人事院規則9―7(俸給等の支給)の運用について
(昭和28年2月23日給実甲第65号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和2年6月17日給実甲第1273号
 
 人事院規則9―7(俸給等の支給)の運用方針を下記のように定めましたから昭和28年1月1日以降これによつてください。
 なお、これに伴つて給実甲第36号は廃止します。
 
 
第1条の3関係
 第1項
  一 振込みによる給与の支払は、職員の意思に基づき開始し、又は変更する(取りやめる場合を含む。)ことができるものでなければならない。
  二 「人事院の定める基準」は、次に掲げるとおりとする。
   (1) 振込元金融機関は、日本銀行の本店、支店又は代理店であること。
   (2) 振込先金融機関は、国家公務員給与の振込可能金融機関として日本銀行が指定した金融機関であること。
   (3) 振込みを受ける口座(以下「振込口座」という。)は、職員名義の普通預金、当座預金等の口座であること。
   (4) 振込口座の数は、一の給与の支給日において1であること。ただし、官署を異にする異動若しくは在勤する官署の移転(以下「異動等」という。)に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなった職員のうち、当該異動等の前に振込口座とした口座(当該口座が複数あるときは、そのいずれかの口座。以下「第一振込口座」という。)を当該異動等の後においても引き続き振込口座としておく必要があり、かつ、当該異動等の後に当該職員が在勤する官署が所在し、若しくは居住する地域のいずれにも第一振込口座のある金融機関の店舗等がない等の事情により当該地域に店舗等のある金融機関の口座を振込口座とする必要があると認められるもの又はこれに相当すると認められる職員については、第一振込口座のほか、1に限り第一振込口座以外の口座を一の給与の支給日における振込口座とすることができる。
 第2項及び第3項
  第2項の申出又は申出の変更(振込みを取りやめる場合を除く。)は、別紙の様式による申出書又はこれに準ずる書面により行うものとする。
第1条の4関係
  支給定日には、職員が現実に俸給の支給を受けられるよう処理するものとする。
第1条の5関係
 第1項
  一 この項による人事院への承認の申請は、次の事項を記載した文書により行うものとする。
   (1) 月2回払を希望する官署名及び対象となる職員数
   (2) 月2回払を開始する時期
   (3) 月2回払を必要とする理由
   (4) その他参考となる事項
  二 この項の第2号に該当するのは、同一官署に給与法適用職員以外の者が在職し、それらの者の給与の支給日が月2回あるため、これと給与法適用職員の俸給の支給定日と同じくする必要がある場合等である。
  三 月2回払から月1回払へ復帰する場合は、その旨を文書により速やかに人事院に報告すること。
第1条の6関係
  この条の第3項による人事院への報告は、官署及び職員が居住する市町村の区域ごとに、俸給の支給定日及びその日に俸給の支給を受けた職員数その他参考となる事項を記載した文書により行うものとする。
第2条関係
  「その際俸給を支給する」場合には、その日以後において計理上処理できる限りすみやかに支給すること。
第3条関係
 第1項
   「俸給の支給義務者を異にして移動した場合」とは、その職員の給与の支出について定められた予算上の部局(特別会計にあっては、これに相当する予算上の区分)を異にして移動した場合を指すものとする。なお、その他の場合においても必要と認めるときは本条の規定に準じて取り扱って差し支えない。
第5条関係
  本条第1項の場合における俸給の支給日は、すべて俸給の支給定日とする。
第13条関係
  一 各庁の長又はその委任を受けた者は、超過勤務等命令簿を作成し、職員に超過勤務、超勤代休時間の勤務、休日給の支給される日の勤務、夜間勤務及び宿日直勤務(常直勤務(人事院規則9―15(宿日直手当)第1条第3号に掲げる勤務及び同条第4号に掲げる勤務のうち同条第3号に掲げる勤務と同様の勤務をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)を命じた場合は、その都度勤務時間管理員にその年月日、職員の氏名、超過勤務、休日給の支給される日の勤務、夜間勤務又は宿日直勤務の区分別及びそれぞれの手当の支給割合(その割合が100分の150又は100分の175である超過勤務手当の支給割合にあっては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下この号において「給与法」という。)第16条第1項第1号に掲げる勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第16条(同法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えられた給与法第16条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務(以下この号において「7時間45分内勤務」という。)を除く。)、7時間45分内勤務及び給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務の別並びに同条第3項の規定の適用の有無の別の支給割合)別の時間数(宿日直勤務にあっては、その勤務1回の時間数)並びに超勤代休時間にした勤務の時間数及び当該勤務の給与法第16条第4項に規定する減じた割合別の時間数をこれに記入させた上、自ら確認し、当該超過勤務等命令簿にその旨を示すものとする。
  二 各庁の長又はその委任を受けた者は、職員に常直勤務を命じた場合には各月の末日(俸給の支給義務者を異にして移動した場合にはその移動の日の前日)に、超過勤務等命令簿にその月の勤務日数を勤務時間管理員に記入させた上、自ら確認し、当該超過勤務等命令簿にその旨を示すものとする。ただし、当該期間中において勤務しなかった日がある場合は、その都度そのことを朱書するものとする。
  三 勤務時間管理員は、勤務時間報告書に超過勤務、超勤代休時間にした勤務、休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿日直勤務の支給額区分別の回数(常直勤務については勤務日数)を記入するに当たっては、超過勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。
 
以   上
 
 
 
別紙( PDF
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