人事交流による採用者等の職務の級及び号俸の決定について
(昭和50年4月1日給実甲第442号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成27年4月1日事企法―120
 
 標記について、下記により実施することができることとしたので通知します。
 なお、これに伴い、給実甲第229号(人事院規則9―8第17条の規定による職員の俸給月額の決定等について)は、廃止します。
 
 
1 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第6の在級期間表(以下「在級期間表」という。)において要件を別に定めることとされている職務の級に、かつて属していた職員のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて次に掲げる者(非常勤である者を除く。以下「地方公務員等」という。)となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の職務の級については、在級期間表に定める要件に従ったものとして、規則第11条第1項の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に決定することができる。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の教育職俸給表(一)の5級にかつて属していた職員のうち、平成16年改正法の施行の日の前日以前において人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて平成16年改正法の施行の日以降再び同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の教育職俸給表(一)の適用を受ける職員となった者の職務の級を4級に決定するときも、同様とする。
 一 特別職の国家公務員
 二 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員
 三 地方公務員
 四 沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者
 五 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)又は国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人の役員(第1号に掲げる者を除く。)
2 人事院規則9―8―57(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則別表第2の級別資格基準表において「別に定める」こととされている職務の級に属していた職員のうち、平成18年3月31日以前において人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて同年4月1日以降再び職員となった者の職務の級については、級別資格基準表に定める資格基準に従ったものとして、規則第11条第1項の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられている場合にあっては、その上段の職務の級)に決定することができる。
3 人事院規則9―8―69(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則別表第2の級別資格基準表において「別に定める」こととされている職務の級にかつて属していた職員のうち、平成21年6月30日以前において人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて同年7月1日以降再び職員となった者の職務の級については、在級期間表に定める要件に従ったものとして、規則第11条第1項の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に決定することができる。
4 かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の号俸については、規則第17条の規定により、当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号俸(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた俸給表と異なる俸給表を適用される職員となったときは、当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける俸給表への異動があったものとして取り扱うものとする。
5 前項の規定により号俸を決定された職員(規則第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員を除く。)の当該号俸決定の日後の最初の昇格について、昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数がその者を昇格させようとする職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間(ただし、規則第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該最短昇格期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上であり、かつ、その者が昇格前の職務の級に在級している期間と規則第17条の規定を適用して号俸を決定する際の計算の過程において当該職務の級に決定されるとみなされた日以後の期間(異動又は退職前の当該職務の級に在級した期間を含む。)とを合算した期間が1年以上あるときは、規則第20条第7項ただし書の規定によりその者を昇格させることができる。
6 第4項の規定により号俸を決定された職員(規則第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員に限る。)の当該号俸決定の日後の最初の昇格について、その者が昇格前の職務の級に在級している期間と規則第17条の規定を適用して号俸を決定する際の計算の過程において当該職務の級に決定されるとみなされた日以後の期間(異動又は退職前の当該職務の級に在級した期間を含む。)とを合算した期間が在級期間表に定める在級期間(ただし、規則第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上あるときは、規則第20条第7項ただし書の規定によりその者を昇格させることができる。
7 第4項前段及び第5項の規定は、地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者の号俸の決定等について準用する。この場合において、第4項前段中「かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者」とあるのは「地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者」と、「当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号俸(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)」とあるのは「新たに地方公務員等となった時から新たに職員となった時の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、新たに地方公務員等となった時に新たに職員となったものとした場合に受けることとなる初任給(規則第13条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による初任給基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)」と、「適用して再計算」とあるのは「適用」と、「が再び」とあるのは「が新たに」と、第5項中「期間(異動又は退職前の当該職務の級に在級した期間を含む。)」とあるのは、「期間」と読み替えるものとする。
8 第4項から前項までの規定による職員の号俸の決定又は昇格については、その計算の過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
 
以   上
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