併任制度の適正な運用について
(平成21年3月18日人企―575、給3―28)
(人事院事務総局 人材局企画課長、給与局給与第三課長発)
最終改正:平成30年3月1日人企―143、給3―25
今般、併任制度の運用の適正化及び併任に係る諸手当の取扱いについて、次の規則及び運用通知の整備を行いました。
○ 人事院規則8―12(職員の任免)
○ 人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)
○ 給実甲第180号(初任給調整手当の運用について)
○ 給実甲第351号(特地勤務手当等の運用について)
○ 給実甲第797号(研究員調整手当の運用について)
○ 給実甲第1019号(地域手当の運用について)
○ 給実甲第1033号(広域異動手当の運用について)
○ 給実甲第1078号(本府省業務調整手当の運用について)
ついては、平成21年4月1日以降、下記の事項に留意のうえ、適正な運用を図ってください。
記
1 併任
併任は、人事院規則8―12第35条及び第49条に定める場合に行うことができるものです。人事院規則8―12(職員の任免)の運用について第35条関係第3項及び第4項に規定するとおり、本務官署から遠隔地にある官署(本務官署からおおむね60キロメ―トル以上離れた官署をいう。)に属する官職への併任については真にやむを得ないものに限るようにするなど適正な運用に努めてください。
2 手当の取扱い
本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当等に関し、併任されている官職の業務に引き続き1箇月以上専ら従事(広域異動手当にあっては6箇月を超えて専ら従事)することが予定されている職員については、これらの職員の職務従事の実態に鑑み、当該併任官職に基づきこれらの手当を支給することとしたところですが、この取扱いは職員に不利益のないよう行うものであり、各府省におかれては、引き続き長期にわたって併任官職の業務に専ら従事させるような形態の併任をできる限り解消していくよう努めてください。
3 報告
併任される官職の業務に引き続き3箇月を超えて専ら従事することが予定される職員について、年度ごとに、当該職員に係る任用状況を別紙様式により当該専ら従事することとなった日の属する年度の翌年度の5月末日までに、企画課長宛て報告ください。
以 上
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
併任に係る任用状況等報告書
( 年度分)
機関名 .
具体的な併任理由(A) |
併任根拠 |
本務官職 |
併任官職 |
本務官署と併任官署との間の距離(km)(G) |
併任予定期間 |
俸給表 |
職務の級 |
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官職(C) |
官署所在地(D) |
官職(E) |
官署所在地(F) |
開始(H) |
予定期間 |
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【報告対象職員】
併任される官職の業務に引き続き3箇月を超えて専ら従事することが予定される職員。
ただし、本務官署と併任官署の距離が60km未満である職員を除く。
【記入要領】
A欄:具体的な併任理由をできるだけ明確に記入する。
B欄:人事院規則8―12(職員の任免)第35条第1号から第4号までのいずれかの規定に基づく併任の場合は該当する号数を記入し、同条第4号の規定に基づく併任の場合は「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」(平21.3.18人企―532)第35条関係第2項における例示規定のうちから該当する号数を「4-1」等と記入する。なお、同項における例示規定のいずれにも該当しない場合には「4-6」と記入する。
<人事院規則8―12第35条第1項第4号に該当する場合の記入例及びその内容>
4-1(内閣官房等における政府全体として取り組むべき重要又は緊急な政策課題への対応の場合)
4-2(併任先部局等との業務上の連携を強化する必要がある場合)
4-3(事業を新たに実施するため又は事業を終了するための業務支援の場合)
4-4(臨時に又は一定の期間業務が特に繁忙となる部局等に対して応援を行う場合)
4-5(急な欠員が生じた場合であって、採用、昇任、転任等では対処ができないとき)
4-6(上記のいずれにも該当しない場合)
D、F欄:「官署所在地」は、官署が所在する市町村名を記入(特別区にあっては特別区と記入)する。
G欄:本務官署と併任官署の距離を記入する(距離の算定は、最も経済的かつ合理的な経路によるものとする。)。
H欄:併任の開始日(併任開始日と併任官職の業務への専ら従事を開始した日が異なる場合には、専ら従事を開始した日)を記入する。
I欄:併任予定期間を月数(予定期間が明確に定められていない場合には、おおむねの月数)で記入する(当該予定期間が4月のときは「4」等と記入する。 )。