人事異動通知書の様式及び記載事項等について
(昭和27年6月1日13―799)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和3年3月31日人企―457
 
 人事異動通知書の様式及び記載事項等については、下記のとおり決定されたので通知します。
 
 
(通知書の様式)
1 人事院規則8-12(職員の任免)(以下「規則」という。)第53条に規定する通知書(以下「通知書」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 別紙第1
二 規則第54条各号に掲げる場合及び人事院規則11―10(職員の降給)第7条本文に規定する場合 別紙第1の2
 (通知書の記載事項及び記入要領)
2 通知書の記載事項及び記入要領については、次の各号に定めるところによる。ただし、これによっては特に支障のある場合には、これによらないことができる。
 一 「氏名」欄には、規則第53条各号又は第54条各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。
 二 「現官職」欄には、職員である者について異動が生ずる際にその者の占めている官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。以下同じ。)を記入する。
 三 「異動内容」欄には、異動の内容を別紙第2により記入する。
 四 「日付及び任命権者」の欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)並びに任命権者(任命権の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。以下同じ。)の職の組織上の名称及び氏名を記入する。
 (規則第55条第5号の規定による場合の事後処理)
3 規則第55条第5号の規定による場合において必要と認めるときは、発令後更に通知書を交付することができる。
 (二以上の異動に係る通知書)
4 一の職員に係る発令日を同じくする二以上の異動については、一の通知書によることができる。この場合には、これらの異動の内容を「異動内容」欄に併せて記入するものとし、規則第54条各号に掲げる場合に該当する事実を含むときは、別紙第1の2に掲げる様式によるものとする。
 (俸給の決定についての通知)
5 各庁の長(権限の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。以下同じ。)が、給実甲第326号(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)その他の事項第1項又は給実甲第609号(俸給の調整額の運用について)その他の事項第1項の規定により職員の俸給の決定に関する事項を通知する場合の通知書の記載事項及び記入要領は、第2項の規定に準ずるものとする。この場合において、同項第3号中「別紙第2」とあるのは、「別紙第3」とする。
6 任命権者たる各庁の長が職員についての異動の発令日において、当該職員の俸給の決定に関する事項を通知する場合には、当該異動に係る通知書を用いることができる。この場合、俸給の決定に関する事項は前項の場合に準じて「異動内容」欄に記入するものとする。
 (退職手当についての通知)
7 職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)による退職手当の支給に関する事項の通知は、通知書により行うものとする。この場合の記載事項及び記入要領については第2項に準ずるものとするが、「異動内容」欄には、「退職手当として金 円を支給する(根拠法令の条項)」と記入し、退職手当を支給しない場合においては「退職手当は支給しない(根拠法令の条項)」と記入するものとする。
                               
以   上
 
 
別紙第1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFもご参照ください。)
 


人  事  異  動  通  知  書
 
(氏名)                                  

 
(現官職)
 
 (異動内容)




 
                          年  月  日

任 命 権 者
      
 
                                                           A4
 
 
 
 別紙第1の2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFもご参照ください。)
 
 

               文書番号 
人  事  異  動  通  知  書
 
(氏名)                                  

 
(現官職)
 
 (異動内容)




 
                          年  月  日

任 命 権 者
      
 
                                                           A4
 
 
別紙第2
   「異動内容」欄記入要領
 「異動内容」欄の記載事項及び記入要領については、次の各号による。
一 採用する場合(次号に該当する場合を除く。)
  「アに採用する」と記入する。
二 任期を定めて採用する場合
  「アに採用する(イによる)
   任期は  年  月  日までとする」と記入する。
三 昇任させる場合
  「アに昇任させる」と記入する。
四 降任させる場合
  「イによりアに降任させる」と記入する。ただし、職員をその意により降任させる場合には、「イにより」の記入は要しない。
五 転任させる場合
  「アに転任させる」と記入する。
六 配置換する場合
  「アに配置換する」と記入する。
七 職員を他の任命権者が昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任することに同意を与えた場合
  「ウに出向させる」と記入する。ただし、他の任命権者が併任することに同意を与えた場合には、「(併任)」を末尾に加える。
八 併任を行う場合
  「アに併任する」と記入し、併任の期間を定める場合には、「併任の期間は  年  月  日までとする」と併記する。
九 併任を解除する場合
  「アの併任を解除する」と記入する。
十 併任が終了した場合
  「アの併任は終了した」と記入する。
十一 臨時的任用を行う場合
  「アに臨時的に任用する。
   任期は  年  月  日までとする」と記入する。
十二 臨時的任用を更新する場合
  「臨時的任用を更新する。
   任期は  年  月  日までとする」と記入する。
十三 任期を更新する場合
  「任期を  年  月  日まで更新する」と記入する。
十四 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となる場合
  「人事院規則8-12第44条の規定により任期の定めのない職員となる」と記入する。
十五 休職にする場合
  「イにより休職にする。
   休職の期間は  年  月  日までとする」と記入する。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条第2号又は人事院規則11-4(職員の身分保障)第3条第2項の規定により休職にする場合には、「休職の期間は  年  月  日までとする」の記入は要しない。
十六 休職の期間を更新する場合
  「休職の期間を  年  月  日まで更新する」と記入する。
十七 復職させる場合
  「アに復職させる」と記入する。
十八 職員が復職した場合
  「アに復職した」と記入する。
十九 職員が失職した場合
  「エに該当して失職した」と記入する。
二十 免職する場合
  「イにより免職する」と記入する。
二十一 辞職を承認する場合
  「辞職を承認する」と記入する。
二十二 職員が退職した場合(第二十号、前号又は次号に該当する場合を除く。)
  「退職した」と記入する。
二十三 任期の満了により職員が当然に退職した場合
  「任期の満了により  年  月  日限り退職した」と記入する。
 
  注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称(期間業務職員である場合は、その旨を含む。)及び当該官職の属する所属部課とする。
   2 「イ」の記号をもって表示する事項は、根拠法令の条項とする。
   3 「ウ」の記号をもって表示する事項は、異動に係る官職の属する機関の名称とする。
   4 「エ」の記号をもって表示する事項は、失職となった事由を掲げる法令の条項とする。
 
別紙第3 
   「異動内容」欄記入要領(俸給の決定関係)
 職員の俸給の決定に関する事項を通知する場合の「異動内容」欄の記載事項及び記入要領については、次の各号による。
一 次号から第4号までに該当する場合以外の場合で俸給の決定を行うとき
  「アイを給する(ウ)」と記入する。
二 昇格させる場合
  「アに昇格させる。イを給する」と記入する。
三 人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)第24条の規定により降格させる場合
  「アに降格させる。イを給する」と記入する。
四 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第10条の規定により俸給の調整を行う場合
  「エを給する」と記入する。
注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、給与法に規定する職務の級とする。この場合には、「職務の級」の表示は「○○俸給表○級」とする。
2 「イ」の記号をもって表示する事項は、給与法に規定する号俸とする。この場合には、「号俸」の表示は「○号俸」とする。
3 「ウ」の記号をもって表示する事項は、その根拠となる条項とする。ただし、当該根拠が明らかである場合には、省略することができる。
4 指定職俸給表の適用を受ける職員等にあっては、「ア」及び「イ」の記号をもって表示する事項は、1及び2の規定の例によるものとする。
5 「エ」の記号をもって表示する事項は、給与法の規定による俸給の調整額とする。この場合には、「俸給の調整額」の表示は「調整数○の俸給の調整額」又は「俸給の調整額○○円」とする。
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