併任先で超過勤務を行った場合の超過勤務手当等の取扱いについて
(平成30年4月1日給3―41)
(給与局給与第三課長発)
 
 超過勤務手当の支給額の算定に用いる勤務1時間当たりの給与額(以下「時間単価」という。)については、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を基礎として算出することとされていますが、併任先で超過勤務を行った場合(併任されている官職の業務に引き続き1箇月以上専ら従事することが予定されている場合を除く。)において、本務に係る当該合計額を基礎として算出した時間単価が、俸給の月額並びにこれに対する併任先に係る地域手当(給与法第11条の7の規定による地域手当を除く。)及び研究員調整手当の月額の合計額を基礎として算出した時間単価に達しないときは、後者の時間単価を用いることが適当と考えますので、今後はこれによってください。
 また、休日給及び夜勤手当の支給額の算定についても、これと同様に取り扱ってください。
 
以   上   
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