管理職員特別勤務手当の運用について

(平成3年12月24日給実甲第688号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和2年6月17日給実甲第1277号

 

 管理職員特別勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。

 

 

給与法第19条の3関係

 1 この条の第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第1項に規定する週休日又は休日等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第15条に規定する祝日法による休日等又は同条に規定する年末年始の休日等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員等が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

 2 この条の第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

 3 この条の第1項(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第16条(同法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の勤務(規則第4条関係第1項において「第1項の勤務」という。)は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

 4 この条の第2項の勤務(規則第4条関係第1項において「第2項の勤務」という。)は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

規則第2条関係

  この条の第1項第1号に規定する「6時間」は、週休日等における実働時間による。

規則第4条関係

 1 各庁の長又はその委任を受けた者は、管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員が管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)を行った場合は、管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度勤務時間管理員に次に掲げる事項を管理職員特別勤務実績簿に記入させた上、自ら確認し、当該管理職員特別勤務実績簿にその旨を示すものとする。

  一 勤務に従事した年月日(「週休日等」又は「週休日等以外の日」の別を含む。)

  二 勤務に従事した職員の氏名

  三 職員の占める官職及びその官職に係る俸給の特別調整額の区分

  四 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別を含む。)

  五 勤務をすることが必要であった理由

  六 勤務の開始時刻及び終了時刻

  七 休憩等の時間

  八 実働時間数

  九 第1項の勤務にあっては、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第6条第2項に規定する週休日の振替等が行えなかった理由

  十 その他参考となる事項

 2 管理職員特別勤務手当整理簿には、一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

 

以   上

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