平成23年人事院公示第17号(人事院規則8―18(採用試験)第21条第1項及び第25条の規定に基づき、採用試験の受験の申込み及び受験並びに採用試験の施行に関し、決定した件)
(平成23年4月14日)
 
最終改正:令和元年12月13日人事院公示第9号
 
 人事院は、人事院規則8―18(採用試験)第21条第1項及び第25条の規定に基づき、採用試験の受験の申込み及び受験並びに採用試験の施行に関し、次のとおり決定した。
 
1 採用試験の受験の申込み及び受験
 一 採用試験の受験の申込み
  (1) 採用試験を受けようとする者は、この号に定める手続により、受験の申込みをしなければならない。
  (2) 受験の申込みは、受験申込書を試験機関(人事院規則8―18(採用試験)(以下「規則」という。)第12条第4項の規定に基づき受験申込書の受付の事務が他の機関に委託された場合は、当該機関とする。(6)から(8)まで及び第2項第1号において同じ。)に提出して行うものとする。
  (3) 受験申込書には、試験機関の定める様式の受験申込用紙を用い、所定の事項を記載し、及び試験機関が必要と認める資料を添付しなければならない。
  (4) 区分試験(規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下同じ。)又は地域試験(規則第5条第2項に規定する地域試験をいう。以下同じ。)に区分して行われる採用試験についての受験の申込みは、一の区分試験又は一の地域試験についてのみ行うことができる。ただし、規則第3条第1項第1号に掲げる採用試験の区分試験のうち、法務の区分試験(以下この(4)において「法務区分」という。)及び法務区分以外の一の区分試験に受験の申込みを行う場合、規則第3条第1項第2号に掲げる採用試験の区分試験のうち、教養の区分試験(以下この(4)において「教養区分」という。)及び教養区分以外の一の区分試験に受験の申込みを行う場合は、この限りでない。
  (5) 受験の申込みは、試験機関の定める申込受付期間内に行わなければならない。
  (6) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下この(6)において「信書便」という。)で提出された受験申込書が、申込受付の最終日後に試験機関に到達した場合において、まだ当該採用試験が実施されていないときは、申込受付の最終日以前の通信日付印(通信日付印のないものについては、郵便局又は信書便の業務を行う事業所において交付されるその郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の受領証その他のそれらの引受日を証明する書面)があるものに限り、申込受付期間内に提出されたものとみなす。
  (7) 採用試験を受けようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項及び人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の定めるところにより、受験申込書の提出に代えて、同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行うことができる。この場合における当該受験の申込みの試験機関への到達については、同条第3項の定めるところによる。
  (8) 受験の申込みをした者は、試験機関が第2項第1号(2)の規定により不適法な受験の申込みの補正を命じたときは、その命ずるところに従い、補正をしなければならない。
  (9) 受験の申込みの受理後においては、受験申込書に記載された受験申込者の志望に係る事項は、変更することができない。ただし、試験地については、試験機関がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
 二 採用試験の受験
  (1) 採用試験は、当該採用試験についての受験の申込みを受理された者に限り受けることができる。
  (2) 採用試験を受けようとする者は、試験機関の指定する日時、試験地及び試験場において受験しなければならない。
   (3) 採用試験を受けようとする者は、第2項第2号(5)の試験管理者が同号(6)の規定により試験機関の指定する時間又は試験場と異なる時間又は試験場を指定したときは、(2)の規定にかかわらず、その指定された時間又は試験場において受験しなければならない。
  (4) 採用試験を受けようとする者は、試験機関が第2項第2号(2)の規定により書類その他の資料の提示又は提出を求めたときは、当該資料を提示し、又は提出しなければならない。
  (5) (4)の規定に反し、当該資料を提示せず、又は提出しなかった者は、試験機関が第2項第2号(3)の規定により当該採用試験の受験を拒否したときは、その後に実施する当該採用試験を受けることができない。
  (6) 受験の申込みを受理された者で当該採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなったものは、その後に実施する当該採用試験を受けることができない。
  (7) 一の試験種目を受けなかった者は、当該採用試験についてその後に実施する試験種目を受けることができない。
  (8) 第2次試験は、当該採用試験の第1次試験の合格者、第3次試験は、当該採用試験の第2次試験の合格者に限り受けることができる。
  (9) 受験者は、採用試験の実施の事務を執るための場所に立ち入ってはならない。
2 採用試験の施行
 一 受験の申込みの受理
  (1) 試験機関は、受験の申込みが行われた場合には、受験の申込みの時期、受験申込書の記載事項その他の事項について審査し、受験の申込みの要件を満たしていると認めたときは、当該受験の申込みを受理しなければならない。
  (2) 試験機関は、受験の申込みが不適法であって、補正することができると認めたときは、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。ただし、受験申込書の記載事項の軽微な不備については、自ら補正することができる。
   (3) 試験機関は、受験の申込みが不適法であって、補正することができないと認めたとき及び(2)の規定により補正を命じた場合でその期間の末日までに補正がなされなかったときは、当該受験の申込みを却下するものとする。この場合には、その理由を付して、当該受験申込書を受験申込者に返還しなければならない。
  (4) 試験機関は、受験の申込みを受理したときは、受験申込者に第1次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を記載した受験票を交付するものとする。
  (5) 試験機関は、天災その他やむを得ない事情により、申込受付期間を延長することが必要であると認められる場合には、必要と認められる範囲内で、その期間を延長することができる。
  (6) (5)の規定により申込受付期間を延長する場合には、試験機関は、当該申込受付期間その他申込みに必要な事項について、官報、インターネットその他適切な方法により周知しなければならない。
 二 採用試験の実施
  (1) 試験機関は、第1次試験、第2次試験又は第3次試験の試験種目を定める。
  (2) 試験機関は、採用試験を受けようとする者に対して、その者が受験申込者本人であること又は受験資格を有する者であることを証明する書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。
  (3) 試験機関は、(2)の規定により資料の提示又は提出を求められた者が当該資料を提示せず、又は提出しなかった場合において、その者が受験申込者本人であること又は受験資格を有する者であることを確認することができないことにより採用試験の公正な実施を確保することができないと認めるときは、規則第22条の規定に基づき、その者にその後に実施する当該採用試験を受けさせないものとする。
  (4) 試験機関は、受験の申込みを受理された者が当該採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合には、その後に実施する当該採用試験を受けさせてはならない。この場合において、既に受けた試験種目があるときは、当該受験を無効とするものとする。
  (5) 試験機関は、試験場ごとに当該試験場における採用試験の実施を管理する者(以下「試験管理者」という。)を指名するものとする。
  (6) 試験管理者は、採用試験の適正な実施に著しく困難な事情があると認める場合には、試験機関の指定する時間又は試験場と異なる時間又は試験場において採用試験を実施することができる。
  (7) 試験管理者は、採用試験の適正な実施を確保するため、採用試験に関する事務に従事する者以外の者が、当該採用試験の実施に直接関係のある場所に自由に立ち入ることを制限するものとする。
 三 合格者の決定
  (1) 試験機関は、規則第3条に掲げる採用試験(同条第4項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、区分試験が行われる場合には区分試験)の試験種目ごとに能力及び適性(規則第2条に規定する能力及び適性をいう。)を有するかどうかを判定する基準を定めなければならない。
  (2) 試験機関は、合格者を決定したときは、その受験番号及び試験地を、試験機関の定める場所における掲示、インターネットの利用その他適切な方法により発表しなければならない。
  (3) 試験機関は、合格者を決定したときは、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。ただし、第1次試験の合格者の決定から第2次試験が実施されるまでの期間又は第2次試験の合格者の決定から第3次試験が実施されるまでの期間が著しく短い場合においては、書面による通知に代えて、試験場における掲示、口頭による通知その他適切な方法により行うことができる。
  (4) 試験機関は、第1次試験の合格者を決定したときは、当該合格者に対し、第2次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を通知しなければならない。第3次試験が実施される採用試験について第2次試験の合格者を決定した場合においても、同様とする。
3 昭和60年人事院公示第7号は、廃止する。
4 この決定は、平成24年2月1日から効力を発生する。
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