俸給の調整額の運用について
(昭和62年3月20日給実甲第609号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和5年4月1日給実甲-1314

 俸給の調整額の運用について下記のとおり定めたので、昭和62年4月1日以降の俸給の調整額については、これによって運用してください。
 なお、これに伴い、給実甲第138号(人事院規則9―6(俸給の調整額)の運用について)は廃止します。


規則第1条関係
  人事院規則9―6(俸給の調整額)(以下「規則」という。)第1条第1項の「別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する」と
は、規則別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に所属し、かつ、現に当該勤務箇所をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。
規則別表第1関係
1 職員欄中「〇〇の業務に直接従事することを本務とする」とは、当該業務に直接従事することを本務として命ぜられ、かつ、現に当該業務に直
 接従事することをその職員の主たる職務内容としていることをいう。 
2 職員欄中「〇〇(病棟等)に勤務する」とは、当該病棟等に所属し、かつ、現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることを
 いう。
3 職員欄中職名の掲げられている職員は、当該職名に係る業務に従事することを本務として命ぜられ、かつ、現に当該業務に従事することをその
 者の主たる職務内容としている職員をいう。
規則別表第1第1号の4関係
1 「教育及び指導に直接従事することを本務とする職員」とは、児童自立支援専門員の資格を有し、学習指導及び職業指導を行うことを本務と
 する職員をいう。 
2 「教育及び指導に直接従事することを常例とする職員」とは、児童自立支援専門員の資格を有し、学習指導及び職業指導を行うことを常例と
 する職員並びに栄養士又は調理師の資格を有し、調理実習の指導を行うことを常例とする職員をいう。
3 「心理療法士」とは、大学において心理学を専修する学科を修めた職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、児童の心理を判
 定し、カウンセリング、暗示療法その他の心理療法を行うものをいう。
規則別表第1第2号関係
1 「病理細菌技術者」とは、医療職俸給表(二)の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とす
 る職員で、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し、かつ、行政職俸給表(一)の適用を受けるものをいう。
2 「診療放射線技術者」とは、診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し、放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含
 む。)を主たる職務内容とする職員をいう。
3 「理学療法技術職員」とは、理学療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、主として基本的動作能力
 の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えるものをいう。
4 「作業療法技術職員」とは、作業療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、主として応用的動作能力
 又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせるものをいう。
5 「臨床工学技士」とは、臨床工学技士の免許を有し、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体
 からの除去を含む。)及び保守点検を行う職員をいう。
6 「患者輸送用自動車運転手」とは、患者のみを輸送する自動車を専ら運転する職員をいう。
規則別表第1第7号関係
1 「病理細菌技術者」及び「診療放射線技術者」については、規則別表第1第2号関係第1項及び第2項の例による。
2 「看護助手」とは、看護師又は准看護師の免許を有しない職員で、看護の補助的業務に従事するものをいう。
3 「総看護師長室」には、看護部長室を含む。
4 「看護師長」には、看護師長心得を含む。
5 「看護師」には、副看護師長及び主任看護師を含む。
6 「理学療法技術職員」及び「作業療法技術職員」については、規則別表第1第2号関係第3項及び第4項の例による。
7 「マッサージ師」とは、あん摩マッサージ指圧師の免許を有し、マッサージを行う職員で、理学療法技術職員以外のものをいう。
8 「言語聴覚士」とは、言語聴覚士の免許を有し、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に対し、言語訓練その他の訓練、これに必要
 な検査及び助言、指導その他の援助を行う職員をいう。
9 「臨床工学技士」については、規則別表第1第2号関係第5項の例による。
10 「義肢工」とは、義肢その他の補装具の製作及び修理を行う職員をいう。
11 「洗濯員」とは、診療用及び患者用の衣類等の洗濯を行う職員をいう。
12 「調理師」とは、調理師の免許を有し、調理、食器の洗浄及び不自由者棟又は一般舎の入所者に対する配膳等を行う職員をいい、これに
 は助手を含む。
13 「電気士」とは、電気工事士又は電気主任技術者の免状を有し、電気器具の取付け及び修理、配線等を行う職員をいい、これには助手を
 含む。
14 「営繕手」とは、建造物、家具及び調度品の建築及び修理を行う職員をいう。
15 「入所者輸送用自動車運転手」とは、入所者のみを輸送する自動車を専ら運転する職員をいう。
16 「入所者係事務職員」とは、入所者に対し、診療の受付、物品の受渡し、生活相談等の業務を行う職員をいう。
規則別表第1第8号関係
1 「感染症の病原体その他の危険な病原体」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114
 号)第6条に定める感染症の病原体のほか、世界保健機関(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群Ⅱ以上に該当
 する病原体をいい、これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。
2 「病変組織その他の物件」とは、病変した臓器組織、血液、尿、ふん便、食品、薬品等をいう。
3 「病理細菌技術者」については、規則別表第1第2号関係第1項の例による。
規則別表第1第10号関係
1 「人事院の定める病院」は、宮内庁病院とする。
2 「介護員」とは、介護福祉士の資格を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、身体障害者の介護及び介護に関する
 指導を行うものをいう。
3 「看護師」には、副看護師長を含む。
4 「理学療法技術職員」及び「作業療法技術職員」については、規則別表第1第2号関係第3項及び第4項の例による。
5 「生活支援員」とは、身体障害者福祉司又は児童福祉司の資格を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、障害者
 に対し、身上相談その他の生活指導並びに更生に必要な基礎的訓練及び技能訓練を行うものをいう。
6 「職業指導員」とは、職業訓練指導員の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、障害者に対し、その選定する
 職業を行うのに必要な基礎的知識の付与及び技術の指導を行うものをいう。
7 「心理判定員」とは、大学において心理学を専修する学科を修めた職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、障害者の心理を
 判定し、必要な助言及び指導を行うものをいう。
8 「精神保健福祉士」とは、精神保健福祉士の資格を有し、精神障害を有する者に対し、その者の社会適応に必要な相談及び支援業務を行
 う職員をいう。
9 「精神障害者社会復帰指導員」とは、精神保健福祉士の資格を有し、精神障害を有する者に対し、その者の社会適応に必要な生活指導及
 び訓練を行う職員をいう。
10 「就労支援員」とは、大学において心理学を専修する学科を修めた職員若しくはその知識及び経験が当該職員に準ずる職員又は社会福祉
 士の資格を有する職員で、障害者に対し、求職活動及び就職後の職場への定着に必要な支援業務を行うものをいう。
11 「看護師長」については、規則別表第1第7号関係第4項の例による。
12 「危険な病原体に汚染された検体」とは、危険な病原体に汚染され、又は汚染されたおそれのある喀痰、血液、尿、ふん便等をいう。
13 「病理細菌技術者」、「診療放射線技術者」及び「言語聴覚士」については、規則別表第1第2号関係第1項及び第2項並びに規則別
 表第1第7号関係第8項の例による。
14 「視能技術職員」とは、視能訓練士の免許を有し、視覚障害者に対し、視機能の回復のための矯正訓練を行う職員をいう。
15 「心理療法士」とは、大学において心理学を専修する学科を修めた職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、神経症、心身
 症等の疾患を有する患者に対し、ガイダンス、カウンセリング、暗示療法その他の心理療法を行うものをいう。
16 「教育に直接従事することを本務とする職員」とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217
 号)に定める養成施設の教員として、授業を行うことを本務とする職員をいう。
17 「入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員」とは、入所者に対する日常生活の介助その他の援護業務を行うことを本務と
 する事務職員をいう。
規則別表第1第11号関係
  「生活支援員」、「心理判定員」、「教育に直接従事することを本務とする職員」及び「入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員」については、規則別表第1第10号関係第5項、第7項、第16項及び第17項の例による。この場合において、同号関係第5項及び第7項中「で、障害者」とあるのは、「で、身体障害者」と読み替えるものとする。
規則別表第1第12号関係
  「介護員」、「理学療法技術職員」、「作業療法技術職員」、「生活支援員」、「職業指導員」、「心理判定員」、「就労支援員」、「看護師長」及び「入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員」については、規則別表第1第2号関係第3項及び第4項、規則別表第1第7号関係第4項並びに規則別表第1第10号関係第2項、第5項から第7項まで、第10項及び第17項の例による。この場合において、同号関係第5項から第7項まで及び第10項中「で、障害者」とあるのは、「で、身体障害者」と読み替えるものとする。
規則別表第1第13号関係
1 「重度知的障害児」とは、知的障害の程度が著しい児童又は盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)と知的障害
 が重複している児童をいい、満18歳以上でこれらと同一の障害を有する者を含む。
2 「重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士」とは、児童指導員又は保育士の資格を有し、
 基本的な生活習慣等の指導を行う職員をいう。
3 「重度知的障害児の看護に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師」とは、重度知的障害児と日常生活を共にし、てんかんの発
 作、異常行動等に対する必要な処置を随時行う看護師及び准看護師をいう。
4 「看護師」については、規則別表第1第10号関係第3項の例による。
5 「重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを常例とする児童指導員」とは、児童指導員の資格を有し、重度知的障害児と直接
 接して言語療法、音楽療法その他の治療教育及び国立福祉型障害児入所施設における実習生の指導を行う職員をいう。
6 「作業療法技術職員」及び「言語聴覚士」については、規則別表第1第2号関係第4項及び規則別表第1第7号関係第8項の例によ
 る。
7 「心理療法士」とは、大学において心理学を専修する学科を修めた職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で、重度知的障害
 児の心理を判定し、指導方針の指示及び助言を行うものをいう。
8 「重度知的障害児の輸送に従事する自動車運転手」とは、施設外の医療機関で行う治療、無断外出児の引取り等のため重度知的障害児
 の輸送を行う自動車運転手をいう。
規則別表第1第16号関係
1 「遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶」には、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定に
 よる甲区域又は乙区域において従業する漁船を含む。
2 「乗り組む職員」とは、船舶に乗り組むことを命ぜられ、かつ、当該船舶の船務に現に従事する職員をいう。
規則別表第1第19号関係
1 「航空交通管制業務」とは、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第199条第1項に定める管制業務をいう。
2 「航空交通管理管制業務」とは、航空交通管制部組織規則(平成13年国土交通省令第26号)第3条第2項に定める業務をいう。
3 「対空援助業務」とは、航空管制運航情報職員試験規則(平成13年国土交通省訓令第150号)第2条第4項に定める業務をい
 う。
4 「国際管制通信業務」とは、航空交通管制通信職員試験規則(平成13年国土交通省訓令第99号)第1条に定める業務をいう。
規則別表第1第20号関係
  「乗り組む職員」とは、公安職俸給表(二)の適用を受ける職員であって、海上保安庁船舶職員職制(昭和60年海上保安庁訓令第12号)に定める職名を有する職員で、船舶に乗り組むことを命ぜられ、かつ、現に船舶に乗り組んでいるもの及びソマリア周辺海域派遣捜査隊に所属するものをいう。
その他の事項
1 各庁の長又はその委任を受けた者は、職員に俸給の調整額を支給するときには、当該職員に人事院規則8―12(職員の任免)第53
 条に規定する通知書(以下「通知書」という。)を用いて通知するものとする。ただし、通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、通
 知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
2 通知書の様式及び記載事項等は、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」に定める
 ところによる。
3 この通達により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認めるとき又は規則及びこの通達の解釈について疑義が生じた
 ときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。
 
                                                                                以 上
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