障害者を非常勤職員として任用する際の制度運用について
(平成30年12月21日人企―1427、閣人人第882号)
(人事院事務総局人材局長、内閣官房内閣人事局人事政策統括官発)
 
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)等に沿って、公務部門における障害者雇用を着実に進めていく必要があることを踏まえ、今般、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等により障害を有することが確認された者(以下「障害者」という。)を非常勤職員として任用する際の制度運用について、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)4.(3)ウ.に基づき、障害者である非常勤職員の雇用の安定確保等のための留意事項を下記のとおりお示しします。
各府省等におかれては、これを踏まえ、適切な対応をお願いします。
 
 
1 職務の内容の設定等
障害者である非常勤職員の職務の内容、任期、1月当たりの勤務日数及び勤務日の割り振り並びに各勤務日における勤務時間について、任命権者は、当該非常勤職員と十分にコミュニケーションを取り、その希望、体調等を踏まえるとともに、必要に応じ相談員、就労支援機関、主治医等の意見も聴いた上で、その障害の特性等に応じた勤務ができるよう適切かつ柔軟に設定・変更すること。
 
2 採用、任期の更新等
非常勤職員の任用に当たって、人事院規則8―12(職員の任免)(以下「規則」という。)、「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」(平成21年3月18日人企―532)、「期間業務職員の適切な採用について」(平成22年8月10日人企―972)等が適用されるが、障害者を非常勤職員として任用する際の運用に当たっては、以下の点に留意すること。
 (1) 規則第46条の規定に基づき、公募により障害者を期間業務職員として採用した場合において、当該障害者が、その任期満了後も引き続き期間業務職員として勤務することを希望するときは、任命権者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条各号に掲げる事由に該当する場合を除き、任期の満了日以降、当該障害者を連続2回公募によらず採用するよう努めること。
 (2) 任命権者が期間業務職員の公募を行い、期間業務職員として任用されている障害者が引き続き勤務することを希望して当該公募に応募した場合において、任命権者は、規則第46条第1項の規定に基づく能力の実証として経歴評定を行うときは、期間業務職員としての従前の勤務実績を適切に考慮すること。
なお、能力の実証の結果、当該障害者を期間業務職員として改めて採用した場合において、当該障害者が、その任期満了後も引き続き期間業務職員として勤務することを希望するときは、任命権者は、(1)に沿って対応すること。
 (3) 障害者を期間業務職員以外の非常勤職員(以下「短時間非常勤職員」という。)として採用する際、任期を定めた場合であって、当該障害者がその任期満了後も引き続き短時間非常勤職員として勤務することを希望するときは、任命権者は、国家公務員法第78条各号に掲げる事由に該当する場合を除き、当該障害者の任期を連続2回更新するよう努めること。
 (4) 任命権者は、(3)に沿った任用を行った後、その更新後の任期満了後も当該障害者を引き続き短時間非常勤職員として勤務させる必要があると認める場合には、改めて当該障害者の任期を更新して差し支えない。この場合において、当該障害者が、その改めて更新された任期の満了後も引き続き短時間非常勤職員として勤務することを希望するときは、任命権者は、(3)に沿って対応すること。
 (5) 任命権者が短時間非常勤職員の公募を行い、短時間非常勤職員として任用されている障害者がその任期満了後も引き続き勤務することを希望して当該公募に応募した場合において、任命権者は、規則第46条第1項の規定に基づく能力の実証として経歴評定を行うときは、短時間非常勤職員としての従前の勤務実績を適切に考慮すること。
なお、能力の実証の結果、当該障害者を短時間非常勤職員として改めて採用した場合において、当該障害者が、その任期満了後も引き続き短時間非常勤職員として勤務することを希望するときは、任命権者は、(3)に沿って対応すること。
 
3 期間業務職員への転任等
短時間非常勤職員として採用された障害者が、一定の勤務経験を得た後、期間業務職員として勤務することを希望した場合であって、任命権者が、その障害の特性等を考慮し、必要に応じ相談員、就労支援機関、主治医等の意見も聴いた上で、期間業務職員として任用することが適当と判断したときは、当該任命権者は、規則第47条第3項の規定に基づき、当該障害者をその能力及び適性に照らし適当な期間業務職員の官職へ転任等させるよう努めること。
なお、期間業務職員として採用された障害者が、一定の勤務経験を得た後、短時間非常勤職員として勤務することを希望した場合についても、同様に取り扱うこと。
 
4 常勤官職として任用される機会の情報の提供
障害者である非常勤職員に対しては、常勤官職に係る競争試験や選考等に関する十分な情報提供に努めること。
 
以   上   
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