研究職俸給表の適用について
(平成18年3月31日人事院指令9―25)
 
最終改正:平成24年3月30日人事院指令9― 28
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、次に掲げる機関及び課を指定する。
一 消防庁総務課
二 消防大学校消防研究センター
2 この指令は、平成18年4月1日から施行する。
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