研究員調整手当の運用について
(平成9年1月31日給実甲第797号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成21年2月2日給実甲第1075
 
 研究員調整手当の運用について下記のとおり定めたので、平成9年4月1日以降は、これによってください。
 
 
1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の9第1項の「特別の事情」の判断は、次に掲げる事項その他の試験研究機関(同項に規定する科学技術に関する試験研究を行う機関をいう。以下この項において同じ。)の実態に基づいて行うこととする。
 一 試験研究機関の成果に関する事項
  (1) 研究論文の発表数
  (2) 研究論文の被引用数
  (3) 特許権、実用新案権等の取得数
  (4) 研究業績に対する外国政府機関等からの表彰数
  (5) 研究業績に対する学会等からの表彰数
  (6) 中核的研究拠点育成制度の対象の有無
 二 試験研究機関の活動状況に関する事項
  (1) 外国人研究者の受入れ状況
  (2) ポストドクトラル研究者の受入れ状況
  (3) 大学、民間研究所等への研究員の派遣状況
  (4) 大学、民間研究所等との共同研究の実施状況
  (5) 政府関係法人等により実施される提案公募型研究における被採択状況
  (6) 国際会議等の開催状況
  (7) 学会役員、審議会委員等への就任状況
 三 試験研究機関と大学、民間研究所等との間の人材競合の状況に関する事項
  (1) 大学、民間研究所等からの採用状況
  (2) 外国の研究所等からの採用状況
  (3) 大学、民間研究所等への転出状況
  (4) 採用者及び在職者に占める学位取得者の割合
 四 試験研究機関の所在地域の状況に関する事項
  (1) 地域手当の支給割合が100分の10以上とされている地域からの採用状況
  (2) 試験研究機関の所在する地域及び近隣地域に係る地域手当の支給割合
  (3) 地域手当の支給割合が100分の10以上とされている地域に所在する試験研究機関、大学等との研究員の人事交流の状況
2 給与法第11条の9第1項の「勤務する」とは、本務として勤務することをいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務(当該官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該業務を除く。)に専ら従事するために勤務することをいう。
3 前項ただし書の場合においては、研究員調整手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、研究員調整手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
 
以   上
Back to top