一般職の職員の給与に関する法律の運用方針

(昭和26年1月11日給実甲第28号)

(人事院事務総長発)

最終改正:令和6年1月23日給実甲第1318号

 

 一般職の職員の給与に関する法律の運用方針を次のように定めたので通知します。

 

 

第1条関係

 第1項 「別に法律で定めるもの」とは、例えば次の職員又は給与をいう。

  一 検察官

  二 在外公館に勤務する外務公務員

  三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)による寒冷地手当

  四 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第12条の規定による無料宿舎

  五 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)(以下「派遣法」という。)第5条に規定する給与

  六 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第17条に規定する国際平和協力手当

  七 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条に規定する給与

  八 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条に規定する給与

  九 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

  十 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第7条又は第13条に規定する給与

  十一 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の5又は第89条の5に規定する給与

  十二 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第27条に規定する給与

  十三 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号)第17条に規定する給与

 第3条関係

 第2項 「いかなる給与」とはこの法律による給与のみならずすべての勤務に対する報酬を含むものとし、給与であるか否か疑義があるときは人事院が定める。

 第3項 従来実費弁償的給与として支給されていたものは、本項の「実費の弁償」に該当するものと解する。従って旅費、船員の航海日当及び食卓料等は「実費の弁償」であると解する。

第5条関係

 第1項 「俸給」には、第10条の規定による俸給の調整額を含む。

 第2項 有価物が職員に支給され又は無料で貸与される場合、その職員の俸給額の調整は、別に法律により定められるまで従前通り取り扱うものとする。

第6条関係

 第1項 俸給表の適用範囲は、俸給表に定めるもののほか、人事院規則92(俸給表の適用範囲)の定めるところによる。

 第3項 「標準的な職務の内容」は、人事院規則98(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則98」という。)第3条の定めるところによる。

第8条関係

 1 この条(第1項及び第2項を除く。)の実施については、規則9―8の定めるところによる。

 2 この条の第12項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額に1円未満の端数があるときの取扱いについては、人事院規則9―107(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)の定めるところによる。

第9条関係

  本文の場合の支給定日およびただし書の場合の実施については、人事院規則97(俸給等の支給。以下「規則97」という。)の定めるところによる。

第9条の2関係

 第1項 「降給等」とは、降格、降号のほか、昇格、休職、初任給基準を異にして異動した場合、俸給表を異にして異動した場合、1週間当たりの勤務時間が異なる官職に異動した場合及び俸給の調整額に異動があった場合等俸給の支給額に異動を生じたすべての場合を含む。

 第2項 「離職」とは、辞職、退職、免職、懲戒免職又は失職をさし、任期が定められている職員については、任期満了の日をもって「離職」の日とする。

 第3項 「その月まで俸給を支給する。」とは、死亡した者が、その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる俸給を支給することをいう。

 第4項 この項の日割計算については、週休日(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第6条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)が勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)と重なった場合においても、週休日として取り扱うものとする。

第10条関係

 第1項

  一 本条において「俸給月額」とは、第8条の規定により決定された職務の級及び号俸に応じた俸給月額であって、本条に規定する俸給の調整額を含まないものをいう。

  二 俸給の調整額は、俸給に含まれるものであるから第19条の勤務1時間当りの給与額算出の基礎とする。

  三 俸給の調整額の適用される官職は、人事院規則96(俸給の調整額)の定めるところによる。

  四 昇格、降格、昇給又は降号については、俸給月額を基礎として行う。

第10条の2関係

 第1項

  一 俸給の特別調整額は、俸給には含まれないものであるから、第19条の勤務1時間当りの給与額算出の基礎とはしない。

  二 俸給の特別調整を行う官職の指定及び特別調整額表は、人事院規則917(俸給の特別調整額)(以下「規則917」という。)の定めるところによる。

  三 管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定する官職を、併任によって占める職員には、その併任官職に係る俸給の特別調整額は支給しない。

  四 規則917で指定する官職が欠員の場合又はその官職を占める職員が休職にされている場合に、その官職について代理、心得等として発令され、その官職の職務を行う職員には、併任の場合を除き、その官職について定められる俸給の特別調整額を支給する。

第10条の3関係

 1 本府省業務調整手当は、職員の給与が第15条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

 2 本府省業務調整手当に関し必要な事項については、人事院規則9123(本府省業務調整手当)及び規則97の定めるところによる。

第10条の4関係

 1 初任給調整手当は、職員の給与が第15条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

 2 初任給調整手当の支給については、人事院規則934(初任給調整手当)および規則97の定めるところによる。

第10条の5関係

 1 専門スタッフ職調整手当は、職員の給与が第15条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

 2 専門スタッフ職調整手当に関し必要な事項については、人事院規則9122(専門スタッフ職調整手当)及び規則97の定めるところによる。

第11条及び第11条の2関係

 1 扶養手当は、職員の給与が第15条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

 2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

  (1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条の規定に基づき停職にされた場合

  (2) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

  (3) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をしている場合

  (4) 交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされている場合

  (5) 自己啓発等休業(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている場合

  (6) 配偶者同行休業(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている場合

 3 扶養手当に関し必要な事項については、人事院規則980(扶養手当)の定めるところによる。

第11条の3から第11条の7まで関係

  地域手当に関し必要な事項については、人事院規則949(地域手当)(以下「規則949」という。)の定めるところによる。

第11条の8関係

  広域異動手当に関し必要な事項については、人事院規則9121(広域異動手当)(以下「規則9121」という。)及び規則97の定めるところによる。

第11条の9関係

  研究員調整手当に関し必要な事項については、人事院規則9102(研究員調整手当)(以下「規則9102」という。)及び規則97の定めるところによる。

第11条の10関係

 1 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

  (1) 国家公務員法第82条の規定に基づき停職にされた場合

  (2) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

  (3) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている場合

  (4) 交流派遣をされている場合

  (5) 自己啓発等休業をしている場合

  (6) 配偶者同行休業をしている場合

 2 住居手当の支給については、人事院規則954(住居手当)及び規則97の定めるところによる。

第12条関係

 1 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行または利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

 2 「これに準ずる区域」とは、陸における山間部等の区域のうち、職員が住居を得ることが著しく困難な区域であって、通勤のための経路及び方法が限定されているものをいい、「通常の運賃に加算される運賃」とは、距離制等による通常の運賃に上乗せされた運賃及び通常の運賃以外の特別の運賃をいう。

 3 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

  (1) 国家公務員法第82条の規定に基づき停職にされた場合

  (2) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

  (3) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている場合

  (4) 交流派遣をされている場合

  (5) 自己啓発等休業をしている場合

  (6) 配偶者同行休業をしている場合

 4 通勤手当の支給については、人事院規則924(通勤手当)の定めるところによる。

第12条の2関係

 1 単身赴任手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

  (1) 国家公務員法第82条の規定に基づき停職にされた場合

  (2) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

  (3) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている場合

  (4) 交流派遣をされている場合

  (5) 自己啓発等休業をしている場合

  (6) 配偶者同行休業をしている場合

 2 単身赴任手当の支給については、人事院規則989(単身赴任手当)及び規則97の定めるところによる。

第12条の3関係

 1 在宅勤務等手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

  (1) 国家公務員法第82条の規定に基づき停職にされた場合

  (2) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

  (3) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている場合

  (4) 交流派遣をされている場合

  (5) 自己啓発等休業をしている場合

  (6) 配偶者同行休業をしている場合

 2 在宅勤務等手当の支給については、人事院規則9―151(在宅勤務等手当)の定めるところによる。

第13条関係

  特殊勤務手当の支給については、人事院規則930(特殊勤務手当)および規則97の定めるところによる。

第13条の2及び第14条関係

 1 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、職員の給与が第15条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

 2 特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項については、人事院規則955(特地勤務手当等)の定めるところによる。

第15条関係

 1 「その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。なお、法令の規定により勤務しないことが認められている場合であっても、特に給与を減額する旨規定されているときは、その定めるところによる。

 2 この条の規定により給与を減額する場合には、次に掲げる給与の区分に応じ、その給与期間(以下この項において「減額給与期間」という。)に対するそれぞれ次に定める式により算出した額を、それぞれその次の給与期間以降の次に掲げる給与から差し引く。ただし、減額給与期間において勤務すべき全時間がこの条の規定その他法令の規定により給与が減額される時間であった場合又はこれらの規定により俸給から減額すべき金額が減額給与期間に対する俸給の額より大である若しくはこれに等しい場合には、減額給与期間に対する次に掲げる給与((2)及び(3)に掲げる給与については、俸給の月額に対するものに限る。)の額をそれぞれその次の給与期間以降の次に掲げる給与から差し引き、退職、休職等の場合においてこの条の規定その他法令の規定により減額すべき給与額が、次に掲げる給与から差し引くことができないときは、この法律に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

  (1) 俸給 {(俸給の月額×12)÷(1週間当たりの勤務時間×52)(円位未満四捨五入)}×この条の規定により給与が減額される時間数

  (2) 地域手当及び研究員調整手当 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める式により算出した額

   イ 広域異動手当が支給される職員 {(地域手当及び研究員調整手当(いずれも俸給の月額に対するものに限る。)の月額×12)÷(1週間当たりの勤務時間×52)(円位未満四捨五入)}×この条の規定により給与が減額される時間数

   ロ イに規定する職員以外の職員 {第18条の2及び第19条の規定により計算された勤務1時間当たりの給与額×この条の規定により給与が減額される時間数}((3)において「15条減額総額」という。)-(1)に定める式による額

  (3) 広域異動手当 15条減額総額-(1)に定める式による額-(2)イに定める式による額

 3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、超過勤務の場合の例による。

第16条関係

 1 正規の勤務時間(勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超える勤務には、週休日における勤務が含まれる。

 2 超過勤務手当の取扱は次の例による。

  (1) その日の勤務時間が始まる前に超過勤務したときは、その日の超過勤務として取り扱う。

  (2) 休憩時間中に所轄庁の長の命により勤務した場合は超過勤務として取り扱う。

  (3) 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。(夜勤手当、休日給についてもこの例により取り扱う。)

 3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。但し、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを職員の所轄庁の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、且つその勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

 4 超過勤務手当に関し必要な事項については、人事院規則997(超過勤務手当)の定めるところによる。

第17条関係

 1 休日給は、第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

 2 休日給は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給される。休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、超過勤務手当が支給される。

 3 休日と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日給を支給せず、超過勤務手当を支給する。

 4 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の所轄庁の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

 5 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日給は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

 6 人事院規則943(休日給)(以下「規則943」という。)第1条又は第2条に定める日における勤務をした職員に支給される休日給の取扱いについても、前各項と同様とする。

 7 休日給の支給割合については、規則943の定めるところによる。

第18条関係

 1 夜勤手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

 2 夜勤手当と休日給及び超過勤務手当との関係は次のようになる。

  (1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等又は規則943第1条若しくは第2条に定める日に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては休日給と夜勤手当とが併給される。

  (2) 夜勤手当は正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるものであるから、正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜勤手当を支給せず、超過勤務手当を支給する。

第19条関係

 1 「俸給の月額」とは、第6条の2の規定により決定された号俸又は第8条の規定により決定された職務の級及び号俸に応じた俸給月額並びに第10条の規定による俸給の調整額の合計額をいい、法令の規定により俸給を減ぜられているときでも、本来受けるべき俸給の月額とする。なお、職員が附則第8項の規定の適用を受ける場合にあっては当該俸給月額は同項の規定により算定した額となり、附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給を支給される場合にあっては「俸給の月額」には当該俸給の額を含む。

 2 「これに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額」とは、俸給の月額に、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の支給割合(第11条の8第4項又は第11条の9第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、規則949第15条、規則9121第7条又は規則9102第5条の規定による額)をいう。

第19条の2関係

  宿日直手当に関し必要な事項については、人事院規則915(宿日直手当)の定めるところによる。

第19条の3関係

 1 公務により旅行中のこの条の第1項に規定する管理監督職員等及び指定職俸給表の適用を受ける職員又は第10条の2に規定する管理監督職員に対しては、旅行目的地においてそれぞれ同項又はこの条の第2項の勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

 2 この条の第1項及び第2項の勤務には、第19条の2の宿日直勤務は含まれない。

 3 管理職員特別勤務手当の支給については、人事院規則993(管理職員特別勤務手当)及び規則97の定めるところによる。

第19条の4から第19条の6まで関係

  期末手当の支給については、人事院規則940(期末手当及び勤勉手当)(以下「規則940」という。)の定めるところによる。

第19条の7関係

  勤勉手当の支給については、規則940の定めるところによる。

第19条の8関係

  この条の適用を受ける職員が、職務遂行のためやむを得ない事由によって割り振られた1日の勤務時間の1部を勤務することができない場合は、この法律第15条の規定によって、その勤務しないことにつき特に承認することができる。

第19条の9関係

  俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当等、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給については規則97の定めるところによる。

第22条関係

  非常勤職員の給与に関し必要な事項については、人事院規則91(非常勤職員の給与)の定めるところによる。

第23条関係

 第1項 「給与」とは、この法律に基づくものとしては、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当をいうものとする。

 第4項 第4項の規定による休職者の給与は、休職者の生活を保障する意味において予算の許す限り各庁の長が所定の割合以内で、その裁量によりその支給額を定めるものとする。この場合において、次に掲げる額を考慮して定めるものとする。

  一 休職者及び休職者と生計を同じくする者(次号及び第3号において「休職者等」という。)に係る公租公課(共済組合の掛金及び厚生年金保険料を含む。)の額

  二 休職者等の年齢、人数及び居住地に基づき算定した生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)別表第1に定める居宅に係る基準生活費の額のうち休職者等の世帯員ごとの第1類に係る額を合算した額、第2類に係る額及び世帯員ごとの経過的加算額に係る額を合算した額の合計額

  三 休職者の給与以外の休職者等の恒常的な所得の金額

 第5項 

  一 第5項の規定による休職者の給与は、人事院規則9―13(休職者の給与)の定めるところにより、休職者が生死不明若しくは所在不明になった原因又は休職者の受ける学資金若しくは報酬等の年額(以下「報酬等年額」という。)を考慮して予算の範囲内で各庁の長がその裁量によりその支給額を定めるものとする。この場合において、特別の事情があるときを除き、報酬等年額が休職者の休職の期間の初日の前日における給与の額を基礎として算定した給与の年額(当該年額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合にあつては、事務総長と協議して算定した額)に比べて高いと認められるときは、給与を支給しないものとし、それ以外のときは、おおむね当該給与の年額と報酬等年額との差額の範囲内となるように定めるものとする。

  二 第5項の規定による休職者の給与の支給を受けている職員が附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、当該職員となった日を休職の期間の初日の前日とみなして、前号の規定により、給与の支給額を定め、又は給与を支給しないものとする。

  三 前号の規定により、給与の支給額を定め、又は給与を支給しないものとした職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下この号において「通知書等」という。)により給与の支給割合又は給与を支給しない旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

  四 前号の規定による通知において、人事異動通知書を用いる場合の「異動内容」欄には、「 年 月 日以後、休職の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当の支給割合をそれぞれ100分の とする(又は「 年 月 日以後、休職の期間中、給与は支給しない」)」と記入するものとする。

 第7項 第7項の規定による期末手当の支給については、規則940の定めるところによる。

附則第6項関係

  俸給の半額が減ぜられた場合における地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる俸給の月額は、当該半減後の額となる。

附則第8項及び第9項関係

  これらの項の実施については、人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)の定めるところによる。

附則第10項、第12項及び第13項関係

  これらの項の実施については、人事院規則9―148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)の定めるところによる。

別表関係

  別表第1イの備考()、別表第2の備考()、別表第3の備考()並びに別表第4イの備考()及びロの備考()の規定の適用を受ける職員については、人事院規則999(給与法別表第1イの備考()等の規定の適用を受ける職員)の定めるところによる。

 

以   上

Back to top