人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)の運用等について
(平成23年6月29日給実甲第1144号)
(人事院事務総長発)                        
最終改正:令和5年5月8日給実甲第1316号
 
 人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)の運用及び人事院規則9―30(特殊勤務手当)の運用の特例について下記のとおり定めたので、平成23年3月11日以降は、これによってください。
 
 
一 死体処理手当の特例(規則9―129第1条)関係
1 人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)(以下「規則9―129」という。)第1条第1項及び同条第3項の規定により読み替えられた人事院規則9―30(特殊勤務手当)(以下「規則9―30」という。)第11条第1項第1号の「死体を取り扱う作業等」とは、規則9―30第11条第1項第1号に規定する死体の収容等の作業及び死体を収容している施設において死体又は死体が納められているものを取り扱う作業をいう。
2 規則9―129第1条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた規則9―30第11条第2項各号の「人事院が定める場合」は、1日に10人以上の死体の収容等又は検視の作業に従事した場合とする。
二 災害応急作業等手当の特例(規則9―129第2条)関係
1 規則9―129第2条第2項第1号の「人事院が定めるもの」は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機から4号機までの原子炉建屋とする。
2 規則9―129第2条第2項第4号の「人事院が定める施設」は、免震重要棟その他の放射線による人体への影響を防止するように設計された施設(事務総長が定める施設を除く。)とする。
3 規則9―129第2条第4項の「作業に従事した時間」には、同条第3項の規定により支給されないこととなる手当に係る作業に従事した時間を含むものとする。
三 放射線取扱手当(規則9―30第14条)の運用の特例
  規則9―129第2条の規定に基づき災害応急作業等手当が支給される場合における規則9―30第14条第1項の「人事院が定める場合」については、給実甲第197号(特殊勤務手当の運用について)の放射線取扱手当(規則第14条)関係中「月の初日から末日までの間」とあるのは、「月の初日から末日までの間(人事院規則9―129第2条の規定に基づき災害応急作業等手当が支給される日を除く。)」とする。
 
以   上
 
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