人事院規則10―14(人事院が行う研修等)の運用について
(平成26年5月29日人研調―664)
(人事院事務総長発)
最終改正:平成28年2月1日人研―80
標記について下記のとおり定めたので、平成26年5月30日以降は、これによってください。
記
第2条関係
この条の第1項第1号の「人事院が定める合同研修」は、関係庁の地方機関の職員を対象とした役職段階別の研修とする。
第5条関係
1 この条の「人事院の定めるもの」は、20時間以上行われた研修とする。
2 内閣総理大臣及び関係庁の長は、前年度中に行った研修の実施状況について、毎年8月末日までに、次に掲げる事項を報告するものとする。
一 研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
二 研修の目的
三 研修の時間数
四 研修の実施方法
五 研修を受けた職員の選択の範囲及び数
六 研修効果の把握の方法
七 当該年度に実施した研修において特に配慮した事項