年齢60年以上退職者等の定年前再任用の運用について
(令和4年2月18日給生―18)
(人事院事務総長発)
 
 
 
 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第60条の2及び人事院規則8―21(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。
 
     記
 

1 法第60条の2第1項の「年齢六十年に達した日」とは、60歳の誕生日の前日をいう。

2 法第60条の2第1項の「年齢六十年以上退職者」及び「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」には、次に掲げる者は含まれない。
一 法第76条の規定により失職した者
二 法第82条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
三 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第38条第2項の規定により失職した者
四 自衛隊法第46条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

3 規則第3条の規定による職員の同意を得る手続は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により(文書の提出によらないことを適当と認める場合には、これに代わる適当な方法により)、定年前再任用を行う前の適切な時期に行うものとする。

4 任命権者は、規則第3条の規定により定年前再任用希望者の同意を得た後に、当該定年前再任用希望者の定年前再任用を行わないこととした場合は、当該定年前再任用希望者にその旨を速やかに通知するものとする。この場合において、当該定年前再任用希望者がなお定年前再任用をされることを希望するときは、任命権者は、当該定年前再任用希望者の定年前再任用を行うことができるよう、引き続き検討を行うものとする。

5 前項の通知を行った場合において、現に職員である定年前再任用希望者から既に辞職の申出が行われているときは、任命権者は当該定年前再任用希望者の辞職の意思を改めて確認するものとする。

6 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、昇任、降任又は転任によって任期の定めのない常時勤務を要する官職を占める職員のほか、定年前再任用短時間勤務職員以外の任期を定めて任用される職員とすることはできない。

7 定年前再任用短時間勤務職員に人事異動通知書を交付する場合には、人事異動通知書の「現官職」欄に記入する官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。次項及び第9項第1号において同じ。)の末尾に、「(週○○勤務)」(○○の部分には、当該官職を占める職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。次項及び第9項第1号において同じ。)を加えるものとする。

8 定年前再任用する者及び昇任し、降任し又は転任する定年前再任用短時間勤務職員に人事異動通知書を交付する場合には、人事異動通知書の「異動内容」欄に記入する官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課の末尾に「(週○○勤務)」を加えるものとする。

9 規則第6条の規定により人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。ただし、これによっては特に支障のある場合には、これによらないことができる。
一 定年前再任用を行う場合
      「ア(週○○勤務)に定年前再任用する
    任期は 年 月 日までとする」
    と記入する。
  注 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課とする。
二 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合
      「定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」
    と記入する。

10 前3項に定めるもののほか、規則第6条の規定により交付する人事異動通知書の様式、記載事項等については、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」の規定によるものとする。

11 定年前再任用する者に対しては、勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。以下この項において同じ。)を通知するものとする。定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の内容に変更が生じた場合も、同様とする。

12 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する規則第4条の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を規則第4条第1号に規定する全体評語とみなす。

 

 
以   上
 
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