とする名簿(対象試験と異なる種類の規則8―18第3条に掲げる採用試験(同条第4項に掲げるものにあっては、経験者採用試験である採用試験)及び異なる区分の区分試験の結果に基づき作成された名簿を含む。)を適当な名簿として認めるものとする。
一 規則8―18第3条に掲げる採用試験(同条第4項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、同条第1項及び第3項第6号に掲げるもの並びに次号に掲げるものを除く。) 人事院事務総長
二 規則8―18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政の区分試験、同項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験 人事院地方事務局長又は人事院沖縄事務所長
4 前項の規定による他の名簿の認定の申請手続は、「任用関係の承認申請等の手続について(平成21年3月18日人企―537)」第1項に規定する手続による。
5 この条の第4項の「人事院が定めるもの」は、会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁、復興庁並びに国家行政組織法第3条に規定する国の行政機関に置かれる組織のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法第16条第2項の機関、国家行政組織法第8条の2の施設等機関並びに人事院事務総局に置かれるこれらに類する組織
(2) 内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに国家行政組織法第8条の3の特別の機関(警察庁の内部部局を除く。)、デジタル庁設置法第14条第1項のデジタル社会推進会議並びに復興庁設置法第13条第1項の復興推進会議
(3) 内閣府設置法第43条及び第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)、宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条の地方支分部局、復興庁設置法第17条第1項の地方機関並びに人事院事務総局に置かれるこれらに類する組織
6 この条の第5項の「やむを得ない事情」とは、転入学、転居等による地域的移動をいう。
7 この条の第5項の規定により試験機関が適当と認めるに当たっては、次の要件を満たしていることを必要とする。
(1) 当該名簿の対象官職とその採用候補者が記載されている名簿の対象官職とがその職務の複雑と責任の度において同等であり、かつ、職務内容が類似していること。
(2) その者の得点から考慮して、当該名簿が作成された採用試験を受けたならば合格点以上を得たであろうと認められること。
8 この条の第6項の規定の趣旨は、名簿からの任命は、本来採用の方法によるべきものとされているが、現に常勤官職に任命されている職員(臨時的職員を除く。)であるときには、その者が辞職することなく、昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させることができることとするものである。なお、同項の規定に基づいて条件付採用期間中の職員を昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させるに当たっては、条件付採用期間が設けられている趣旨に反しないよう留意しなければならない。
 
第12条関係
この条の第2項の規定により採用候補者の任命の結果について通知する場合の手続は、「任用関係の承認申請等の手続について」第2項に規定する手続による。
 
第13条関係
この条の第1項の規定による復活は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場合に行うものとする。
一 第12条第1項第2号又は第3号に該当して名簿から削除された採用候補者 当該名簿から採用される意思があると明らかに認められる場合
二 第12条第1項第4号又は第5号に該当して削除された採用候補者 その事由が消滅したと認められる場合
 
第15条関係
この条の規定による閲覧に当たっては、名簿管理者は、名簿に記載されている事項に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報が含まれることを踏まえ、受験者、任命権者その他の関係者に応じて、閲覧の範囲を適当な範囲に限るものとする。
 
第16条関係
1 名簿の有効期間内に当該名簿の対象となる官職につき新たな名簿が作成されたときは、試験機関は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 名簿の訂正又は変更は、第12条第1項又は第13条第1項の規定による場合のほか、名簿の作成の過程における漏れ、書き損じその他の事務上の誤り及び採用候補者の氏名その他の名簿の記載事項についての変更があったことを確認した場合に限り、行うことができる。
 
第17条関係
この条の第1項の「人事院が定める事項」は、名簿の名称、試験区分、採用予定年月日その他名簿管理者が必要と認める事項とする。
 
第18条関係
1 この条の第1項第1号及び第7号の「これらに準ずる職」とは、人事院規則12―0(職員の懲戒)第9条各号に掲げる法人(行政執行法人以外の独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人を除く。)(この条の第1項第7号ロにあっては、株式会社であるものを除く。)に属する職をいう。
2 この条の第1項第1号の「正式に就いている者」とあるのは、条件付任用期間中の者及びこれに類する者、臨時的に任用されている者並びに非常勤の者を除く趣旨である。
なお、同号の適用について、同号に規定する職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする官職がその者が現に就いている職と同等以下であるかどうかについて疑義のある場合には、人事院と協議するものとする。
3 この条の第1項第2号の「正式に任命されていた官職」には、条件付任用期間中に任命されていた官職(条件付任用期間の終了後任命されていたものを除く。)、臨時的に任用されていた官職及び非常勤官職(第47条第3項に規定する非常勤官職をいう。以下同じ。)は含まれない。
なお、同号の適用について、かつて職員であった者をもって補充しようとする官職がその者がかつて正式に任命されていた官職と職務の複雑と責任の度が同等以下であるかどうかについて疑義のある場合には、人事院と協議するものとする。
4 選考により職員をこの条の第1項第3号に掲げる官職に採用する場合には、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、特別の事情により次に掲げる基準により難い場合には、あらかじめ選考による採用について人事院事務総長の承認を得て、同号の規定により職員を選考により採用することができる。
一 当該採用が、法第34条第2項に規定する標準的な官職(以下「標準的な官職」という。)が標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成21年内閣府令第2号)第5条第1項若しくは第2項の表の下欄に掲げる研究官である職制上の段階に属する官職又は当該官職に相当する行政執行法人の官職に、補充しようとする官職の職務内容と関連する学問を専攻し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に規定する大学院修士課程の修了要件を満たした者で高度の研究業績を有するもの又は大学院設置基準に規定する大学院博士課程の修了要件を満たした者若しくは外国の大学院博士課程において修業し、当該修了要件と同等と認められる要件を満たした者をもって補充するものであること。
二 当該選考の対象者の募集に当たって、インタ―ネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行うなどできる限り広く募集が行われていること。この場合において、任命権者は、十分な期間を設けて周知するとともに、できる限り多様な方法によるよう努めなければならない。
三 当該選考が、採用しようとする官職の職務遂行の能力の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会の審査を経て行われていること。
5 前項ただし書並びにこの条の第1項第6号及び第10号の規定による承認の申請手続は、「任用関係の承認申請等の手続について」第3項に規定する手続による。
6 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3に規定する障害者活躍推進計画に基づき職員を採用する官職であり、採用試験によることが不適当であると認められるものについて、この条の第1項第10号に規定する人事院の承認を得て選考により職員を採用しようとする場合において、採用しようとする者が同法第37条第2項に規定する対象障害者であるときは、あらかじめ同号に規定する人事院の承認を得たものとみなす。
7  任命権者は、前項の規定を適用して採用を行った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した文書により人事院事務総長に報告するものとする。
一 採用官職(職務の級及び所属部課名)
二 職務の内容その他官職の特殊性
三 採用試験によることが不適当であると認める理由
四 選考の方法及び選考結果の概要
五 採用者の氏名
六 採用年月日 
8 この条の第3項の協議は、「任用関係の承認申請等の手続について」第4項に規定する手続により、任命権者がその採用の決定を行う前に協議手続が終了するよう十分な余裕をもって行うものとする。
9 この条の第3項の協議は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、第25条各号に定める要件及び第30条第1項各号に掲げる要件を満たしている者と同等と認められる者(第25条各号に定める要件並びに同項第2号及び第3号に掲げる要件を満たしている者と同等と認められる者であって、同項第1号に掲げる要件を満たしている者と同等と認められないものにあっては、第19条に規定する官職に係る能力及び適性(以下「官職に係る能力及び適性」という。)の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会が第31条関係第3項各号に掲げる要件を満たすと認める者)を採用するときには要しないものとする。
一 特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職若しくは人事院規則12―0第9条各号に掲げる法人に属する職(第25条関係第4項において「特別職に属する職等」という。)に現に正式に就いている者又は港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の29第1項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第78条第1項に規定する国派遣職員(第25条関係第4項において単に「国派遣職員」という。)を採用する場合
二 法第60条の2第1項に規定する年齢60年以上退職者を同項の規定により採用する場合
10 任命権者は、前項の規定により採用を行った場合(同項に規定する選考委員会によらない場合に限る。)には、その旨を報告するものとする。
11 前項の報告は、「任用関係の承認申請等の手続について」第5項に規定する手続により、採用後、原則として1週間以内に行うものとする。
12 任命権者は、第9項の規定により採用を行った場合(第10項に規定する場合を除く。)には、次に掲げる事項を記載した文書により人事院に報告するものとする。
一 採用された官職及びその職務の内容
二 採用された者の氏名
三 採用された者が有する顕著な業績等
四 採用年月日
五 採用に当たっての基準、第9項に規定する選考委員会の構成及び結果の概要
六 その他参考となる事項
 
第21条関係
1 任命権者は、この条の各号に掲げる能力実証方法の中から三以上(第1号に掲げる方法及び第2号に掲げる方法の中からそれぞれ少なくとも一以上)選択するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第22条第1項第3号に該当して同項ただし書の規定により同項に規定する募集を行わない場合における能力実証方法については、任命権者は、この条の第2号に掲げる方法の中から一以上選択すれば足りるものとする。この場合において、同号の「過去の経歴の有効性についての経歴評定」には、第42条第2項の規定により同項第3号に掲げる官職に任期を定めて採用された職員としての従前の勤務実績の評価が含まれる。
 
第22条関係
この条の規定により募集を行う場合には、十分な期間を設けて周知するよう努めるとともに、できる限り多様な方法によるよう努めなければならない。
 
第24条関係
1 第18条第1項第3号に掲げる官職への選考による採用に係るこの条の規定による報告は、前年度における状況について、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。
なお、第18条関係第4項ただし書の規定によりあらかじめ人事院事務総長の承認を得た場合には、当該報告を要しないものとする。
(1) 採用官職(職務の級及び所属部課名)
(2) 当該官職に係る職務の内容
(3) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される理由又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について職員の順位の判定が困難である理由
(4) 採用者の氏名
(5) 採用年月日
(6) 採用者の有する学位、資格、実務の経験等の内容
(7) 募集の時期、公募等の方法及び範囲
(8) 同項第3号に規定する選考委員会の構成及び選考の経緯
(9) その他参考となる事項
2 第18条第1項第8号から第9号の2に掲げる官職への選考による採用に係るこの条の規定による報告は、前年度における状況について、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。
(1) 採用官職(職務の級及び所属部課名)
(2) 採用者の氏名
(3) 任期
(4) 用いた選考の方法
3 特定幹部職(第18条第3項に規定する特定幹部職をいう。以下同じ。)への選考による採用に係るこの条の規定による報告は、「任用関係の承認申請等の手続について」第5項に規定する手続により、採用後、原則として30日以内に行うものとする。
なお、当該採用が官民人事交流法第19条の規定による交流採用に係る認定を受けたものである場合又は任期付職員法第3条の規定による任期を定めた採用に係る承認を得たものである場合には、当該報告があったものとみなす。
 
第25条関係
1 この条の第1号イ及びロの「人事院が定める官職」は、標準的な官職が係員又は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令に規定する飛行員、航海士補、研究補助員、教育補助員、甲板員又は審査官補である職制上の段階の直近上位の職制上の段階に属する官職(当該官職が属する職制上の段階が最上位の職制上の段階である場合の当該官職を除く。)とする。
2 この条の第1号イの「人事院が定める要件」は、昇任させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価の全体評語がいずれも「良好」の段階であって、直近の能力評価の人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号。以下「人事評価政令」という。)第5条第3項に規定する評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動について人事評価政令第4条第3項に規定する評価項目に照らして優れた行動がみられ、かつ、その他の行動は当該職員に求められる能力の発揮の程度に達していること等同号イ(括弧書を除く。)に掲げる要件を満たした場合に準ずると認められることとする。
3 この条の第1号ロの「人事院が定める要件」は、昇任させようとする日以前における直近の連続した4回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階であって、直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間において職員が挙げた業績について人事評価政令第4条第4項に規定する果たすべき役割に照らして優れた業績がみられ、かつ、その他の業績は当該職員に求められる当該役割を果たした程度に達していること等同号ロ(括弧書を除く。)に掲げる要件を満たした場合に準ずると認められることとする。
4 この条の第1号ハの「これに相当する処分」とは、昇任させようとする者が特別職に属する職等に在職していた期間又は国派遣職員であった期間中の法第82条の規定に基づく懲戒処分に相当する処分のことをいう。
5 この条の第2号の「人事院が定める官職」は、標準的な官職が本省(標準的な官職を定める政令本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局又は機関等及び同表2の項第2欄第1号に掲げる部局又は機関等をいう。第7項及び第26条関係第1項において同じ。)の室長である職制上の段階より上位の職制上の段階に属する官職(第7項に定める官職及び特定幹部職に該当する官職を除く。)とする。
6 この条の第2号ハの「人事院が定める期間」は、次の各号に掲げる懲戒処分等(第25条第1号ハに規定する懲戒処分等をいう。)の種類の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。
一 停職又はこれに相当する処分 2年
二 減給又はこれに相当する処分 1年6月
三 戒告又はこれに相当する処分 1年
7 この条の第3号の「人事院が定める官職」は、標準的な官職が本省の課長である職制上の段階より上位の職制上の段階に属する官職(特定幹部職に該当する官職を除く。)とする。
8 この条の第3号イの「人事院が定める要件」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 昇任させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価の全体評語の全部が人事評価政令第6条第2項第2号に定める段階で付されたものである場合 当該全体評語がいずれも上位の段階であること。
二 昇任させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価の全体評語の全部又は一部が人事評価政令第6条第2項第3号に定める段階で付されたものである場合 当該連続した2回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が上位の段階又は「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること。
9 この条の第3号ロの「人事院が定める要件」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 昇任させようとする日以前における直近の連続した4回の業績評価の全体評語の全部が人事評価政令第6条第2項第2号に定める段階で付されたものである場合 当該連続した4回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。
二 昇任させようとする日以前における直近の連続した4回の業績評価の全体評語の全部又は一部が人事評価政令第6条第2項第3号に定める段階で付されたものである場合 当該連続した4回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が上位の段階又は「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が上位若しくは中位の段階又は「良好」の段階以上であること。
 
第26条関係
1 この条の第2項の「人事院が定める官職」は、標準的な官職が本省の課長補佐である職制上の段階より上位の職制上の段階に属する官職(第25条関係第5項及び第7項に定める官職並びに特定幹部職に該当する官職を除く。)とする。
2 この条の第2項の「人事院が定めるもの」は、第25条関係第5項若しくは第7項又は前項に定める官職への転任(次に掲げる職員の転任を除く。)とする。
一 第25条関係第5項若しくは第7項又は前項に定める官職へ転任させようとする職員であって、それぞれの官職に就いていたことがあるもの
二 特定幹部職に該当する官職に現に就いている職員であって、転任させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語が上位若しくは中位の段階又は「良好」の段階以上であるもの
 
第28条関係
1 この条の「国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情」には、国際機関又は民間企業に派遣されていたことのほか、例えば、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしていたこと、休職にされていたことが含まれる。
2 この条の「人事評価の結果又は勤務の状況」とは、国際機関、民間企業等への派遣、育児休業、休職等の前後の人事評価の結果又は勤務の状況(国際機関、民間企業等への派遣、育児休業又は研究所等の業務に従事することによる休職から職務に復帰した場合であって、当該派遣等の後の人事評価の結果又は勤務の状況がないときには、当該派遣等の前の人事評価の結果又は勤務の状況)をいう。
3 任命権者は、この条の「派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況」の把握に努めなければならない。
4 任命権者は、この条の規定により職員を昇任させ、転任させ、又は配置換しようとする場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して第25条第1号イ及びロ、第2号イ及びロ若しくは第3号イ及びロ(これらの規定を第26条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる要件を満たす職員又は第27条ただし書に規定する職員に相当すると認められる職員を当該要件を満たす職員又は同条ただし書に規定する職員とみなして、第25条、第26条第2項又は第27条ただし書の規定を適用するものとする。
5 任命権者は、特別の事情により、前項の規定によることができない場合又は適当でない場合には、あらかじめ人事院事務総長と協議して、別段の定めをすることができる。
 
第30条関係
1 この条の第1項第1号の「勤務の経験」には、国会、裁判所、国際機関等での勤務の経験を含むものとし、「人事院が定める研修」は、複数の府省の職員を対象として、職務の遂行に必要とされる行政的視野の拡大及び管理的能力、社会的識見等の向上に資するものとして実施される研修で人事院事務総長が指定するものとする。
2 この条の第2項の人事院に対する報告は、「任用関係の承認申請等の手続について」第5項に規定する手続により、特定官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した後、原則として30日以内に行うものとする。
 
第31条関係
1 この条の協議は、「任用関係の承認申請等の手続について」第6項に規定する手続により、任命権者がこの条の別段の定めを行う前に協議手続が終了するよう十分な余裕をもって行うものとする。
2 任命権者は、平成10年5月1日前に本府省の課に置かれる室長、課長補佐及びこれらの官職と職務の複雑と責任の度が同等の官職に昇任した者が、第30条第1項第1号に規定する経験を有していない場合には、次に掲げる経験を同号に規定する経験とみなすことについて、あらかじめ人事院と協議したものとして取り扱うことができる。
一 行政官長期在外研究員等としての留学の経験
二 外局(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁を除く。以下同じ。)に採用された者の本府省又は当該本府省に置かれる他の外局での勤務の経験
三 管区機関(複数の都府県の地域又は北海道を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。)又はこれに準ずる郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の事務所における管理的若しくは監督的地位での勤務の経験
四 本府省に採用された者の外局での勤務の経験
3 特定官職(特定幹部職に該当する官職を除く。)に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする(以下この項において「昇任等させようとする」という。)場合において、第25条第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ若しくは第3号イ若しくはロ(これらの規定を第26条第2項において準用する場合を含む。)又は第30条第1項第1号に掲げる要件を満たさないときにおけるこの条の協議について、任命権者は、官職に係る能力及び適性の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会が次に掲げる要件を満たすと認めることをこれらの規定に掲げる要件を満たすこととみなすことについて、人事院と協議したものとして取り扱うことができる。
一 顕著な業績等に基づき補充しようとする官職の職務を遂行する十分な能力を有していると認められること。
二 補充しようとする官職が第30条に規定する職務の段階(以下この号において「職務の段階」という。)のうち最下位の職務の段階に属する官職の場合(当該職務の段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職へ最初に昇任等させようとする場合)にあっては、顕著な業績等に基づき管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。
4 任命権者は、前項の規定を適用して、職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した文書により人事院に報告するものとする。
一 任命された官職及びその職務の内容
二 任命された者の氏名
三 当該任命された者が有する顕著な業績等
四 任命年月日
五 前項に規定する選考委員会の構成及び結果の概要
六 その他参考となる事項
 
第32条関係
1 この条の第1号の「これらに準ずる職」とは、人事院規則12ー0第9条各号に掲げる法人(行政執行法人以外の独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人を除く。)に属する職をいう。
2 この条の第3号の「人事院が定める者」は、都道府県警察の職に現に正式に就いている地方警察職員(警察庁の職員又は警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官として採用される者に限る。)とする。
3 法第60条の2第1項に規定する自衛隊法による年齢60年以上退職者の同項の規定による採用は、条件付のものとなる。
 
第34条関係
「実際に勤務した日数」には、勤務時間法第6条第1項に規定する週休日、勤務時間法第14条に規定する休日、勤務時間法第16条に規定する休暇等で実際に勤務しなかった日は算入しない。
 
第35条関係
1 この条の第1号に該当する場合としては、例えば、法務省設置法(平成11年法律第93号)附則第3項の規定に基づき法務省に属する官職(検察庁に属する官職を除く。)に検事をもって充てるときがある。
2 この条の第4号に該当する場合としては、例えば、次のような場合であって、その者の職務遂行に著しい支障がないと認められるときがある。
(1) 内閣官房等における政府全体として取り組むべき重要又は緊急な政策課題へ対応する場合
(2) 併任先部局等との業務上の連携を強化する必要がある場合
(3) 事業を新たに実施するため又は事業を終了するための業務を支援する場合
(4) 臨時に又は一定の期間業務が特に繁忙となる部局等に対して応援を行う場合
(5) 急に欠員が生じた場合であって、採用、昇任、転任等では対処ができないとき。
3 任命権者は、前項に掲げる場合においても、当該併任される職員の現に任命されている官職の職務遂行、当該職員の処遇等への影響にかんがみ、併任を必要とする事情、期間等を十分にしん酌し、適切に行うよう努めなければならない。
4 この条の第1項第4号の規定に基づいて遠隔地の官署に属する官職へ併任する場合には、真にやむを得ないものに限るものとする。
 
第38条関係
この条の規定は、併任の場合において勤務時間が重ならない部分に対しては兼ねる官職について給与を受けることができるという趣旨である。
 
第39条関係
1 この条の臨時的任用により現に官職に任命されている職員を昇任させ、降任させ、転任させ、配置換し、又は併任することはできない。
2 この条の第1項第1号に該当する場合には、例えば、事故、災害等により突発的に生じた欠員を緊急に補充する必要がある場合で、採用、昇任、降任、転任、配置換又は併任の方法による補充が直ちには行えない客観的な事情があるときが含まれる。
3 この条の第1項第2号に該当する場合には、例えば、勤務時間法第20条に規定する介護休暇(1日を単位とするものに限る。)又は人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号若しくは第7号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の業務を処理することを職務とする官職で当該承認に係る期間を限度として置かれる臨時のものに臨時的任用を行う場合が含まれる。
4 この条の第1項第3号に該当する場合の臨時的任用及びその更新の承認の申請手続は、「任用関係の承認申請等の手続について」第7項に規定する手続による。
5 この条の第4項の規定による報告は、前年度におけるこの条の第1項第1号又は第2号に該当する場合の臨時的任用の実施状況について、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。
(1) 臨時的任用官職
(2) 臨時的任用の期間
(3) 臨時的任用を必要とする理由
(4) その他参考となる事項
 
第42条関係
1 この条の第1項の「恒常的に置く必要がある官職に充てるべき常勤の職員」とは、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)の規定による定員規制の対象となる職員及びこれに相当する会計検査院若しくは人事院又は行政執行法人の職員をいう。
2 この条の第2項第1号の「3年以内に廃止される予定の官職」には、新たに設置される官職のほか、従前から設置されている官職も含まれる。
3 この条の第2項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されることを承諾した文書を職員に提出させるものとする。
4 任期を定めて採用する職員の任免についての法及び規則の規定の適用については、任期の定めのない職員の場合と異なるところはない。
5 この条の第2項第2号に掲げる官職への採用について任期を定める場合には、次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 採用予定官職が、特別の計画に基づき実施される研究事業に係る5年以内に終了する予定の科学技術に関する高度の専門的知識、技術等を必要とする研究業務であって、当該研究事業の能率的運営に特に必要であると認められるものに従事することを職務内容とする官職であることが、研究計画において明らかであること。
(2) 採用予定者が、従事する研究業務の遂行に必要な高度の専門的知識、技術等を有していることが採用予定者の研究論文、特許その他国内外の大学、研究所等における研究業績等により明らかであること。
(3) 任用予定期間が従事する研究業務の遂行に必要な期間であることが、研究計画において明らかであること。
(4) 特別の事情により(1)から(3)までに規定する基準により難い場合には、あらかじめ人事院事務総長の承認を得ること。
6 前項(4)の規定による承認の申請手続は、「任用関係の承認申請等の手続について」第8項に規定する手続による。
7 この条の第2項第3号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
 
第43条関係
1 任期を定めて採用された職員について、その任期が更新されることとなる場合には、当該職員の同意を得るものとする。
2 第42条第2項第2号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 任期の更新後に当該職員が従事する研究業務の内容及び研究事業における当該研究業務の位置付けに変更がないことが、新たな研究計画において明らかであること。
(2) 任期を定めて採用された職員が任期満了後も引き続きその研究業務に従事することが研究事業の能率的運営に特に必要であることが、新たな研究計画において明らかであること。
(3) 更新後の任期が、当該職員の採用の日から5年以内であり、かつ、従事する研究業務の遂行に必要な期間であることが、新たな研究計画において明らかであること。
(4) 任期の更新について当該職員の同意を書面により得ていること。
(5) 特別の事情により(1)から(3)までに規定する基準により難い場合には、あらかじめ人事院事務総長の承認を得ること。
3 前項(5)の規定による承認の申請手続は、「任用関係の承認申請等の手続について」第9項に規定する手続による。
4 この条の第1項の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
 
第44条関係
1 第42条第2項各号に掲げる官職以外の常勤官職から同項第2号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く趣旨は、任期を定めて採用された職員を法令の改廃による組織の変更等に伴い他の常勤官職に異動させる場合において、異動後の官職が異動前の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする官職であるときは、任期の定めのない職員とはならないということである。
2 任期を定めて採用された職員について、任期の定めがなくなることとなる場合には、当該職員の同意を得るものとする。
 
第45条関係
この条の規定による報告は、採用又は任期の更新を行った後遅滞なく、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。
なお、第42条関係第5項(4)又は第43条関係第2項(5)の規定によりあらかじめ人事院事務総長の承認を得た場合には、当該報告を要しないものとする。
一 第42条第2項第2号に掲げる官職への採用
(1) 任期を定めて採用された職員の官職(職務の級及び所属部課名) 
(2) 当該官職に係る職務の内容
(3) 任期を定めて採用された職員の氏名
(4) 任期
(5) 研究計画
(6) 任期を定めて採用された職員の研究業績
(7) その他参考となる事項
二 第42条第2項第2号に掲げる官職に採用された職員の任期の更新
(1) 任期を定めて採用された職員の官職(職務の級及び所属部課名)
(2) 任期を定めて採用された職員の氏名
(3) 更新後の任期
(4) 新たな研究計画
(5) 任期の更新を必要とする理由
(6) その他参考となる事項
 
第46条関係
1 この条の第1項の「適宜の方法」には、例えば、作文試験、体力検査、健康状態の確認が含まれる。
2 この条の第2項の規定により募集を行う場合には、十分な期間を設けて周知するよう努めるとともに、できる限り多様な方法によるよう努めなければならない。
3 この条の第2項第2号の「人事院が定めるとき」は、前年度において設置されていた官職で、補充しようとする官職と職務の内容が類似するもの(補充しようとする官職の任命権者が任命権を有していたものに限る。)に就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職務の内容が類似する官職におけるその者の勤務実績に基づき、この条の第1項に規定する能力の実証を行うことができると明らかに認められる場合であって、面接及び当該勤務実績に基づき当該能力の実証を行うときとする。
 
第46条の2関係
任期を定めて採用された非常勤職員について、その任期が更新されることとなる場合には、当該非常勤職員の同意を得るものとする。
 
第47条関係
1 この条の第2項の規定は、第18条第1項の規定に基づき、補充しようとする官職に選考により採用することができる場合には、適用しない。
2 この条の第2項の「他の官職に係る名簿」には、補充しようとする官職と職務の複雑と責任の度が同等と認められる官職を対象とする名簿及び職務の複雑と責任の度が上位又は下位の官職を対象とする名簿が含まれる。
3 この条の第2項の規定に基づいて行われた昇任等は、採用試験の結果に基づく採用とはならない。
 
第48条関係
1 この条の第1項の「これらに準ずる非常勤官職」とは、内閣府設置法第18条の重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条の審議会等、宮内庁法第16条第1項の機関、復興庁設置法第15条第1項の復興推進委員会若しくは国家行政組織法第8条の審議会等の非常勤官職とその性格、職務の内容、勤務条件等が極めて類似している諮問的又は調査的な非常勤官職をいう。
2 この条の第1項の規定は、非常勤官職への採用(この条の第2項に規定する1月を超える任期を定めた期間業務職員の採用を除く。)又は昇任のうちこの条の第1項に規定する審議会等の非常勤官職以外の非常勤官職に採用する場合であって、法第36条ただし書の規定に基づく選考により、かつ、1年を超える任期を定めて非常勤官職に採用するときは、条件付のものとなるという趣旨である。
3 この条の第2項の「その職務を良好な成績で遂行した」か否かの判断は、期間業務職員の勤務の状況を示す事実に基づき、官職に求められる職務遂行の程度に照らして行うものとする。
4 条件付採用期間中の期間業務職員の勤務実績がよくないと認められる場合の取扱いについては、人事院規則11―4(職員の身分保障)第10条の定めるところによる。
 
第50条関係
この条の規定は、併任に係る官職の任命権者は併任の解除はできるが、職員を休職にし、復職させ、免職し、又は職員の辞職を承認することはできないという趣旨である。
 
第53条関係
この条の各号に掲げる異動で発令を要するものについては、その異動を発令した時にその効力が発生する。この場合においても、職員がその異動を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。
 
第54条関係
この条の各号に掲げる異動は、第53条に規定する通知書(以下「通知書」という。)を交付した時(第55条第5号に該当する場合には、通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時)にその効力が発生する。
 
第55条関係
この条の第2号は、法令の改廃による組織の新設、変更、廃止等に伴うこれらの組織間における職員の転任又は配置換については、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができるという趣旨である。
 
第58条関係
1 通知書の様式、記載事項及び記入要領は、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」による。
2 非常勤官職への採用に当たっては、第53条第1号の規定にかかわらず、任期が極めて短い場合、同時期に多数の者を採用する場合その他特別の事情がある場合には、通知書に代わる文書をもって通知書に代えることができる。
 
その他の事項
外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する第2章第3節の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を第2章第3節に規定する全体評語とみなす。
 
以   上
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