復職時等における号俸の調整の運用について(通知)
(昭和37年4月1日給実甲第192号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和4年6月24日事企法―189
 
 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(第一において「規則」という。)第44条の規定又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第9条及び人事院規則19―0(職員の育児休業等)第16条、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第18条及び人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)第41条、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)第20条及び人事院規則24―0(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第15条、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号。以下「自己啓発等休業法」という。)第7条及び人事院規則25―0(職員の自己啓発等休業)第13条、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の11及び人事院規則1―69(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第12条、同法第89条の11及び人事院規則1―74(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第12条、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号。以下「配偶者同行休業法」という。)第8条及び人事院規則26―0(職員の配偶者同行休業)第15条、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号。以下「令和三年オリンピック・パラリンピック特措法」という。)第25条及び人事院規則1―64(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第12条、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号。以下「平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法」という。)第12条及び人事院規則1―65(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第12条、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号。以下「令和七年国際博覧会特措法」という。)第33条及び人事院規則1―72(職員の令和七年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第12条若しくは令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号。以下「令和九年国際園芸博覧会特措法」という。)第23条及び人事院規則1―80(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第2条第1項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第12条の規定による号俸の調整(以下「復職時調整」という。)については、下記に定めるところにより実施してください。
 
 
第一 規則第44条関係
 1 用語の定義
   第一において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一 給与法 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)をいう。
  二 昇給日 規則第34条に規定する昇給日をいう。
  三 休職等 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条若しくは人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条の規定による休職、同法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けたこと、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定による派遣又は一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第16条に規定する病気休暇若しくは介護休暇をいう。
  四 復職等 休職等をしていた職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ることをいう。
  五 算定期間 評価終了日(規則第34条に規定する評価終了日をいう。以下同じ。)以前1年間の期間(当該期間の中途において新たに職員となった者又は規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者(以下「新たに職員となった者等」という。)にあっては、新たに職員となった日又は当該号俸を決定された日(以下「採用等の日」という。)から当該採用等の日以後の最初の評価終了日までの期間)をいう。
  六 基準号俸 休職等の期間の初日において受けていた号俸(同日が昇給日前3月以内にある場合にあっては、当該昇給日において受けていた号俸)をいう。
  七 基準日 休職等の期間の初日の属する算定期間の初日をいう。
  八 調整期間 各算定期間における休職等の期間を規則別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間をいう。
  九 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間とを合算した期間をいう。
 2 復職時調整の要領について
  一 復職等の日における復職時調整は、基準号俸の号数に、基準日から復職等の日の直前の昇給日の直前の評価終了日(復職等の日が昇給日である場合にあっては、その直前の評価終了日)までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸(休職等の期間の初日から復職時調整を行う日の前日までの間において、規則第39条若しくは第40条の規定による昇給又は人事院規則11―10(職員の降給)第5条若しくは第6条第2項の規定による降号(当該初日が昇給日前3月以内にある場合にあっては、当該初日から当該昇給日までの期間における当該昇給又は当該降号を除く。次項第1号(1)において「昇給等」という。)をしたときは、当該号俸の号数に当該昇給の号俸数に相当する数を加えて得た数又は当該号俸の号数から当該降号の号俸数に相当する数を減じて得た数を号数とする号俸。以下この号において同じ。)を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号俸の号数に、基準日から復職等の日後の最初の昇給日の直前の評価終了日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸を超えない範囲内で行うものとし、当該昇給日の次の昇給日における復職時調整は、基準号俸の号数に、基準日から当該次の昇給日の直前の評価終了日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸を超えない範囲内で行うものとする。
  二 調整数は、算定期間ごとに、標準号俸数(給与法第8条第7項に規定する人事院規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号俸数をいう。以下同じ。)の号数に当該算定期間における合算期間(当該算定期間の全てが休職等の期間である場合にあっては、調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)の号俸数に相当する数に達しない場合にあっては、当該昇給の号俸数に相当する数)とする。
  三 休職等の期間以外の勤務しなかった日数(給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第37条関係第12項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間又は規則第37条第1項第3号に掲げる職員に該当した算定期間等に係る調整数の算定に当たっては、当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ、標準号俸数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とするものとする。
  四 第1号の規定にかかわらず、復職等の後再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。
  五 新たに職員となった者等について、採用等の日から当該採用等の日以後の最初の評価終了日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間がある場合の復職時調整については、当該採用等の日における号俸の決定に係る事情等を考慮した場合に、前項第5号に規定する算定期間を基礎として復職時調整を行うことが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、当該採用等の日の直前の評価終了日の翌日以後において当該事情等を考慮して各庁の長が定める日から当該採用等の日以後の最初の評価終了日までの期間をもって当該算定期間とみなす。
 3 昇格、降格、異動との関係について
  一 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日の次の昇給日までの期間中に規則第23条第1項に該当する昇格をした職員の昇格の日以後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日までの期間に係る復職時調整及び当該評価終了日の翌日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。この場合において、(1)による調整の過程において前項第2号に規定する「乗じて得た数」に1未満の端数が生じたときは、これを(2)による調整の過程における同号に規定する「乗じて得た数」に合算することができる。
   (1) 昇格の日を復職等の日とみなし、かつ、休職等の期間の初日から昇格の日の前日までの間において昇給等がなかったものとみなして、前項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日までの期間に係る復職時調整を行う。
   (2) (1)により得られる号俸を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規則第23条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号俸を基礎とし、前項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日の翌日以後の期間に係る復職時調整を行う。
  二 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日の次の昇給日までの期間中に規則第24条の2第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については、前号に準じて取り扱う。
  三 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に規則第25条第1項又は第27条第1項若しくは第3項に規定する異動があった場合は、規則第26条又は第28条の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号俸を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において前各号に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。
 4 期間計算について
  一 休職等の期間は暦に従つて月および日を単位として計算し、それぞれの換算率を乗じて調整期間を算出する。
  二 換算により生じた2分の1月は15日、3分の1月は10日として取り扱い、各期間の1月未満の部分を合算するときは、30日をもつて1月とする。
 5 復職時調整の計算の過程等について
  規則第44条に基づく復職時調整については、その計算の過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
 6 平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整の特例
  平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整については、同年4月1日から同年12月31日までの期間を算定期間と、同年4月1日を基準日として第2項の規定を適用する。
 7 平成21年1月1日から同年9月30日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間の特例
  平成21年1月1日から同年9月30日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整における第一の第2項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号から第3号までの規定中「算定期間」とあるのは「算定期間(当該算定期間に係る評価終了日が平成21年9月30日である場合にあっては、平成21年1月1日から同年9月30日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者等のうち、第一の第2項第5号の規定の適用を受ける者にあっては同年1月1日以後において採用等の日における号俸の決定に係る事情等を考慮して各庁の長が定める日から当該採用等の日以後の最初の評価終了日までの期間、同号の規定の適用を受けない者にあっては採用等の日から当該採用等の日以後の最初の評価終了日までの期間))」と、同項第2号中「12月」とあるのは「12月(当該算定期間に係る評価終了日が平成21年9月30日である場合にあっては、9月)」とする。
 8 平成22年改正法附則第5条第1項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員等に係る復職時調整の特例
  一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第5条第1項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員(次号において「調整対象職員」という。)(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。次項において「給与改定特例法」という。)附則第8条第1項、第2項又は第3項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員を除く。)の休職等の期間であって、その初日が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間にあるものに係る同年4月1日以後の復職時調整における第一の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号俸の号数」とあるのは、「基準号俸の号数に1を加えて得た数」とする。
  二 調整対象職員又はこの項の規定の適用がないものとした場合の復職時調整ができる日における号俸の号数が、平成21年1月1日から同年9月30日までの期間に係る第一の第2項第2号に規定する調整数について標準号俸数の号数及び号俸数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして調整された号俸の号数を下回ることとなる職員(平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるもの及び当該職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)に限る。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成21年1月1日から同年9月30日までの間にあるものに係る平成23年4月1日以後の復職時調整における前項の規定により読み替えて適用する第一の第2項の規定の適用については、前項中「同項第2号中」とあるのは「同項第2号中「号数」とあるのは「号数(当該算定期間に係る評価終了日が平成21年9月30日である場合にあっては、当該標準号俸数の号数に1を加えて得た数)」と、」と、「9月)」」とあるのは「9月)」と、「相当する数」とあるのは「相当する数(当該算定期間に係る評価終了日が平成21年9月30日である場合にあっては、当該相当する数に1を加えて得た数)」と、同項第3号中「算定の基礎となる号数」とあるのは「算定の基礎となる号数(当該算定期間に係る評価終了日が平成21年9月30日である場合(当該号数が0となる場合を除く。)にあっては、当該号数に1を加えて得た数)」」とする。
 9 給与改定特例法附則第8条第1項、第2項又は第3項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員等に係る復職時調整の特例
  一 給与改定特例法附則第8条第1項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員(給与改定特例法附則第8条第2項又は第3項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員を除く。)の休職等の期間であって、その初日が平成24年3月31日までの間にあるものに係る同年4月1日以後の復職時調整における第一の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号俸の号数」とあるのは、「基準号俸の号数(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第5条第1項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間にあるものにあっては、基準号俸の号数に1を加えて得た数)に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第8条第1項の規定により調整された後の号俸の号数から同項の規定の適用がないものとした場合の号俸の号数を減じて得た数に相当する数を加えて得た数」とする。
  二 給与改定特例法附則第8条第2項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員(同条第3項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員を除く。)の休職等の期間であって、その初日が平成25年3月31日までの間にあるものに係る同年4月1日以降の復職時調整における第一の第2項第1号の規定の適用については、同号中「の日における復職時調整は、基準号俸の号数」とあるのは「の日における復職時調整は、基準号俸の号数(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第5条第1項の規定により1号俸上位の号俸とされた職員のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間にあるものにあっては、基準号俸の号数に1を加えて得た数。以下この号において「特定基準号数」という。)(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第8条第1項の規定により1号俸上位の号俸とされた職員(以下この号において「平成24年1号俸調整職員」という。)のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成24年3月31日までの間にあるものにあっては、特定基準号数に1を加えて得た数)に1を加えて得た数」と、「昇給日における復職時調整は、基準号俸の号数」とあるのは「昇給日における復職時調整は、特定基準号数(平成24年1号俸調整職員のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成24年3月31日までの間にあるものにあっては、特定基準号数に1を加えて得た数)に1を加えて得た数」とする。
  三 給与改定特例法附則第8条第3項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員の休職等の期間であって、その初日が平成26年3月31日までの間にあるものに係る同年4月1日以降の復職時調整における第一の第2項第1号の規定の適用については、同号中「の日における復職時調整は、基準号俸の号数」とあるのは「の日における復職時調整は、基準号俸の号数(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第5条第1項の規定により1号俸上位の号俸とされた職員のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間にあるものにあっては、基準号俸の号数に1を加えて得た数。以下この号において「平成23年特定基準号数」という。)(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第8条第1項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員(以下この号において「平成24年調整職員」という。)のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成24年3月31日までの間にあるものにあっては、平成23年特定基準号数に1(同項の規定により号俸を2号俸上位の号俸とされた職員のうち当該期間の初日が平成24年3月31日までの間にあるものにあっては、2)を加えて得た数。以下この号において「平成24年特定基準号数」という。)(同条第2項の規定により1号俸上位とされた職員(以下この号において「平成25年調整職員」という。)のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成25年3月31日までの間にあるものにあっては、平成24年特定基準号数に1を加えて得た数)に1を加えて得た数」と、「昇給日における復職時調整は、基準号俸の号数」とあるのは「昇給日における復職時調整は、平成23年特定基準号数(平成24年調整職員のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成24年3月31日までの間にあるものにあっては、平成24年特定基準号数)(平成25年調整職員のうち当該復職時調整に係る休職等の期間の初日が平成25年3月31日までの間にあるものにあっては、平成24年特定基準号数に1を加えて得た数)に1を加えて得た数」とする。
  四 復職時調整ができる日において、平成26年3月31日を復職等の日とみなした場合に人事院規則9―134(平成26年4月1日における号俸の調整)第1条第3項に規定する平成19年昇給等抑制職員(以下単に「平成19年昇給等抑制職員」という。)、同条第4項に規定する平成20年昇給等抑制職員(以下単に「平成20年昇給等抑制職員」という。)又は同条第5項に規定する平成21年昇給等抑制職員(以下単に「平成21年昇給等抑制職員」という。)のいずれかに該当する職員(平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において45歳未満の職員(調整日において給与改定特例法附則第8条第1項に規定する除外職員(以下単に「除外職員」という。)であるもののうち、調整日において40歳以上の職員、調整日において38歳以上40歳未満の職員であって平成25年4月1日において除外職員であったもの、調整日において32歳以上38歳未満の職員であって平成24年4月1日及び平成25年4月1日のいずれにおいても除外職員であったもの並びに調整日において32歳未満の職員であって平成24年4月1日において除外職員であったものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に限る。)であって、当該復職時調整に係る休職等の期間の一部又は全部が平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間にあるものに係る調整日以降の復職時調整における第一の第2項第1号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同号中「調整数の合計数」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
   (1) 給与改定特例法附則第8条第1項、第2項又は第3項の規定(以下この号において「号俸調整規定」という。)により3号俸上位に調整された職員であって、次のいずれかに該当するもの
    イ 調整日において32歳以上38歳未満の職員であって、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当するもの(以下「3号俸上位相当職員」という。)であり、平成24年4月1日、平成25年4月1日及び調整日のいずれにおいても除外職員でなかったもの
    ロ 調整日において32歳未満の職員であって、3号俸上位相当職員であり、平成24年4月1日及び調整日のいずれにおいても除外職員でなかったもの
   (2) 号俸調整規定により2号俸上位に調整された職員であって、次のいずれかに該当するもの
    イ 調整日において38歳以上40歳未満の職員
    ロ 調整日において32歳以上38歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
     (ⅰ) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2に該当するもの(以下「2号俸上位相当職員」という。)
     (ⅱ) 3号俸上位相当職員であって、平成24年4月1日、平成25年4月1日又は調整日のいずれか1のみの日において除外職員であったもの
    ハ 調整日において32歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
     (ⅰ) 2号俸上位相当職員
     (ⅱ) 3号俸上位相当職員であって、調整日において除外職員であるもの又は平成24年4月1日においてその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員であったもの
   (3) 号俸調整規定により1号俸上位に調整された職員であって、次のいずれかに該当するもの
    イ 調整日において40歳以上の職員
    ロ 調整日において38歳以上40歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
     (ⅰ) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか1のみに該当するもの(以下「1号俸上位相当職員」という。)
     (ⅱ) 平成25年4月1日又は調整日のいずれか1のみの日において除外職員であったもの
    ハ 調整日において32歳以上38歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
     (ⅰ) 1号俸上位相当職員
     (ⅱ) 平成24年4月1日、平成25年4月1日又は調整日のいずれか2の日において除外職員であったもの
    ニ 調整日において32歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
     (ⅰ) 1号俸上位相当職員
     (ⅱ) 平成24年4月1日において除外職員であったもの
     (ⅲ) 平成24年4月1日においてその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員(以下「最高号俸1号俸下位職員」という。)であって、調整日において除外職員であるもの
































































 
 調整日において32歳以上38歳未満の職員であって、3号俸上位相当職員(号俸調整規定により号俸を上位の号俸とされた職員以外の職員(以下この表において「附則第8条非適用職員」という。)であって、平成24年4月1日、平成25年4月1日及び調整日において除外職員でなかったものに限る。) 調整数の合計数に3を加えて得た数





 
 調整日において32歳未満の職員であって、3号俸上位相当職員(附則第8条非適用職員であって、平成24年4月1日及び調整日のいずれにおいても除外職員でなかったものに限る。)
 調整日において38歳以上40歳未満の職員であって、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当するもの(号俸調整規定により1号俸上位の号俸とされた職員(以下この表において「附則第8条1号俸調整職員」という。)及び附則第8条非適用職員(平成25年4月1日又は調整日のいずれか1のみの日において除外職員であったものに限る。)を除く。) 調整数の合計数に2を加えて得た数














































 
 調整日において32歳以上38歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 2号俸上位相当職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 附則第8条1号俸調整職員
ロ 附則第8条非適用職員であって、平成24年4月1日、平成25年4月1日又は調整日のいずれか2の日において除外職員であったもの
(2) 3号俸上位相当職員であって、次のいずれかに該当するもの
イ 附則第8条1号俸調整職員
ロ 附則第8条非適用職員であって、平成24年4月1日、平成25年4月1日又は調整日のいずれか1のみの日において除外職員であったもの
 調整日において32歳未満の職員であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 2号俸上位相当職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 給与改定特例法附則第8条第1項の規定により号俸を上位の号俸とされた職員(以下この表において「附則第8条第1項上位調整職員」という。)
ロ 平成24年4月1日において除外職員であったもの
ハ 最高号俸1号俸下位職員であって、調整日において除外職員であるもの
ニ 給与改定特例法附則第8条第3項の規定により1号俸上位とされたもの
(2) 3号俸上位相当職員であって、次のいずれかに該当するもの
イ 給与改定特例法附則第8条第1項の規定により1号俸上位の号俸とされた職員のうち、最高号俸1号俸下位職員、調整日において除外職員であるもの及び同条第3項の規定により1号俸上位とされた職員のいずれにも該当しないもの
ロ 附則第8条第1項上位調整職員以外の職員であって、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ) 最高号俸1号俸下位職員のうち、調整日において除外職員であるもの及び給与改定特例法附則第8条第3項の規定により1号俸上位とされた職員のいずれにも該当しないもの
(ⅱ) 最高号俸1号俸下位職員以外の職員であって、調整日において除外職員であるもの
(ⅲ) 最高号俸1号俸下位職員以外の職員であって、給与改定特例法附則第8条第3項の規定により1号俸上位とされたもの
 その他の職員


 
調整数の合計数に1を加えて得た数
 
 10  平成29年改正法附則第3条第1項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員等に係る復職時調整の特例
  一  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)附則第3条第1項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員(次号において「平成30年調整対象職員」という。)の休職等の期間であって、その初日が平成26年10月1日から平成30年3月31日までの間にあるものに係る同年4月1日以後の復職時調整における 第一の第2項第1号の規定の適用については、同号中「基準号俸の号数」とあるのは、「基準号俸の号数に1を加えて得た数」とする。
  二 平成30年調整対象職員又はこの項の規定の適用がないものとした場合の復職時調整ができる日における号俸の号数が、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの期間に係る第一の第2項第2号に規定する調整数について標準号俸数の号数及び号俸数に相当する数並びに同項第3号に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして調整された号俸の号数を下回ることとなる職員(平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの及び当該職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)に限る。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間にあるものに係る平成30年4月1日以後の復職時調整における第一の第2項の規定の適用については、同項第2号中「号数」とあるのは「号数(当該算定期間に係る評価終了日が平成26年9月30日である場合にあっては、当該標準号俸数の号数に1を加えて得た数)」と、「相当する数」とあるのは「相当する数(当該算定期間に係る評価終了日が平成26年9月30日である場合にあっては、当該相当する数に1を加えて得た数)」と、同項第3号中「算定の基礎となる号数」とあるのは「算定の基礎となる号数(当該算定期間に係る評価終了日が平成26年9月30日である場合(当該号数が0となる場合を除く。)にあっては、当該号数に1を加えて得た数)」とする。この場合において、当該休職等の期間が第8項第2号の規定の適用を受ける休職等の期間にも該当するときは、平成21年1月1日から同年9月30日までの期間に係る 第一の第2項第2号に規定する調整数については、第8項第2号の規定の例により算定した調整数とする。
 
第二 その他の復職時調整に係る規定関係
 1 育児休業をした職員等の復職時調整について
   育児休業をした職員、交流派遣(官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされた職員、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣(以下「法科大学院派遣」という。)をされた職員、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした職員、福島復興再生特別措置法第48条の3第1項の規定による派遣(以下「福島相双復興推進機構派遣」という。)をされた職員、同法第89条の3第1項の規定による派遣(以下「福島イノベーション・コースト構想推進機構派遣」という。)をされた職員、配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をした職員、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定による派遣(以下「令和三年オリンピック・パラリンピック組織委員会派遣」という。)をされた職員、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣(以下「平成三十一年ラグビーワールドカップ組織委員会派遣」という。)をされた職員、令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣(以下「令和七年日本国際博覧会協会派遣」という。)をされた職員又は令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定による派遣(以下「令和九年国際園芸博覧会協会派遣」という。)をされた職員が職務に復帰した場合の復職時調整の要領、期間計算等については、第一の例により取り扱うものとする。
 2 育児休業と休職等の期間がある職員等の取扱いについて
   育児休業の終了により職務に復帰した職員、交流派遣後職務に復帰した職員、法科大学院派遣後職務に復帰した職員、自己啓発等休業の終了により職務に復帰した職員、福島相双復興推進機構派遣後職務に復帰した職員、福島イノベーション・コースト構想推進機構派遣後職務に復帰した職員、配偶者同行休業の終了により職務に復帰した職員、令和三年オリンピック・パラリンピック組織委員会派遣後職務に復帰した職員、平成三十一年ラグビーワールドカップ組織委員会派遣後職務に復帰した職員、令和七年日本国際博覧会協会派遣後職務に復帰した職員、令和九年国際園芸博覧会協会派遣後職務に復帰した職員又は第一の第1項第4号に規定する復職等をした職員のうち、育児休業の期間、交流派遣の期間、法科大学院派遣の期間、自己啓発等休業の期間、福島相双復興推進機構派遣の期間、福島イノベーション・コースト構想推進機構派遣の期間、配偶者同行休業の期間、令和三年オリンピック・パラリンピック組織委員会派遣の期間、平成三十一年ラグビーワールドカップ組織委員会派遣の期間、令和七年日本国際博覧会協会派遣の期間、令和九年国際園芸博覧会協会派遣の期間又は同項第3号に規定する休職等の期間が2以上ある職員については、それぞれの期間を合わせて復職時調整を行うことができるものとする。
 
第三 復職時調整に関する特例
  復職時調整に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ事務総長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
 
以   上
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