給実甲第326号第15条関係第7項第1号の取扱いについて
(平成19年3月30日給2―31)
(人事院事務総局給与局給与第二課長発)
 
最終改正:平成21年7月1日給2― 78
 
 給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第7項第1号の規定は、いわゆる新卒で民間企業等に採用され、その後の期間を通じて職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事していた者等を年度の途中で職員として採用しようとする場合において、その者と卒業年度が同一である新卒で職員として採用された部内の他の職員との均衡を考慮すると、12月に満たない経験年数を初任給の号俸に反映することが適当であることがあり得ることから、これに対応することを目的として定められたものです。
 つきましては、同号の「部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの」の判断に当たっては、下記の事項にご留意いただき、適切な運用をお願いします。
 また、下記1の要件を満たさない者を採用する場合において、部内の他の職員との均衡上当該要件を満たす者と同様の取扱いをすることが特に必要と認められる事情があるときは、当課まで御相談ください。
 
 
1 給実甲第326号第15条関係第7項第1号の「部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの」は、次の要件を満たす者を想定していること。
 (1) 号俸の調整に用いるその者の経験年数のすべてが、次に掲げる期間を人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第4の経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該期間によるものであること。
  ア その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)に在職した期間
  イ アに掲げる職務以外の職務に在職した期間
  ウ 学校又は学校に準ずる教育機関に在学した期間
 (2) その者と卒業年度が同一である新卒で採用された職員が部内に在職している等の事情により、部内均衡上調整が必要であること。
2 給実甲第326号第15条関係第7項第1号の「部内の他の職員」については主として1(2)に規定する職員を想定しており、これらの職員は4月に採用されることが一般的である。このため、同号の「端数の月数が9月以上となるもの」に該当する者は、各年の1月から3月までに採用される者であることが一般的であること。
 
以   上
Back to top