特地勤務手当等の運用について
(昭和45年12月17日給実甲第351号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和元年5月17日事企法―16
 
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条の2及び第14条並びに人事院規則9―55(特地勤務手当等)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
 
 
給与法第13条の2関係
 1 この条の第1項の「勤務する」とは、本務として同項の特地官署(以下「特地官署」という。)に勤務することをいう。ただし、特地官署に置かれる官職に併任され、当該官職の業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務(当該官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該業務を除く。)に専ら従事するために当該特地官署に勤務することをいう。
 2 前項ただし書の場合においては、特地勤務手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、特地勤務手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
給与法第14条関係
 1 この条の第1項の「官署を異にして異動」とは、異なる官署に勤務することとなることをいう。この場合において、「勤務する」については、給与法第13条の2関係の規定の例による。
 2 この条の第1項の「当該異動に伴つて住居を移転した場合」又は「当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合」とは、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)を要因として当該異動等の直後の官署に勤務するため住居を移転した場合をいい、移転前の住居から通勤することが容易であるにもかかわらず、便宜、住居を移転した場合等は、これに該当しない。
 3 この条の第1項又は第2項の「在勤する」については、給与法第13条の2関係の規定の例による。
 4 この条の第1項の「人事院の定める条件に該当する者」は、その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の官署に勤務させることが必要であると各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が認めた職員及び各庁の長が事務総長と協議して定めるこれに準ずる職員とする。
規則第2条関係
  この条の第2項第1号の「人事院が定める場合」は、職員が当該官署に勤務することとなった日前1年以内の当該官署に勤務していた期間の末日において当該官署が特地官署に該当していた場合とし、同号の「人事院が定める日」は、当該職員がその勤務することとなった日の直近に受けていた特地勤務手当(同日前の直近の特地官署に勤務していた期間の全期間において規則第2条の2の規定により 特地勤務手当を受けていなかった場合にあっては、同条の規定の適用がないものとした場合に当該勤務していた期間に受けることとなる特地勤務手当)に係る同項各号に定める日とする。
規則第4条関係
 1 特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員にこの条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由に関し新たに特地勤務手当に準ずる手当の支給が開始されるので、従前の異動等に係る支給は終了することとなる。
 2 この条の第2項の「人事院が定める場合」は、職員が当該官署に勤務することとなった日前1年以内の当該官署に在勤していた期間の末日において当該官署が特地官署又は準特地官署に該当していた場合であって、同日において当該職員が特地勤務手当に準ずる手当を受けていたとき(同日において当該職員がこの条の第4項又は規則第5条第4項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を受けていなかった場合にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合に同日において特地勤務手当に準ずる手当を受けることとなるとき)とし、この条の第2項の「人事院が定める日」は、当該職員がその勤務することとなった日の直近に受けていた特地勤務手当に準ずる手当(同日前の直近の特地官署又は準特地官署に在勤していた期間 (当該期間の全期間においてこの条の第1項又は規則第5条第3項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を受けていなかった場合にあっては、当該在勤していた期間前の直近の特地官署又は準特地官署に在勤していた期間)の全期間においてこの条の第4項又は規則第5条第4項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を受けていなかった場合にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合に当該在勤していた期間に受けることとなる特地勤務手当に準ずる手当)に係るこの条の第2項に規定する日とする。
 3 この条の第2項の表の「期間等の区分」については、特地官署の級別区分又は準特地官署(同表の備考により準特地官署とみなされる場合を含む。)のいずれかの区分のうち、その時点において該当する区分によるものとする。
規則第8条関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める場合」は、特地官署等が廃止される場合又は特地官署等の所在地の表示が変更される場合とする。
 2 この条の第2項の特地官署等の所在地における生活環境等の実情の人事院への報告は、これらの実情に著しい変更があったと認められる場合は、別紙第1の様式により、速やかに、行うものとする。
 3 前項に定める場合のほか、特地官署等の所在地における生活環境等の実情の人事院への報告は、5年ごとに、別紙第1の様式により行うものとする。
規則第9条関係
 1 職員に特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては、職員別に特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給調書を作成し、保管するものとする。
 2 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給調書の様式は、別紙第2のとおりとする。ただし、各庁の長は、特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
 3 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給調書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
その他の事項
  この通達により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認めるとき又は規則及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。
 
以   上
 
 
 

別紙第1(PDF

別紙第2(PDF

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