運賃等の値上げ等、在宅勤務等手当の支給又は通勤所要回数の変動に伴う通勤手当に係る届出の取扱いについて
(平成15年1月7日給実甲第934号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成15年12月26日給実甲第962
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成15年1月7日以降は、これによってください。
 なお、これに伴い、給実甲第158号(運賃の値上げに伴なう通勤手当の取扱について)は廃止します。
 
 
 各庁の長又はその委任を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合に係る人事院規則9-24(通勤手当)(以下「規則」という。)第3条の規定による届出について、正規の届出がなくても届出の目的を達し得ると認めるときは、その届出に代わる適宜の措置をもって、正規の届出があったものとして取り扱うことができる。
一 利用するものとされている交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われた職員に支給する通勤手当の額について、引き続き当該交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場合において、次に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれ次に定める月から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として算出したものによるとき。
 イ 定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げるものを除く。) 当該通勤手当に係る支給単位期間(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条第8項に規定する支給単位期間をいう。)に係る最後の月の翌月
 ロ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げるものを除く。) 当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
 ハ 規則第18条の2第4項各号に掲げる通勤手当 当該各号に定める期間に係る最後の月の翌月
二 在宅勤務等手当の支給の開始又は終了があった職員に支給する通勤手当の額について、引き続き当該開始又は終了の前と同一の交通機関等(自動車等を使用する場合にあっては、引き続き当該開始又は終了の前と同一の使用距離)によって通勤手当の額を算出することとなる場合
三 1箇月当たりの平均通勤所要回数の変動に伴い給与法第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額、同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額又は同条第5項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額に変更が生じた在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員に支給する通勤手当の額について、引き続き当該変動前と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場合において、当該変動があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該変動後の1箇月当たりの平均通勤所要回数を基礎として算出したものによるとき。
 
以   上
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