福祉職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―26)
 
最終改正:令和3年4月1日人事院指令9―4
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)(以下「規則」という。)第14条の2第1号(1)の規定に基づき、生活支援員及び医療社会事業専門員を指定する。
2 規則第14条の2第1号(2)(ロ)の規定に基づき、生活支援員、職業指導員、就労支援員、心理判定員、精神障害者社会復帰指導員及び介護員を指定する。
3 規則第14条の2第1号(3)の規定に基づき、生活支援員及び心理判定員を指定する。
4 規則第14条の2第1号(4)の規定に基づき、生活支援員、職業指導員、就労支援員、心理判定員及び介護員を指定する。
5 規則第14条の2第3号の規定に基づき、医療社会事業専門員を指定する。
6 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
7 平成11年人事院指令9―813(福祉職俸給表の適用について)は、廃止する。
Back to top