特殊勤務手当の運用について
(昭和37年6月14日給実甲第197号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和6年2月15日給実甲第1324号
 
 人事院規則9―30(特殊勤務手当)(以下「規則」という。)の一部改正に伴い特殊勤務手当の運用について下記のように定めたので、昭和37年4月1日以降これによって実施してください。なお、これに伴い給実甲第172号は廃止します。
 
     記
 
   目   次
 一 高所作業手当(規則第3条)関係
 二 坑内作業手当(規則第4条)関係
 三 削除
 四 航空手当(規則第7条)関係
 五 削除
 六 放射線取扱手当(規則第14条)関係
 七 異常圧力内作業手当(規則第15条)関係
 八 狭あい箇所内等検査作業手当(規則第17条)関係
 八の二 道路上作業手当(規則第18条)関係
 八の三 災害応急作業等手当(規則第19条)関係
 九 山上等作業手当(規則第20条)関係
 十 削除
 十一 航空管制手当(規則第23条)関係
 十一の二 夜間特殊業務手当(規則第23条の2)関係
 十二 夜間看護等手当(規則第24条)関係
 十三 用地交渉等手当(規則第27条の2)関係
 十四 刑務作業監督等手当(規則第28条の2)関係
 十四の二 犯則取締等手当(規則第28条の5)関係
 十四の三 国際緊急援助等手当(規則第30条)関係
 十五 併給禁止(規則第32条)関係
 十六 手当額の特例(規則第33条)関係
 十七 特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿(規則第34条)関係
 
 一 高所作業手当(規則第3条)関係
1 規則第3条中「地上10メートル以上」、「地上15メートル以上」、「地上30メートル以上」、「地上又は水面上10メートル以上」、「地上又は水面上20メートル以上」及び「地上又は水面上30メートル以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいう。
2 規則第3条第1項中「足場の不安定な箇所」とは、次に掲げる箇所をいう。
 (1) 建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所
 (2) 山、谷又は崖等の40度以上の斜面上で命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい箇所
3 規則第3条第2項の「当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたとき」には、同一の日における作業の一部が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われた場合を含むものとし、同項の「当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたとき」及び「当該作業が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われたとき」には、同一の日における作業の一部が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われた場合を含むものとする。
 二 坑内作業手当(規則第4条)関係
1 規則第4条第1項の「鉱山」には、休坑、廃坑、旧坑、盗掘箇所及び侵掘箇所を含むものとする。
2 規則第4条第1項第4号(2)及び第5号(5)の「これらに類する災害」とは、次に掲げる災害をいう。
 (1) 炭じんの爆発
 (2) 自然発火
 (3) ガス突出
 (4) ガス中毒
 (5) ガス窒息
 (6) 火薬類、発破又は鉱車による災害で落盤、ガス突出又は出水を伴うもの
 三 削除
 四 航空手当(規則第7条)関係
1 規則第7条第1項第5号の業務には、電波法(昭和25年法律第131号)第37条又は第38条の18に規定する検定、審査等の業務、航空法(昭和27年法律第231号)第42条(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を行う場合の航空保安無線施設の定格通達距離の測定業務及び航空保安無線施設又は航空無線施設の調査又は実験の業務を含むものとする。
2 規則第7条第2項の「搭乗した時間」とは、航空交通管制の行われている飛行場にあっては機長が航空管制官と連絡のうえ発進した時から着陸終了を航空管制官に通報した時までの時間をいい、その他の発着の場にあっては航空機が離陸等の目的で発進した時から着陸等をして停止した時までの時間をいう。
 五 削除
 六 放射線取扱手当(規則第14条)関係
 規則第14条第1項の「人事院が定める場合」とは、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であつたことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)又は人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)第5条第2項に定める測定(同項第2号ただし書によるものを除く。)により認められた場合とする。
 七 異常圧力内作業手当(規則第15条)関係
 規則第15条第1項第2号の「潜水器具」とは、ヘルメツト式潜水器又はスキユーバ式潜水器その他の潜水器具で、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けるものをいう。
 八 狭あい箇所内等検査作業手当(規則第17条)関係
 規則第17条第1項第2号の「困難な構造検査又は使用再開検査」とは、職員がボイラ又は第一種圧力容器(内部にだ管又はかくはん器等の取付物のない蒸煮器、精練管及び消毒器等で内容積2立方メートル未満のものを除く。)の本体内部、煙道又は燃焼室に全身を入れて行う検査をいう。
 八の二 道路上作業手当(規則第18条)関係
 規則第18条第1項第3号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「降雪等」には、地表に降り積もった雪が強風で吹き飛ばされる状態を含む。
 (2) 「通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業」とは、通行止め区間内の通行車両の有無の確認及び誘導、放置車両の引出し、交通遮断機による道路封鎖並びに通行車両に対する迂回路の指示等をいう。
 八の三 災害応急作業等手当(規則第19条)関係
1 規則第19条第1項各号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。
 (2) 「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
 (3) 「応急作業」とは、災害を防止し、又は災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道、仮橋、仮締切工、決壊防止工等の工事の施行又はその監督をいう。
 (4) 「河川の堤防等」とは、河川の堤防、せき、水門又は護岸をいい、「重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある」河川の堤防等には、水防法(昭和24年法律第193号)第12条第2項の規定に基づき定められた警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の河川の堤防等を含むものとする。
 (5) 「通行が禁止されている区間」とは、次に掲げる区分に応じ、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者(以下この項において「道路管理者」という。)が通行を禁止しているそれぞれ次に掲げる道路の区間をいう。
  ア 道路管理者が定める異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があった場合 当該異常気象時通行規制区間
  イ 災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合 アに掲げる区間以外の区間
 (6) 「事故」とは、火事、爆発、石油等の漏洩若しくは流出、般船の沈没、建築物等の崩壊その他これらに類するものをいう。
 (7) 「災害応急対策に係る連絡調整」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第74条の4の規定に基づく応援又は災害応急対策の実施、同法第77条第1項の規定に基づく応急措置又は施策の実施その他の同法第50条に規定する災害応急対策の実施のために行う連絡調整をいう。
2 規則第19条第2項の「人事院が定める災害」は、災害対策基本法に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他人事院事務総長が定める災害とする。
3 規則第19条第3項第3号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「人事院が著しく危険であると認める区域」は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。(2)において「立入禁止区域等」という。)であって人事院事務総長が認めるものとする。
 (2) 上記(1)の「人事院事務総長が認めるもの」の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした資料を添えて申請するものとする。
  ア 災害の内容
  イ 災害発生地点及び被災地域
  ウ 作業の具体的内容及び該当人員
  エ 通行が禁止又は制限されている区間
  オ 作業実施区域、イ及びエの事項並びに周辺地域を明らかにした地図
  カ 立入禁止区域等が設定又は拡大されるに当たり根拠とされた法令又は告示若しくは発令等(キにおいて「告示等」という。)
  キ 立入禁止区域等が拡大された場合には、拡大前における立入禁止区域等に係る告示等
  ク その他認定に必要な関係資料
 九 山上等作業手当(規則第20条)関係
 規則第20条第1項第1号から第3号までの指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした資料を添えて申請するものとする。
 (1) 名称
 (2) 所在地及びその標高(地図を添付すること。)
 (3) 所属官署等からの距離(交通機関利用区間、徒歩区間別の通常の経路における距離をいう。以下同じ。)、交通状況(利用交通機関の種類別、所要時間及び往復回数をいう。以下同じ。)並びに通常の経路における徒歩区間の道路等の概況及び所要時間(地図を添付すること。)
 (4) 勤務態様(出張発令の有無等)
 (5) 職務の級別手当受給予定職員数
 (6) 手当受給予定職員別の年間従事予定日数
 (7) 山上等作業手当として計上されている予算額及び所要経費見込額
 (8) その他指定に必要な事項
 十 削除
 十一 航空管制手当(規則第23条)関係
1 規則第23条第1項の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「航空交通管制技能証明書」は、平成13年1月6日において航空交通管制職員試験規則(平成13年国土交通省訓令第97号)第6条に定められている技能証明書をいう。
 (2) 「航空交通管制通信技能証明書」は、平成13年1月6日において航空交通管制通信職員試験規則(平成13年国土交通省訓令第99号)第7条に定められている技能証明書をいう。
 (3) 「航空管制運航情報技能証明書」は、平成13年6月5日において航空管制運航情報職員試験規則(平成13年国土交通省訓令第150号)第8条に定められている技能証明書をいう。
 (4) 「航空交通管制技術業務技能証明書」は、平成13年1月6日において航空交通管制技術職員試験規則(平成13年国土交通省訓令第100号)第6条に定められている技能証明書をいう。
 (5) 「航空路管制業務」は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第199条第1項第1号に定められている業務をいう。
 (6) 「航空交通管理管制業務」は、航空交通管制部組織規則(平成13年国土交通省令第26号)第3条第2項に定められている業務をいう。
 (7) 「進入管制業務」、「ターミナル・レーダー管制業務」、「着陸誘導管制業務」及び「飛行場管制業務」は、航空法施行規則第199条第1項(第1号を除く。)に定められているそれぞれの業務をいう。
 (8) 「国際管制通信業務」は、平成16年10月1日において航空交通管制通信職員試験規則第1条に定められている業務をいう。
 (9) 「対空援助業務」、「運航援助情報業務」及び「飛行場情報業務」は、平成13年6月5日において航空管制運航情報職員試験規則第2条に定められているそれぞれの業務をいう。
 (10) 「航空交通管理管制運航情報業務」は、航空交通管制部組織規則第4条第2項に定められている業務をいう。
 (11) 「航空情報管理管制運航情報業務」は、国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)第130条第9項に定められている業務をいう。
 (12) 「技術管理航空管制技術業務」は、国土交通省組織規則第131条第10項に定められている業務をいう。
(13) 「性能評価航空管制技術業務」は、国土交通省組織規則第131条第25項に定められている業務をいう。
 (14) 「航空交通管理管制技術業務」は、航空交通管制部組織規則第5条第2項に定められている業務をいう。
 (15) 「管制技術業務」は、平成13年1月6日において航空交通管制技術職員試験規則第2条に定められている業務をいう。
2 規則第23条第2項の「広域対空援助業務」及び「飛行場対空援助業務」は、令和5年4月1日において航空保安業務処理規程(昭和42年空総第130号)の「第4 運航情報業務処理規程」に定められているそれぞれの業務をいう。
 十一の二 夜間特殊業務手当(規則第23条の2)関係
 規則第23条の2第1項第1号中次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによるものとする。
 (1) 「有線電気通信設備」とは、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備をいう。
 (2) 「無線設備」とは、電波法第2条第1項第4号に規定する無線設備をいう。
 (3) 「運用」とは、当該電気的設備を利用して行なう送信、受信等の通信操作をいう。
 (4) 「保守」とは、当該電気的設備の試験、調整、故障の修理等の技術操作をいう。
 十二 夜間看護等手当(規則第24条)関係
 規則第24条第3項の「人事院が認める場合」は、助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び給与法第12条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務官署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務官署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とし、この場合の規則第24条第3項の「人事院が定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 三百八十円
 二 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 七百六十円
 三 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 千百四十円
 十三 用地交渉等手当(規則第27条の2)関係
 規則第27条の2第1項中次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「土地の取得等」とは、土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件又は土地に属する土石砂れきの収用又は使用をいう。
 (2) 「土地の取得等に係る交渉」とは、次に掲げる事項について、その土地等の権利者と面接して行うものをいう。
  ア 土地の取得等
  イ 土地の取得等のために必要な測量又は調査のための土地等への立入り
  ウ 土地の取得等を伴う事業におけるその土地等の権利者に影響を及ぼす施設等の設計
 (3) 「損失の補償に係る交渉」とは、次に掲げる事項について、その被補償者等と面接して行うものをいう。
  ア 損失の補償
  イ 損失の補償のために必要な測量又は調査のための土地等への立入り
  ウ 損失の補償を伴う事業におけるその被補償者等に影響を及ぼす施設等の設計
 (4) 「人事院が困難であると認めるもの」は、(2)及び(3)に掲げる各事項についてその土地等の権利者、被補償者等に対してそれぞれ最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち、当該1月を経過した日以後に行われる交渉業務で職員の心身に著しい負担を与えるものとする。
 十四 刑務作業監督等手当(規則第28条の2)関係
1 規則第28条の2第1項第1号の「工場」には炊事作業場及び構内における営繕の作業場を、「農場」には構外における営繕等の作業場を、それぞれ含むものとする。
2 規則第28条の2第1項第1号の「困難なもの」とは、担当を命ぜられている職員1人につき被収容者20人以上(犯罪傾向が進んでいるとされた被収容者にあっては、15人以上)が就業する工場又は居室棟において行う業務及び担当を命ぜられている職員1人につき被収容者14人以上(犯罪傾向が進んでいるとされた被収容者にあっては、10人以上)が就業する農場において行う業務をいう。
3 規則第28条の2第1項第2号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「その生命の危険を回避するために緊急に必要な処置」とは、気道確保、異物除去、人工呼吸、心臓マッサージ、止血等をいう。
 (2) 「排せつ物、おう吐物その他の汚物の処理」とは、排せつ物、おう吐物若しくは多量の血液の付着した居室、廊下等の施設若しくは被収容者の衣類の洗浄、清掃若しくは消毒又はこれらの付着した被収容者の身体の洗浄等の業務であって、職員が直接従事するものをいう。
 十四の二 犯則取締等手当(規則第28条の5)関係
1 規則第28条の5第1項第4号の「犯則嫌疑者の居宅又は事務所等」には、犯則嫌疑者の工場及び倉庫を含むほか、犯則嫌疑者と密接な関係にある者の居宅、事務所等を含むものとする。
2 規則第28条の5第1項第10号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
 (1) 「重大かつ凶悪な犯罪」とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪をいう。
 (2) 「強制的な検査等に係る業務」とは、規則第28条の5第1項第10号の船舶に移乗して行う検査又は犯罪の捜査等に係る業務で当該船舶の乗組員の抵抗を抑止することにより当該検査又は犯罪の捜査等の安全の確保を図ることを伴うものをいう。
 (3) 「(1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務」とは、規則第28条の5第1項第10号の船舶に移乗して行う検査又は犯罪の捜査等に係る業務のうち前記(2)の検査又は犯罪の捜査等に係る業務以外のものをいう。
 (4) 「強制的な停船に係る業務」とは、停船命令に従わない規則第28条の5第1項第10号の船舶に対して行う停船に係る措置であって、船舶又は航空機による包囲、挟撃及び進路妨害や海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第20条第1項又は第2項の規定による武器の使用等の強制的なものをいう。
 十四の三 国際緊急援助等手当(規則第30条)関係
1 規則第30条第1項第2号の「邦人等」とは、邦人及び輸送に使用される船舶又は航空機に同乗することが認められた外国人をいう。
2 規則第30条第1項第1号(1)又は(2)の業務について、同条第2項第1号又は第2号の「人事院が認める業務」又は「人事院が認める場合」の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした資料を添えて申請するものとする。
 (1) 業務の具体的内容
 (2) 災害の状況、自然条件等の勤務環境
 (3) 業務を行う場所と宿泊施設との距離及び交通状況
 (4) 宿泊施設、飲料水、食事等の生活環境
 (5) 伝染病のまん延等の状況
 (6) 治安の状況等
 (7) その他特殊な事情
3 規則第30条第1項第2号の業務について、同条第2項第4号の「人事院が認める業務」の認定を受けようとするときは、業務の具体的内容を明らかにした資料を添えて申請するものとする。
 十五 併給禁止(規則第32条)関係
 規則第32条第2項ただし書の規定に該当する場合において、同項の表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるものが二以上あるときは、そのうちの最も額の多い特殊勤務手当(その特殊勤務手当が二以上あるときは、そのうちのいずれか一の特殊勤務手当)を支給するものとする。
 十六 手当額の特例(規則第33条)関係
 規則第33条の「作業に従事した時間」には、規則第32条第2項の規定により支給されないこととなる手当に係る作業に従事した時間を含むものとする。
 十七 特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿(規則第34条)関係
 特殊勤務実績簿には、作業に従事した年月日、作業に従事した職員の氏名、作業の内容、手当の支給割合別の時間数等を記入し、特殊勤務手当整理簿には、一の給与期間(航空手当及び放射線取扱手当にあっては、月の初日から末日までの期間)ごとに職員別に特殊勤務実績簿に記録された事項を集録するものとする。
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