広域異動手当の運用について
(平成18年12月15日給実甲第1033号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年6月24日事企法―189
 
 広域異動手当の運用について下記のとおり定めたので、平成19年4月1日以降は、これによってください。
 
 
給与法第11条の8関係
 1 官署の分室、分場その他これに類するもので当該官署とその所在地を異にするもの(以下この項において「分室等」という。)に在勤する職員については、この条の適用に当たっては、当該分室等をこの条の官署として取り扱うものとする。
 2 職員が一の日に在勤する官署を異にして2回以上異動したときは、最初の異動の直前の官署から最後の異動の直後の官署に直接異動したものとして取り扱うものとする。
 3 この条の第1項の「在勤する」とは、本務として在勤することをいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き6箇月を超えて専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務(当該官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き6箇月を超えて専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該業務を除く。)に専ら従事するために在勤することをいう。
 4 前項ただし書の場合においては、広域異動手当を支給されることとなる職員に対して、その旨を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。
 5 この条の第1項の「官署を異にして異動」とは、異なる官署に在勤することとなることをいう。この場合において、「在勤する」については、前2項の規定の例による。
規則第2条関係
  この条の規定による距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により移動するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算して行うものとする。
 一 徒歩 国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図を用いて測定した距離
 二 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
 三 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
 四 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
規則第3条関係
  この条の「人事院が認める場合」は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(航空機を除く。)により通勤するものとした場合において、給与法第11条の8第1項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の直後に職員が在勤する官署の始業の時刻前に当該官署に到着するために当該異動等の直前の当該職員の住居を出発することとなる時刻から当該始業の時刻までの時間が2時間以上である場合(これに準ずる場合であって人事院事務総長が認める場合を含む。)とする。
規則第4条関係
  この条の第1号の「当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の官署への異動が予定されている場合」とは、同号に規定する異動前の官署からの異動に当たり各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が当該異動の日以前にこの条の研修の受講の直後に当該異動前の官署への異動を予定している場合であって、職員に対しその旨を明らかにしているときをいう。
規則第5条関係
 1 この条の第1項各号に掲げる者が同項に規定する俸給表適用職員となったこと又は職員がこの条の第2項各号に掲げる異動等に準ずるものがあったことに伴う勤務場所の変更があった日にその在勤する官署を異にして1回以上異動したときは、同日における勤務場所から最後の異動の直後の官署に直接勤務場所の変更があったものとして取り扱うものとする。
 2 この条の第4項第1号の「人事院が定める期間」は、次に掲げる事由以外の事由により俸給表適用職員となった日前の期間とする。
  一 この条の第1項第1号に掲げる者に該当し、同号に規定する俸給表適用職員となったこと。
  二 この条の第1項第3号に掲げる者に該当し、同号に規定する俸給表適用職員となったこと。
  三 この条の第2項第1号に規定する採用
  四 この条の第2項第12号に規定する異動等に準ずるものとして人事院が定める採用
 3 この条の第4項の規定により広域異動手当が支給されることとなる職員のうち、当該支給に係るこの条の第2項各号に掲げる異動等に準ずるもの(以下「準異動等」という。)があった日が次の各号に掲げる期間にあるものに対する広域異動手当については、当該各号に定める規定を準用し、この条の第5項の規定は適用しない。
  一 給与法第11条の8第2項に規定する当初広域異動等の日から3年を経過する日まで 同項
  二 給与法第11条の8第2項に規定する再異動等(当該再異動等により同条第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなる場合に限る。)の日から引き続き広域異動手当が支給されることとなる間 人事院規則9―121(広域異動手当)(以下「規則」という。)第6条第1項
 4 前項に規定する職員のうち、準異動等があった日から引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与法第11条の8第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、規則第6条第1項の規定を適用する。
 5 この条の第5項の「前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員」には、給与法第11条の8第4項又は規則第6条第2項の規定により広域異動手当が支給されない職員が含まれる。
規則第9条関係
 1 給与法第11条の8の規定の適用を受ける職員については、職員ごとに広域異動手当支給調書を作成し、広域異動手当の支給に係る異動等又は俸給表の適用若しくは準異動等ごとに記入の上、保管するものとする。
 2 広域異動手当支給調書の様式は、別紙のとおりとする。ただし、各庁の長は、広域異動手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
 3 広域異動手当支給調書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
 4 この通達により難い事情があり、別段の取扱いを行う必要があると認められるとき又は規則及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。
 
以   上
 
別紙(PDF
 
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