管理職員特別勤務手当の支給等について
(平成27年1月30日給3―10)
(人事院事務総局給与局給与第三課長発)
 
 標記について、平成27年4月1日以降は、下記の事項に留意のうえ制度の趣旨に沿った厳正な運用を図られるようお願いします。
 なお、これに伴い「管理職員特別勤務手当の支給等について(平成3年12月24日給3―123)」は廃止します。
 
 
1 管理職員特別勤務手当について
  管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で給与法第19条の3第1項に規定する管理監督職員等及び指定職俸給表適用職員又は給与法第10条の2に規定する管理監督職員がそれぞれ週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にやむを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。
2 勤務1回の取扱いについて
  「管理職員特別勤務手当の運用について」の給与法第19条の3関係第3項及び第4項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について
  この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自宅等において部下職員に指示を行えば足りるようなものまで含むものではないことに十分留意されたい。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
    また、国会関係業務、法令協議関係業務、予算関係業務等についても、直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるものについては、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
4 管理職員特別勤務実績簿の記入について
  勤務時間管理員は、手当の支給について疑義が生じないよう「勤務の内容」及び「勤務をすることが必要であった理由」を具体的に記入するものとする。
 
以   上
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