行政職俸給表(二)の適用を受ける技能職員の号俸の決定について
(昭和45年12月17日給実甲第342号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成23年12月28日事総 ―591
 
 人事院規則9 8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項第1号に該当する職員(以下「技能職員」という。)となった者の初任給の決定について、下記に掲げるような基準を定めた場合は、規則第18条の規定に基づく人事院の承認があったものとして取り扱うことができることとしたので通知します。
 なお、これに伴い、給実甲第281号(行政職俸給表(二)の適用を受ける技能免許所有職員の俸給月額の決定について)及び給実甲第295号(電話交換手の俸給月額の決定について)は廃止します。
 
 
1 電話交換手
  行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項第1号の(1)に該当する者(以下「電話交換手」という。)であって、同表の学歴免許等欄の「中学卒」の区分の適用を受けるもののうち職務の級を行政職俸給表(二)の1級に決定された者の初任給は、規則第15条第1項中「その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月」とあるのは、「その者の経験年数のうち5年を超え8年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、8年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については18月」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号俸とすることができる。
2 一般技能職員
 一 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項第1号の(2)、(3)、(4)又は(7)に該当する者(次項に該当する者を除く。以下「一般技能職員」という。)のうち職務の級を行政職俸給表(二)の1級に決定された者の初任給は、規則第15条第1項中「その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月」とあるのは、「行政職俸給表(二)初任給基準表の学歴免許等欄の「高校卒」の区分の適用を受ける者のうち、当該区分に対応する初任給欄の号俸を受ける者(同表の備考第6項の規定の適用を受ける者を除く。)にあっては、その者の経験年数のうち5年を超え7年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、7年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。以下「7年超経験年数」という。)の月数については18月、同表の備考第6項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の経験年数のうち2年を超え7年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、7年超経験年数の月数については18月、同表の学歴免許等欄の「中学卒」の区分の適用を受ける者にあってはその者の経験年数のうち5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については18月」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号俸とすることができる。
 二 一般技能職員のうち職務の級を行政職俸給表(二)の2級に決定された者の初任給は、規則第15条第1項中「その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月」とあるのは「その者の経験年数のうち10年から、その職務の級についての給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間から0.5年を減じた年数を減じた年数(以下「基準年数」という。)を超えない年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、基準年数を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については18月」と、同項第4号中「人事院の定める」とあるのは「その者の最短昇格期間から0.5年を減じた年数を超える」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号俸とすることができる。
3 技能免許所有職員
 一 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項各号に該当する者(以下「技能免許所有職員」という。)のうち職務の級を行政職俸給表(二)の1級に決定された者の初任給は、規則第15条第1項中「その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月」とあるのは、「その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については18月」と読み替え、かつ、行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第6項の規定の適用を受ける者にあっては、同表の備考第7項の規定の適用がないものとして同条第1項の規定を適用した場合に得られる号俸とすることができる。
 二 技能免許所有職員のうち職務の級を行政職俸給表(二)の2級に決定された者の初任給は、規則第15条第1項中「その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月」とあるのは「その者の経験年数のうち10年から、その職務の級についての給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間から3年を減じた年数を減じた年数(以下「基準年数」という。)を超えない年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、基準年数を超える年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数については18月」と、同項第4号中「人事院の定める」とあるのは「その者の最短昇格期間から3年を減じた年数を超える」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号俸とすることができる。
4 2級に決定された職員の初任給決定の特例
  職務の級を行政職俸給表(二)の2級に決定された技能職員のうち、規則第15条第1項、この通達の第2項第2号又は前項第2号の規定による号俸よりも、採用された日において同表の1級に決定されたものとして同条第1項、この通達の第1項、第2項第1号又は前項第1号の規定により得られる号俸を基礎として2級に昇格したものとした場合に規則第23条の規定により得られる号俸の方が有利な職員の初任給については、当該規則第23条の規定により得られる号俸をもつてその者の号俸とすることができる。
 
以   上
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