一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の非常勤職員について

(平成12年8月16日給実甲第869号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:平成25年12月13日給実甲第1166

 

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第22条第1項の非常勤職員について下記のとおり定めたので、平成12年9月1日以降は、これによってください。

 

 

 給与法第22条第1項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。

一 合議制の機関に置かれる会長の名称を有する官職を占める者

二 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条の審議会等、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者

三 諮問的な官職で、評議員、運営協議員又は客員研究官の名称を有する官職を占める者

四 経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者

五 前各号に掲げるもののほか、事務総長が定める者

 

以   上

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