人事院規則9―82(俸給の半減)の運用について
(平成22年11月1日給実甲第1126号)
(人事院事務総長発)
 
 人事院規則9―82(俸給の半減)の運用について下記のとおり定めたので、平成23年1月1日以降は、これによってください。
 
 
第4条関係
 1 この条の「その他の勤務しない日」には、年次休暇(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第17条に規定する年次休暇をいう。以下同じ。)又は特別休暇(勤務時間法第19条に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)を使用した日等が含まれる。
 2 この条の「人事院が定める日」は、次に掲げる日とする。
一 この条に規定する生理休暇等(以下「生理休暇等」という。)の日
二 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)その他のこの条に規定する病気休暇等(以下「病気休暇等」という。)の日以外の勤務しない日
三 1日の勤務時間の一部に人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則15―14」という。)第21条第2項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日 
 3 前項第2号の病気休暇等の日以外の勤務しない日には、年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。
第5条関係
 1 この条の第3項の「人事院が定める期間」は、次に掲げる期間とする。
一 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日等その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)
二 引き続き勤務しない期間が8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務時間法第10条に規定する勤務日等及び休日等以外の日の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(この条の第3項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から規則15―14第21条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間
 2 前項第2号の「引き続き勤務しない」には、同項第1号に該当してこの条の第3項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。
 
以   上
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