平成23年人事院公示第18号(人事院規則818(採用試験)別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第1号ロ及び第2号ロ、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)、同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(1)及び(2)、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号ロ及び第2号、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項ロ(1)及び(2)、同表皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第1号ロ及び第2号、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第1号ロ(2)、第2号ロ(2)、第3号ロ(1)及び(2)、第4号ロ(1)及び(2)並びに第7号ロ(1)及び(2)、同表入国警備官採用試験の項第1号ロ及び第2号、同表外務省専門職員採用試験の項ロ(1)及び(2)、同表財務専門官採用試験の項ロ(1)及び(2)、同表国税専門官採用試験の項ロ(2)、同表税務職員採用試験の項ロ、同表食品衛生監視員採用試験の項ロ(3)、同表労働基準監督官採用試験の項ロ(2)、同表航空管制官採用試験の項ロ(1)及び(2)、同表航空保安大学校学生採用試験の項ロ、同表気象大学校学生採用試験の項ロ、同表海上保安官採用試験の項ロ、同表海上保安大学校学生採用試験の項ロ並びに同表海上保安学校学生採用試験の項ロの規定に基づき、人事院の認定に係る受験資格に関し、決定した件)
(平成23年4月14日)

 

最終改正:令和5年3月15日人事院公示第5号

 

 人事院は、人事院規則8―18(採用試験)別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第1号ロ及び第2号ロ、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)、同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(1)及び(2)、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号ロ及び第2号、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項ロ(1)及び(2)、同表皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第1号ロ及び第2号、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第1号ロ(2)、第2号ロ(2)、第3号ロ(1)及び(2)、第4号ロ(1)及び(2)並びに第7号ロ(1)及び(2)、同表入国警備官採用試験の項第1号ロ及び第2号、同表外務省専門職員採用試験の項ロ(1)及び(2)、同表財務専門官採用試験の項ロ(1)及び(2)、同表国税専門官採用試験の項ロ(2)、同表税務職員採用試験の項ロ、同表食品衛生監視員採用試験の項ロ(3)、同表労働基準監督官採用試験の項ロ(2)、同表航空管制官採用試験の項ロ(1)及び(2)、同表航空保安大学校学生採用試験の項ロ、同表気象大学校学生採用試験の項ロ、同表海上保安官採用試験の項ロ、同表海上保安大学校学生採用試験の項ロ並びに同表海上保安学校学生採用試験の項ロの規定に基づき、人事院の認定に係る受験資格に関し、次のとおり決定した。
 

1 院卒程度の者に行う採用試験関係

  一 人事院規則8―18(採用試験)(以下「規則」という。)別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。

  イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者及び規則第19条の規定に基づき告知された当該採用試験の規則第24条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)(以下「試験年度」という。)の3月までにこれらの課程のいずれかを修了する見込みの者

  ロ 学校教育法第104条第7項第2号の規定に基づき大学院に相当する教育を行うと認められた課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ハ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第2号から第4号までに規定する18年の課程又は同項第4号の2に規定する修業年限が5年以上である課程を修了した者及び試験年度の3月までにこれらの課程のいずれかを修了する見込みの者

  ニ 学校教育法施行規則第156条第1号から第4号までの規定に基づき、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び試験年度の3月までに修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与される見込みの者

  ホ 防衛医科大学校の教育訓練を修了した者及び試験年度の3月までに当該教育訓練を修了する見込みの者 

 二 規則別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第2号ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、司法試験予備試験に合格した者であって司法試験に合格したものとする。

2 大卒程度の者に行う採用試験関係

 一 規則別表第3国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)、同表国税専門官採用試験の項ロ(2)並びに同表労働基準監督官採用試験の項ロ(2)に規定する「人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者」、同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(1)、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項ロ(1)、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第3号ロ(1)、第4号ロ(1)及び第7号ロ(1)、同表外務省専門職員採用試験の項ロ(1)、同表財務専門官採用試験の項ロ(1)並びに同表航空管制官採用試験の項ロ(1)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」並びに同表海上保安官採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。

  イ 学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学したことのある者

  ロ 学校教育法第104条第7項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された者

  ハ 学校教育法第104条第7項第2号に規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ニ 学校教育法施行規則第155条第1項第2号から第4号の2までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ホ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

 二 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項ロ(2)及び同表財務専門官採用試験の項ロ(2)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。

  イ 学校教育法に基づく高等学校の専攻科の課程のうち、同法第58条の2の文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ロ 学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ハ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、次に掲げるいずれかの課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者((2)に掲げる課程に係るこれらの者にあっては、当該課程への入学が平成29年4月1日前である者に限る。)

   (1) 学校教育法第132条の文部科学大臣の定める基準を満たす課程

   (2) 修業年限が2年以上であり、かつ、1,600時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを修了の要件とするもの

  ニ 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第1項第5号に掲げる事業等を行う農業者研修教育施設(修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者及び試験年度の3月までに当該農業者研修教育施設を卒業する見込みの者

  ホ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項若しくは第2項の規定に基づき国若しくは都道府県が設置した職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程(以下このホにおいて「短期大学校等の専門課程」という。)又は同法第27条に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者及び試験年度の3月までに短期大学校等の専門課程又は当該特定専門課程を修了する見込みの者

  ヘ 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣が指定する教育機関(修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者及び試験年度の3月までに当該教育機関を卒業する見込みの者

  ト 学校教育法施行規則第155条第2項第5号から第7号までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  チ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構において、園芸又は茶業に必要な学理及び技術の修得を目的として行う長期研修の課程(研修期間2年以上のものに限る。)の卒業者及び試験年度の3月までに当該課程を卒業する見込みの者

  リ 都道府県の条例等の規定に基づく農業講習所(修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者及び試験年度の3月までに当該農業講習所を卒業する見込みの者

 三 規則別表第3法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第3号ロ(2)、第4号ロ(2)及び第7号ロ(2)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、前号イからハまで、ホ及びトに掲げる者とする。

 四 規則別表第3外務省専門職員採用試験の項ロ(2)及び同表航空管制官採用試験の項ロ(2)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、第2号イからハまで及びトに掲げる者とする。

 五 規則別表第3食品衛生監視員採用試験の項ロ(3)に規定する「人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者」は、都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設(平成27年4月1日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含む。)において所定の課程を修了した者又は試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者であって、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校を卒業したもの及び試験年度の3月までに国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校を卒業する見込みのものとする。

3 高卒程度の者に行う採用試験関係

 一 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者に準ずると認める者」は、次に掲げる者とする。

  イ 試験年度の4月1日において、学校教育法に定める義務教育を終了した日から起算して2年以上5年未満の者であって、規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号イに該当しないもの

  ロ 試験年度の4月1日において、学校教育法に定める義務教育を終了した日から起算して5年を経過した者であって、次に掲げるもの

   (1) 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

   (2) 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学したことのある者であって、試験年度の4月1日において、大学に入学した日の翌日から起算して2年を経過していないもの

   (3) 学校教育法施行規則第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

   (4) 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

   (5) 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科の卒業者であって、試験年度の4月1日において、当該本科を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該本科を卒業する見込みの者

  ハ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令第8条第1項ただし書の規定の適用を受ける者であって、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のものを含む。)であって、試験年度の4月1日において、当該試験に合格した日(同項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、18歳に達した日の翌日)の翌日から起算して2年を経過していないもの

  ニ 外国において学校教育における12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び外国において試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ホ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して2年を経過していないもの

  ヘ 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ト 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した者であって、試験年度の4月1日において、当該検定に合格した日の翌日から起算して2年を経過していないもの、同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

 二 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第2号に規定する「人事院が当該者に準ずると認める者」は、学校教育法に定める義務教育を終了した日から起算して5年を経過した者(同項第1号イ又はロに該当する者を除く。)とする。

 三 規則別表第3皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第1号ロ及び同表入国警備官採用試験の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者に準ずると認める者」については、第1号の規定を準用する。この場合において、同号イ及びロ中「5年」とあるのは「8年」と、同号ロからトまでの規定中「2年を」とあるのは「5年を」と読み替えるものとする。

 四 規則別表第3皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第2号及び同表入国警備官採用試験の項第2号に規定する「人事院が当該者に準ずると認める者」については、第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「5年」とあるのは「8年」と、「同項第1号イ又はロ」とあるのは「同表皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第1号イ若しくはロ又は同表入国警備官採用試験の項第1号イ若しくはロ」と読み替えるものとする。

 五 規則別表第3税務職員採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者に準ずると認める者」については、第1号の規定を準用する。この場合において、同号イ及びロ中「5年」とあるのは「6年」と、同号ロからトまでの規定中「2年を」とあるのは「3年を」と読み替えるものとする。

 六 規則別表第3航空保安大学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。

  イ 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して3年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ロ 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学したことのある者であって、試験年度の4月1日において、大学に入学した日の翌日から起算して3年を経過していないもの

  ハ 学校教育法施行規則第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して3年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

   学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して3年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  ホ 高等学校卒業程度認定試験規則に規定する高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令第8条第1項ただし書の規定の適用を受ける者であって、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のものを含む。)であって、試験年度の4月1日において、当該試験に合格した日(同項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、18歳に達した日の翌日)の翌日から起算して3年を経過していないもの

  へ 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科の卒業者であって、試験年度の4月1日において、当該本科を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該本科を卒業する見込みの者

  ト 外国において学校教育における12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して3年を経過していないもの及び外国において試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者

  チ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して3年を経過していないもののうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの

  リ 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して3年を経過していないもの又は試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの

  ヌ 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した者であって、試験年度の4月1日において、当該検定に合格した日の翌日から起算して3年を経過していないもの、同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して3年を経過していないもの又は試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの

 七 規則別表第3気象大学校学生採用試験の項ロ及び同表海上保安大学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」については、前号の規定を準用する。この場合において、同号イからヌまでの規定中「3年を」とあるのは、「2年を」と読み替えるものとする。

 八 規則別表第3海上保安学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」については、第6号の規定を準用する。この場合において、同号イからヌまでの規定中「3年を」とあるのは、「12年を」と読み替えるものとする。

 九 海上保安学校学生採用試験が同一年度に2回行われる場合における初回の当該採用試験について、規則別表第3海上保安学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、前号の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

  イ 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して13年を経過していないもの

  ロ 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学したことのある者であって、試験年度の4月1日において、大学に入学した日の翌日から起算して13年を経過していないもの

  ハ 学校教育法施行規則第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して13年を経過していないもの及び試験年度の9月までに当該課程を修了する見込みの者

  ニ 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して13年を経過していないもの及び試験年度の9月までに当該課程を修了する見込みの者

  ホ 高等学校卒業程度認定試験規則に規定する高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令第8条第1項ただし書の規定の適用を受ける者であって、試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のものを含む。)であって、試験年度の4月1日において、当該試験に合格した日(同項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、18歳に達した日の翌日)の翌日から起算して13年を経過していないもの

  へ 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科の卒業者であって、試験年度の4月1日において、当該本科を卒業した日の翌日から起算して13年を経過していないもの

  ト 外国において学校教育における12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して13年を経過していないもの及び外国において試験年度の9月までに当該課程を修了する見込みの者

  チ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して13年を経過していないもののうち、試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの

  リ 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して13年を経過していないもの又は試験年度の9月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの

  ヌ 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した者であって、試験年度の4月1日において、当該検定に合格した日の翌日から起算して13年を経過していないもの、同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して13年を経過していないもの又は試験年度の9月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの

4 昭和59年人事院公示第6号は、廃止する。

5 この決定は、平成24年2月1日から効力を発生する。

 

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