初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定等について
(昭和40年4月1日給実甲第254号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年2月18日事企法―37
 
 標記について、下記のとおり通知します。
 なお、これに伴い、給実甲第152号(初任給基準または俸給表の適用を異にして異動した場合の俸給月額の決定および次期昇給の昇給期間の短縮の基準の承認について)は、廃止します。
 
 
第1 俸給表の適用を異にして異動した場合の職務の級の決定について
  人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第6の在級期間表(以下「在級期間表」という。)において要件を別に定めることとされている職務の級に、かつて属していた職員が俸給表の適用を異にする異動(以下「俸給表の異動」という。)をした後、再び俸給表の異動をし、従前と同一の俸給表の適用を受けることとなった場合には、在級期間表に定める要件に従ったものとして、規則第27条第1項又は第3項の規定によりその者の職務の級を従前属していた職務の級に決定することができる。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の教育職俸給表(一)の5級にかつて属していた職員が平成16年改正法の施行の日の前日以前において俸給表の異動をした後、平成16年改正法の施行の日以降再び俸給表の異動をし、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなった場合において、その者の職務の級を4級に決定するとき、人事院規則9―8―57(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則(以下「平成18年改正前の規則」という。)別表第2の級別資格基準表において「別に定める」こととされている職務の級にかつて属していた職員が平成18年3月31日以前において俸給表の異動をした後、同年4月1日以降再び俸給表の異動をし、従前と同一の俸給表の適用を受けることとなった場合において、その者の職務の級を従前属していた職務の級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられている場合にあっては、その上段の職務の級)に決定するとき及び人事院規則9―8―69(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則別表第2の級別資格基準表において「別に定める」こととされている職務の級にかつて属していた職員が平成21年6月30日以前において俸給表の異動をした後、同年7月1日以降再び俸給表の異動をし、従前と同一の俸給表の適用を受けることとなった場合において、その者の職務の級を従前属していた職務の級に決定するときも、同様とする。
第1の2 規則第26条第1項第2号の「人事院の定める者」について
  規則第26条第1項第2号の「人事院の定める者」は、福祉職俸給表の適用を受ける職員とする。
第2 規則第26条第1項第3号の「人事院の定める異動」及び当該異動に該当する異動後の号俸について
 1 規則第26条第1項第3号の「人事院の定める異動」は、別表第1の「初任給基準の異動」欄に掲げる職種相互間の異動とする。ただし、次に掲げる異動を除く。
  一 平成2年3月31日における号俸が別表第2の号俸欄のイ欄に掲げる号俸である職員の同年4月1日以後における別表第1の「初任給基準の異動」欄中左欄の職種から右欄の職種への異動
  二 平成2年3月31日における号俸が別表第2の号俸欄のロ欄に掲げる号俸である職員の同年4月1日以後における別表第1の「初任給基準の異動」欄中右欄の職種から左欄の職種への異動
 2 前項に定める異動に該当する異動をした職員の当該異動後の号俸は、異動前の職務の級と異動後の職務の級が同一の職務の級であるときは、その者の異動の日の前日における号俸の号数にその異動に係る別表第1の「調整号数」欄の号数を加減して得られる号数の号俸(当該号数が当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数となるときは、当該号俸。以下「調整後の号俸」という。)とし、異動前の職務の級と異動後の職務の級が異なる職務の級であるときは、異動前の職務の級と異動後の職務の級が同一の職務の級であるとした場合の調整後の号俸を当該異動の日の前日において受けていたものとして規則第23条第1項又は第24条の2第1項の規定を適用した場合に得られる号俸とする。
 3 前項の規定により異動後の号俸を決定する場合において、その者の異動の日の前日における号俸に関して俸給の切替えが行われ、その者の異動の日における号俸が定められたときは、その定められた号俸を異動の日の前日において受けていたものとみなして同項の規定を適用する。
第3 初任給基準を異にして異動した場合の号俸の決定の基準について
  初任給基準を異にする異動(以下「初任給基準の異動」という。)をした職員の規則第26条第1項第2号の規定による号俸の決定について次のような基準を定めた場合は、同号の規定に基づく人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
 1 規則第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員
   規則第17条又は第18条の規定の適用を受けてその初任給を決定された職員(福祉職俸給表の適用を受ける職員を除く。)が初任給基準の異動をした場合(規則第26条第1項第3号に該当する場合を除く。)にはあらかじめ事務総長の承認を得てその者の異動の日に受けることとなる号俸を決定する。
   ただし、規則第17条又は第18条の規定の適用がないものとして規則第26条第1項第1号の規定の例により再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号俸を限度として、その者の異動の日に受けることとなる号俸を決定するとき及び規則第17条又は第18条の規定に基づく号俸の決定について人事院の定める基準、人事院の承認を得て定める基準又は人事院の承認があったものとして取り扱うことができることとされている場合の当該取扱いに係る基準に従って得られる初任給の号俸(平成18年3月31日から引き続き在職する職員にあっては、平成18年改正前の規則第17条若しくは第18条又は第30条の規定に基づく俸給月額の決定又は昇給期間の短縮について人事院の定める基準、人事院の承認を得て定める基準又は人事院の承認があったものとして取り扱うことができることとされている場合の当該取扱いに係る基準に従って得られる初任給の号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎として規則第26条第1項第1号の規定の例により再計算を行い、その者の異動の日に受けることとなる号俸を決定するときは、これによることができる。
 2 福祉職俸給表の適用を受ける職員
   福祉職俸給表の適用を受ける職員が初任給基準の異動をした場合の当該異動の日に受けることとなる号俸は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める。
第4 規則第28条の「人事院の定める者」について
  規則第28条後段の規定により読み替えられた規則第26条第1項第2号の「人事院の定める者」は、専門行政職俸給表又は福祉職俸給表の適用を受けることとなった職員とする。
第5 俸給表の異動をした場合の号俸の決定の基準について
  俸給表の異動をした職員の規則第28条において準用する規則第26条第1項第2号の規定による号俸の決定について次のような基準を定めた場合は、同号の規定に基づく人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
 1 規則第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員
   規則第17条又は第18条の規定の適用を受けてその初任給を決定された職員(専門行政職俸給表又は福祉職俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)が俸給表の異動をした場合の当該異動の日に受けることとなる号俸の決定については、第3の第1項の規定を準用する。
 2 専門行政職俸給表又は福祉職俸給表の適用を受けることとなった職員
   俸給表の異動により専門行政職俸給表又は福祉職俸給表の適用を受けることとなった職員の当該異動の日に受けることとなる号俸は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める。
第6 昇格に係る特例
 1 規則第26条(第28条において準用する場合を含む。)の規定により号俸を決定された者(規則第11条第3項の規定により職務の級を決定された者を除く。)の当該号俸決定の日後の最初の昇格について、昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数がその者を昇格させようとする職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間(ただし、規則第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該最短昇格期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上であり、かつ、その者が昇格前の職務の級に在級している期間が6月(規則第28条の規定による場合にあっては、当該職務の級に在級している期間と同条の規定を適用して号俸を決定する際の計算の過程において当該職務の級に決定されるとみなされた日以後の期間(従前当該職務の級に在級していた期間を含む。)とを合算した期間が1年)以上あるときは、規則第20条第7項ただし書の規定によりその者を昇格させることができる。
 2 規則第28条の規定により号俸を決定された者(規則第11条第3項の規定により職務の級を決定された者に限る。)の当該号俸決定の日後の最初の昇格について、その者が昇格前の職務の級に在級している期間と規則第28条の規定を適用して号俸を決定する際の計算の過程において当該職務の級に決定されるとみなされた日以後の期間(従前当該職務の級に在級していた期間を含む。)とを合算した期間が在級期間表に定める在級期間(ただし、規則第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上あるときは、規則第20条第7項ただし書の規定によりその者を昇格させることができる。
第7 規則第29条の「人事院の定める号俸」について
  規則第29条の「人事院の定める号俸」は、専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった職員について、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
 一 専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった日の前日に行政職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受けていた職員であって、同日に行政職俸給表(一)の適用を受けることとなったものとして規則第29条の規定を適用した場合に専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員に該当するもの 同日に行政職俸給表(一)の適用を受けることとなったものとした場合に受けることとなる号俸に対応する専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表の異動後の号俸欄に定める号俸
 二 前号に掲げる職員以外の職員 あらかじめ事務総長の承認を得て定める号俸
第8 指定職俸給表の適用を受ける職員が俸給表の異動をした場合の号俸の決定の基準について
  指定職俸給表の適用を受ける職員の規則第30条の規定による異動後の号俸の決定について、当該職員が次に掲げる俸給表の異動をした場合において、当該俸給表の異動後の職務の級における最高の号俸に決定するときは、同条の規定に基づく人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
 一 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第81条の2第1項に規定する管理監督職(以下「管理監督職」という。)以外の官職への同項本文に規定する降任に伴い指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けることとなった場合
 二 管理監督職以外の官職への法第81条の2第1項ただし書に規定する転任に伴い専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった場合
 三 管理監督職以外の官職への人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第5条の規定による降任に伴い指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けることとなった場合
 四 人事院規則11―11第5条第2号又は第3号に掲げる場合において同条第2号に定める日又は同条第3号に定める期間における管理監督職以外の官職への降任(職員の同意を得て行うものに限る。)又は転任に伴い指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けることとなった場合
 
以   上
 
 
 
別表第1 調整号数表
俸給表 初任給基準の異動 調整号数
公安(二) 船員 通信員 航空員 海上保安官
海事(二)
 
小型船舶の船員
 
大型船舶の船員 中型船舶の船員
 
教育(二) 専修学校の補助教員 専修学校の教員
 備考 1 この表中「公安(二)」などとあるのは「公安職俸給表(二)」などを示す。
    2 「初任給基準の異動」欄中左欄の職種から右欄の職種に異動した場合には、その異動に係る「調整号数」欄の号数を加え、右欄の職種から左欄の職種に異動した場合には、その異動に係る「調整号数」欄の号数を減ずるものとする。
 
 
 
別表第2
俸給表
 
職務の級
 
号俸
海事(二)
 
1級 7から9まで 8から10まで
2級 1から3まで 2から4まで
 備考 この表中「海事(二)」とあるのは「海事職俸給表(二)」を示す。
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