期間業務職員の適切な採用について
(平成22年8月10日人企―972)
(人事院事務総局人材局長発)
 
 期間業務職員の採用は、人事院規則8―12(職員の任免)第46条の規定に基づき、面接及び経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うとともに、採用に当たっては原則として公募を行う必要があるとされているところですが、今般、下記のとおり、制度の運用に当たっての留意点等について整理しましたので、平成22年10月1日以降、下記の事項に留意の上、制度の適正な運用を図ってください。
 
 
1 任命権者は、期間業務職員を採用する場合において、人事院規則8―12(以下「規則」という。)第46条第2項第2号及び人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532。以下「運用通知」という。)第46条関係第3項に規定する場合には公募によらないことができるとされているが、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に定める平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義の原則)を踏まえ、任命権者は、これらの規定による公募によらない採用は、同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとすること。
 
2 規則第46条第2項第2号に掲げる場合に該当するものとして公募を行わない場合には、同号及び運用通知第46条関係第3項に定める場合に該当することについて、任命権者が厳正に判断すること。
 
3 任命権者は、規則第46条第2項第2号及び運用通知第46条関係第3項の規定により公募によらない採用を行う場合であっても、面接及び従前の勤務実績に基づき、補充しようとする官職に必要とされる能力の実証を適切に行う必要があること。
 
4 任命権者は、期間業務職員の円滑な人事管理を確保するため、任期満了に際し、期間業務職員に対して規則第46条第2項第2号及び運用通知第46条関係第3項の規定による公募によらない採用の有無など必要な情報を適切に提供するよう努めるものとすること。
 
以   上
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