地域手当の運用について
(平成18年2月1日給実甲第1019号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成30年2月1日給実甲第1241号
 
 地域手当の運用について下記のとおり定めたので、平成18年4月1日以降は、これによってください。
 なお、これに伴い、給実甲第505号(調整手当の運用について)は廃止します。
 
 
給与法第11条の3、第11条の4、第11条の6及び第11条の7関係
 1 これらの条の「在勤する」とは、本務として在勤することをいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1箇月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務(当該官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き1箇月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該業務を除く。)に専ら従事するために在勤することをいう。
 2 前項ただし書の場合においては、地域手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、地域手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
給与法第11条の3関係
  官署の分室、分場その他これに類するもので当該官署とその所在地を異にするもの(以下「分室等」という。)に在勤する職員に対する地域手当の支給は、当該分室等の所在する地域の級地及び割合によるものとする。
 
給与法第11条の5関係
  この条(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第8条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)の「人事院の定めるもの」は、次に掲げる職員とする。
  一 指定職俸給表の適用を受ける職員で、国立ハンセン病療養所に勤務する医師又は歯科医師であるもの
  二 任期付職員法第7条第1項に規定する特定任期付職員で、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員又は前号に掲げる職員に相当する職員として人事院事務総長が認めるもの
 
給与法第11条の7第1項関係
 1 この条の第1項の「地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動」とは、異なる地域、官署又は空港の区域に在勤することとなることをいう。この場合において、「在勤する」については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3、第11条の4、第11条の6及び第11条の7関係の規定の例による。
 2 この条の第1項ただし書の「人事院の定める場合」は、次に掲げる場合とする。
  一 この条の第1項本文に規定する異動等の日から2年を経過するまでの間に職員の在勤する官署が移転したとき及び当該期間内に職員の在勤する地域若しくは官署に係る給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の3支給割合」という。)又は空港の区域に係る給与法第11条の4の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の4支給割合」という。)が改定されたとき。
  二 この条の第1項本文に規定する異動等の日から2年を経過するまでの間に職員が特別移転官署(人事院規則9―49(地域手当)(以下「規則9―49」という。)第11条第1項第1号に規定する特別移転官署をいう。以下同じ。)から当該特別移転官署の所在する地域に所在する他の官署に異動したとき又は当該官署から当該特別移転官署に異動したとき。
  三 規則9―49第11条第1項第1号の規定の適用を受けた職員のうち特別移転官署に在勤していたことにより同号に掲げる場合に該当することとなった職員又は同項第3号の規定の適用を受けた職員のうち特別移転官署に在勤していたこととなることにより同号に掲げる場合に該当することとなった職員に係るこれらの特別移転官署に係るみなし特例支給割合(同条第2項第1号に規定するみなし特例支給割合をいう。以下同じ。)が、この条の第1項本文に規定する異動等の日後において同日から2年を経過するまでの間に同日における当該みなし特例支給割合と異なる支給割合となった場合であって、当該支給割合が同日の前日に在勤していた地域手当支給地域等(規則9―49第11条第1項第1号に規定する地域手当支給地域等をいう。以下同じ。)又は同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)に係る第11条の3支給割合又は第11条の4支給割合以下となるとき。
 3 この条の第1項ただし書の規定による地域手当の支給については、前項第3号に掲げる場合を除き、次に定めるところによる。この場合において、職員が一の日に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして2回異動したときは、先の異動の直前の地域、官署又は空港の区域から後の異動の直後の地域、官署又は空港の区域に直接異動したものとして取り扱うものとする。
  一 この条の第1項本文の規定又はこの号、次号、第4号若しくは第5号の規定により地域手当を支給されている職員に関し、次に掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、当該事由が生じた日以後、給与法第11条の3から第11条の6までの規定又は次号の規定により同項本文に規定する異動等に係る同項本文の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の7第1項支給割合」という。)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、同項本文に規定する職員たる要件を具備するに至った日(以下この項において「要件具備の日」という。)から2年を経過するまでの間、給与法第11条の3から第11条の6までの規定にかかわらず、当該異動等に係る第11条の7第1項支給割合による地域手当を支給する。ただし、第3号の規定に該当することとなる場合は、この限りでない。
   イ 当該職員がその在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動すること。
   ロ 当該職員の在勤する官署が異なる地域又は空港の区域へ移転すること。
   ハ 当該職員の在勤する地域若しくは官署に係る第11条の3支給割合又は空港の区域に係る第11条の4支給割合が異なる割合に改定されること。
  二 この条の第1項本文の規定又は前号、この号、第4号若しくは第5号の規定により地域手当を支給されている職員(地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤する職員に限る。)に関し、次に掲げる事由が生じた場合で当該事由が生じた日(以下この号及び次号において「事由発生日」という。)の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき(要件具備の日又は事由発生日前の異動若しくは移転に係るこの号本文に規定する職員たる要件を具備するに至った日から起算して6箇月を超えている場合であって、規則9―49第11条第1項第1号又は第12条第1号に掲げる場合に準ずるときを含む。)は、当該職員には、事由発生日以後、給与法第11条の3から第11条の6までの規定若しくは前号の規定又は事由発生日以外の異動若しくは移転に係るこの号の規定により事由発生日の異動又は移転に係る第11条の7第1項支給割合又はこの条の第2項本文の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の7第2項支給割合」という。)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、事由発生日から2年を経過するまでの間、給与法第11条の3から第11条の6までの規定にかかわらず、当該異動又は移転に係る第11条の7第1項支給割合又は第11条の7第2項支給割合による地域手当を支給する。ただし、次号の規定に該当することとなる場合は、この限りでない。
   イ 当該職員が、事由発生日の支給割合(事由発生日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は特別移転官署に係る事由発生日における第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合又はみなし特例支給割合(要件具備の日又は事由発生日前の異動若しくは移転に係るこの号本文に規定する職員たる要件を具備するに至った日から起算して6箇月を超えている場合であって、規則9―49第11条第1項第1号に掲げる場合に準ずるときにあっては、同条第2項第1号の規定の例による割合)をいう。以下この号において同じ。)より第11条の3支給割合の低い地域若しくは官署若しくは第11条の4支給割合の低い空港の区域又は給与法第11条の3の規定による地域手当が支給されない地域に異動すること(事由発生日の支給割合以上の第11条の3支給割合による地域手当が支給される官署に異動することを除く。)。
   ロ 当該職員の在勤する官署が、事由発生日の支給割合より第11条の3支給割合の低い地域若しくは第11条の4支給割合の低い空港の区域又は給与法第11条の3の規定による地域手当が支給されない地域へ移転すること(事由発生日の支給割合以上の第11条の3支給割合による地域手当が支給される官署となることを除く。)。
  三 この条の第1項本文の規定又は前2号、次号若しくは第5号の規定により地域手当を支給されている職員に関し、次に掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、当該事由が生じた日以後、同項本文の規定又は前2号、次号若しくは第5号の規定による地域手当は支給しない。
   イ 当該職員が、地域手当支給地域等又は特別移転官署に異動し、当該異動後の地域手当支給地域等又は特別移転官署に係る第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合又はみなし特例支給割合が要件具備の日の異動若しくは移転に係る第11条の7第1項支給割合又は事由発生日の異動若しくは移転に係る第11条の7第1項支給割合若しくは第11条の7第2項支給割合(以下この号において「異動保障支給割合」という。)以上となる場合であって、当該地域手当支給地域等若しくは特別移転官署又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するとき。
   ロ 当該職員の在勤する官署が地域手当支給地域等に移転し、当該移転後の地域手当支給地域等に係る第11条の3支給割合又は第11条の4支給割合が異動保障支給割合以上となる場合であって、当該地域手当支給地域等又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するとき(当該職員の在勤する官署が異動保障支給割合以上の第11条の3支給割合による地域手当が支給される官署となる場合であって、それ以後当該官署又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するときを含む。)。
   ハ 当該職員の在勤する地域若しくは官署に係る第11条の3支給割合又は空港の区域に係る第11条の4支給割合が改定され、当該改定後の第11条の3支給割合又は第11条の4支給割合が異動保障支給割合以上となる場合であって、当該改定以後当該地域、官署若しくは空港の区域又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するとき。
  四 給与法第11条の3から第11条の6までの規定により地域手当を支給されている職員でこの条の第1項本文又は第2号に規定する職員たる要件を具備するものに関し、第1号又は第2号に掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、これらの事由が生じた日以後、第1号に掲げる事由が生じた場合(第2号に掲げる事由に該当する場合を除く。)にあっては第1号の規定の例により、第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては第1号及び第2号の規定の例により、それぞれ地域手当を支給する。
  五 人事院規則9―102(研究員調整手当)(以下「規則9―102」という。)第4条の規定により地域手当を支給されない職員でこの条の第1項本文又は第2号に規定する職員たる要件を具備するものに関し、第1号イに掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、前号の規定の例により、地域手当を支給する。この場合において、引き続き研究員調整手当を支給される職員については、再び規則9―102第4条の規定が適用される。
 4 第2項第3号に掲げる場合におけるこの条の第1項ただし書の規定による地域手当の支給については、同号に掲げる場合となった日以後、この条の第2項の規定の例によるものとする。
 5 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第2条第3項に規定する交流派遣から職務に復帰した職員に対するこの条の第1項の規定の適用については、当該交流派遣の期間中、官民人事交流法第7条第3項に規定する派遣先企業における勤務先の所在する地域に在勤していたものとし、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第3項の規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)が終了して職員となった者に対するこの条の第1項の規定の適用については、弁護士職務経験の期間中、同法第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等における勤務先の所在する地域に在勤していたものとして取り扱うものとする。
 6 平成30年10月1日までの間における第3項第1号及び第2号の規定の適用については、同日までの間におけるこの条の第1項に規定する異動等前の支給割合に準じて取り扱うものとする。
給与法第11条の7第2項関係
 1 この条の第2項の「官署を異にして異動」とは、異なる官署に在勤することとなることをいう。この場合において、「在勤する」については、給与法第11条の3、第11条の4、第11条の6及び第11条の7関係の規定の例による。
 2 この条の第2項ただし書の「人事院の定める場合」は、次に掲げる場合とする。
  一 この条の第2項本文に規定する異動等の日から2年を経過するまでの間に職員の在勤する官署が移転した場合及び当該期間内に職員の在勤する地域若しくは官署に係る第11条の3支給割合又は空港の区域に係る第11条の4支給割合が改定された場合
  二 この条の第2項本文に規定する異動等の日から2年を経過するまでの間に職員が特別移転官署から当該特別移転官署の所在する地域に所在する他の官署に異動した場合又は当該官署から当該特別移転官署に異動した場合
  三 この条の第2項本文の規定により地域手当を支給されている職員でこの条の第1項本文に規定する職員たる要件を具備するものに関し、当該要件を具備するに至った日から2年を経過するまでの間に当該職員に係るみなし特例支給割合が同項本文に規定する異動等前の支給割合に至ることとなった場合
 3 この条の第2項ただし書の規定による地域手当の支給については、前項第3号に掲げる場合を除き、次に定めるところによる。この場合において、職員が一の日に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして2回異動した場合の取扱いは、給与法第11条の7第1項関係第3項の規定の例による。
  一 この条の第2項本文の規定又はこの号、次号、第4号若しくは第5号の規定により地域手当を支給されている職員に関し、次に掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、当該事由が生じた日以後、給与法第11条の3から第11条の6までの規定又は次号の規定により同項本文に規定する異動等に係る第11条の7第2項支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、同項本文に規定する職員たる要件を具備するに至った日(以下この項において「要件具備の日」という。)から2年を経過するまでの間、給与法第11条の3から第11条の6まで又は第11条の7第1項の規定にかかわらず、当該異動等に係る第11条の7第2項支給割合による地域手当を支給する。ただし、第3号の規定に該当することとなる場合は、この限りでない。
   イ 当該職員がその在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動すること。
   ロ 当該職員の在勤する官署が異なる地域又は空港の区域へ移転すること。
   ハ 当該職員の在勤する地域若しくは官署に係る第11条の3支給割合又は空港の区域に係る第11条の4支給割合が異なる割合に改定されること。
  二 この条の第2項本文の規定又は前号、この号、第4号若しくは第5号の規定により地域手当を支給されている職員(地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤する職員に限る。)に関し、次に掲げる事由が生じた場合で当該事由が生じた日(以下この号及び次号において「事由発生日」という。)の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき(要件具備の日又は事由発生日前の異動若しくは移転に係るこの号本文に規定する職員たる要件を具備するに至った日から起算して6箇月を超えている場合であって、規則9―49第11条第1項第1号又は第12条第1号に掲げる場合に準ずるときを含む。)は、当該職員には、事由発生日以後、給与法第11条の3から第11条の6までの規定若しくは前号の規定又は事由発生日以外の異動若しくは移転に係るこの号の規定により事由発生日の異動又は移転に係る第11条の7第1項支給割合又は第11条の7第2項支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、事由発生日から2年を経過するまでの間、給与法第11条の3から第11条の6まで又は第11条の7第1項の規定にかかわらず、当該異動又は移転に係る第11条の7第1項支給割合又は第11条の7第2項支給割合による地域手当を支給する。ただし、次号の規定に該当することとなる場合は、この限りでない。
   イ 当該職員が、事由発生日の支給割合(事由発生日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は特別移転官署に係る事由発生日における第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合又はみなし特例支給割合(要件具備の日又は事由発生日前の異動若しくは移転に係るこの号本文に規定する職員たる要件を具備するに至った日から起算して6箇月を超えている場合であって、規則9―49第11条第1項第1号に掲げる場合に準ずるときにあっては、同条第2項第1号の規定の例による割合)をいう。以下この号において同じ。)より第11条の3支給割合の低い地域若しくは官署若しくは第11条の4支給割合の低い空港の区域又は給与法第11条の3の規定による地域手当が支給されない地域に異動すること(事由発生日の支給割合以上の第11条の3支給割合による地域手当が支給される官署に異動することを除く。)。
   ロ 当該職員の在勤する官署が、事由発生日の支給割合より第11条の3支給割合の低い地域若しくは第11条の4支給割合の低い空港の区域又は給与法第11条の3の規定による地域手当が支給されない地域へ移転すること(事由発生日の支給割合以上の第11条の3支給割合による地域手当が支給される官署となることを除く。)。
  三 この条の第2項本文の規定又は前2号、次号若しくは第5号の規定により地域手当を支給されている職員に関し、次に掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、当該事由が生じた日以後、同項本文の規定又は前2号、次号若しくは第5号の規定による地域手当は支給しない。
   イ 当該職員が、地域手当支給地域等又は特別移転官署に異動し、当該異動後の地域手当支給地域等又は特別移転官署に係る第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合又はみなし特例支給割合が要件具備の日の異動若しくは移転に係る第11条の7第2項支給割合又は事由発生日の異動若しくは移転に係る第11条の7第1項支給割合若しくは第11条の7第2項支給割合(以下この号において「異動保障支給割合」という。)以上となる場合であって、当該地域手当支給地域等若しくは特別移転官署又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するとき。
   ロ 当該職員の在勤する官署が地域手当支給地域等に移転し、当該移転後の地域手当支給地域等に係る第11条の3支給割合又は第11条の4支給割合が異動保障支給割合以上となる場合であって、当該地域手当支給地域等又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するとき(当該職員の在勤する官署が異動保障支給割合以上の第11条の3支給割合による地域手当が支給される官署となる場合であって、それ以後当該官署又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するときを含む。)。
   ハ 当該職員の在勤する地域若しくは官署に係る第11条の3支給割合又は空港の区域に係る第11条の4支給割合が改定され、当該改定後の第11条の3支給割合又は第11条の4支給割合が異動保障支給割合以上となる場合であって、当該改定以後当該地域、官署若しくは空港の区域又は第11条の3支給割合若しくは第11条の4支給割合若しくはみなし特例支給割合が異動保障支給割合以上である地域手当支給地域等若しくは特別移転官署に引き続き6箇月を超えて在勤するとき。
  四 給与法第11条の3から第11条の6までの規定により地域手当を支給されている職員でこの条の第2項本文又は第2号に規定する職員たる要件を具備するものに関し、第1号又は第2号に掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、これらの事由が生じた日以後、第1号に掲げる事由が生じた場合(第2号に掲げる事由に該当する場合を除く。)にあっては第1号の規定の例により、第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては第1号及び第2号の規定の例により、それぞれ地域手当を支給する。
  五 規則9―102第4条の規定により地域手当を支給されない職員でこの条の第2項本文又は第2号に規定する職員たる要件を具備するものに関し、第1号イに掲げる事由が生じた場合は、当該職員には、前号の規定の例により、地域手当を支給する。この場合において、引き続き研究員調整手当を支給される職員については、再び規則9―102第4条の規定が適用される。
 4 第2項第3号に掲げる場合におけるこの条の第2項ただし書の規定による地域手当の支給については、同号に掲げる場合となった日以後、この条の第1項の規定の例によるものとする。
 5 平成30年10月1日までの間における第3項第2号の規定の適用については、同日までの間におけるこの条の第1項に規定する異動等前の支給割合に準じて取り扱うものとする。
規則9―49第13条関係
  第3号の人事院が定める法人は、特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人とする。
規則9―49第16条関係
  地域手当の支給地域等の見直しに当たって、給与法第11条の3第1項の「当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域」の判断は、総務省、厚生労働省その他の政府機関の調査による資料を用いて作成する当該地域の民間賃金の指数が全国平均の指数の100分の93.0以上であることを基本として行うこととする。
規則9―49第18条関係
  この通達により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認められるとき又は規則9―49及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。
 
以   上
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