給実甲第1292号(給実甲第1080号の一部改正について)の施行に伴う経過措置について(通知)
(令和3年12月24日給実甲第1293号)
(人事院事務総長発)
 
 給実甲第1292号(給実甲第1080号の一部改正について)の施行に伴う経過措置について下記のとおり定めたので、令和4年10月1日以降は、これによってください。
 
 
1 職員を指定職俸給表の適用を受ける職員として指定しようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語の全部が、令和4年9月30日までのいずれかの評価期間(人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第5条第3項又は第4項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における給実甲第1292号(給実甲第1080号の一部改正について)による改正後の給実甲第1080号(指定職俸給表を適用する職員について)(以下「改正後の給実甲第1080号」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。 
2 職員を指定職俸給表の適用を受ける職員として指定しようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語の一部が、令和4年9月30日までのいずれかの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における改正後の給実甲第1080号第1項第2号イの規定の適用については、同号イ(1)中「人事院規則」とあるのは「上位の段階又は人事院規則」と、「同規則」とあるのは「上位若しくは中位の段階又は同規則」とする。
 
以   上
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