人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について
(昭和62年12月25日職福―691)

(人事院事務総長発)
最終改正:令和5年9月25日 職職ー308
 
 標記について下記のとおり定めたので、昭和63年1月1日以降は、これによってください。
 なお、これに伴い、「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の規定中人事院が定めるべき事項について(昭和48年4月1日職厚―273)」及び「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和48年4月1日職厚―274)」は、廃止します。
 
 
第1条関係
  「別に定めるもの」とは、人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)(以下「規則10―5」という。)、人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)、人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(以下「規則10―8」という。)及び人事院規則10―13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)(以下「規則10―13」という。)をいう。
第5条及び第6条関係
 1 第5条第1項及び第6条第1項の「人事院の定める組織区分」は、別表第1の省庁欄に掲げる省庁の区分に応じ、同表の組織区分欄に掲げる組織区分とする。
 2 第5条第1項及び第6条第1項の「内部組織の構成等により必要があると認める場合」とは、各省各庁の長が、前項の組織区分について、内部組織の構成上の特殊事情、職員数、業務の種類、管理する施設、職員の勤務場所等の状況により、特に細分する必要があると認める場合をいう。
 3 各省各庁の長は、船舶を「細分した組織区分」とする場合は、第5条第1項の組織区分と第6条第1項の組織区分とを一致させるようにするものとする。
 4 第5条第1項の健康管理者及び第6条第1項の安全管理者には、それぞれ、当該組織における職員の健康に関する事務又は安全に関する事務を所掌する課長(これと同等の職員を含む。以下同じ。)を指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。この場合において、職員の健康に関する事務及び職員の安全に関する事務を所掌する課長が同一職員であるとき又は船舶が組織区分であるときは、当該課長又は当該船舶の船長を健康管理者及び安全管理者に指名するものとする。
 5 第5条第2項第5号の事務又は第6条第2項第5号の事務には、それぞれ、職員の健康障害の原因の調査及び同種の健康障害の再発防止並びに職員の健康の保持増進に係る方針の表明並びに計画の作成、実施、評価及び改善に関する事務又は職員の災害の原因の調査及び同種の災害の再発防止並びに職員の安全の確保に係る方針の表明並びに計画の作成、実施、評価及び改善に関する事務が含まれる。
第7条関係
 1 健康管理担当者及び安全管理担当者には、それぞれ、当該組織の職員の健康に関する事務又は安全に関する事務を所掌する係長(これと同等の職員を含む。)を指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。
 2 船舶における健康管理担当者には、当該船舶の乗組員の健康に関する事務を所掌する船員(規則10―8第1条の船員をいう。以下同じ。)を指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。
 3 船舶における安全管理担当者には、当該船舶の乗組員の安全に関する事務を所掌する船員を指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。この場合において、甲板部、機関部その他の部が置かれている船舶については、当該安全に関する事務を所掌する船員のほか、必要に応じ、部ごとに当該部の業務に精通する者を安全管理担当者に指名することができる。
 4 各省各庁の長が管理する施設のうちに、規則(人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)をいう。以下同じ。)別表第1第19号の危険物を取り扱う規模の大きい化学設備で発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるものを設置しているときは、当該化学設備を設置している作業場ごとに化学設備の安全管理について必要な知識及び経験を有する職員を安全管理担当者として指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。
 5 多数の放射線施設又は所属職員以外の者に利用させる放射線施設を有する官署等については、放射線障害の防止の管理に関する事務を所掌する係長(これと同等の職員を含む。)を安全管理担当者に指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。
第8条関係
 1 この条の第1項の「野外における実験等の業務で人事院の定めるもの」は、野外その他各省各庁の長が通常管理する場所以外の場所(各省各庁の長が通常管理する場所を通常の使用目的と異なった用途に使用する場合を含む。)において、10人以上の職員(当該省庁に所属する職員以外の者を含む。)が一体となって臨時に行う実験、調査、観測等の業務で、次に掲げるものとする。
  (1) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物又は可燃性のガスを使用するもの
  (2) 有毒ガスの発生を伴うもの又は伴うおそれのあるもの
  (3) 多量の水の流出、土砂の崩壊、雪崩等を起こすもの又は起こすおそれのあるもの
  (4) 構造物の破壊、燃焼等を伴うもの
  (5) 職員が墜落するおそれのあるもの
  (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか職員が災害を受けるおそれの多いもの
 2 この条の第1項の「健康管理又は安全管理の責任者」には、当該野外実験等の実施の指揮に当たる者又はこれに準ずる者を指名するものとし、その指名は文書をもって行うものとする。
 3 この条の第2項の「健康管理又は安全管理の総括の責任者」の設置は、前項に準じて行うものとする。
 4 この条の第1項又は第2項の野外実験等の業務を行う場合には、必要に応じ、規則第7条に準じ、責任者の事務を補助する者を置くものとする。
 5 野外における実験等の業務で第1項に定める業務に該当しないものを行う場合にあっても、野外実験等を行う場合の措置に準ずる措置をとるように努めるものとする。
第9条関係
 1 健康管理医の指名又は委嘱は、文書をもって行うものとする。
 2 この条の第3項の「人事院の定める健康管理についての指導等の業務」は、次に掲げるものとする。
  (1) 健康診断及び面接指導の実施についての指導
  (2) 健康管理の記録の作成についての指導
  (3) 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導
  (4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導
  (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、職員の健康管理に関する業務で医学に関する専門的知識を必要とするもの
 3 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めるものとする。
 4 この条の第5項の「人事院の定めるもの」は、次に掲げる情報とする。
  (1) 規則第22条の2第3項(規則第22条の4第5項において準用する場合を含む。以下この(1)及び第6項(1)において同じ。)の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(規則第22条の2第3項の規定による措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)及び規則第24条第1項の規定により既に講じた事後措置又は講じようとする事後措置の内容に関する情報
  (2) 各省各庁の長が超過勤務(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第13条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。第22条の2関係第10項において同じ。)を命じた時間(以下「超過勤務時間」という。)が1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について80時間を超えた職員並びに1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(第22条の2関係第1項及び第4項において「1箇月平均80時間超職員」という。)の氏名及びこれらの職員に係る超過勤務時間に関する情報
  (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるもの
 5 前項(2)の超過勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
 6 この条の第5項の規定による情報の提供は、次に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより行うものとする。
  (1) 第4項(1)に掲げる情報 規則第22条の2第3項の規定により医師からの意見聴取を行った後又は規則第23条第1項若しくは第2項の規定により健康管理医による指導区分の決定若しくは変更を受けた後、遅滞なく提供すること。
  (2) 第4項(2)に掲げる情報 超過勤務時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
  (3) 第4項(3)に掲げる情報 健康管理医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
 7 この条の第7項の「人事院の定めるもの」は、次の事項とする。
  (1) 健康管理医の業務の具体的な内容
  (2) 健康管理医に対する健康相談の申出の方法
  (3) 健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
 8 この条の第7項の「人事院の定める方法」は、次に掲げるいずれかの方法とする。
  (1) 各勤務場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
  (2) 書面を職員に交付すること。
  (3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各勤務場所に職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第10条関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める知識、経験又は技能を有する職員」及び「人事院の定める危害防止に関する事務」は、規則別表第1に掲げる業務に応じ、それぞれ別表第2に掲げる免許、資格等を有する職員及び危害防止に関する業務とする。
 2 危害防止主任者の指名は、文書をもって行うものとする。
 3 各省各庁の長は、危害防止主任者を指名したときは、当該危害防止主任者の氏名及びその者に行わせる事務を関係職員に周知させるものとする。
 4 別表第2の「第18号に掲げる業務」の欄の「空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超えるおそれのある場所」とは、別表第2関係第10項(5)及び(11)に掲げる場所をいい、「酸素欠乏等の空気」とは、酸素の濃度が18パーセント未満である空気又は硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気をいう。
第12条関係
  この条の第2項第1号の「管理組織に関すること」には、次に掲げる事項が含まれる。
 (1) 健康管理者、安全管理者、健康管理担当者及び安全管理担当者の職務、官職及び指名手続に関する事項
 (2) 健康管理医の指名又は委嘱の手続に関する事項
 (3) 野外実験等を行う場合の責任者の指名手続に関する事項
 (4) 人事院の定める組織区分の細分に関する事項
 (5) 危害防止主任者又は船員危害防止主任者を置く作業場の範囲及びこれらの者の指名手続に関する事項
 (6) 規則第10条第2項の規定に基づく危害防止主任者及び規則10―8第3条第2項の規定に基づく船員危害防止主任者の指名に関する事項
 (7) 火元責任者を置く施設の区分及び火元責任者の指名手続に関する事項
 (8) 健康安全に関する事務の委任及び健康安全管理規程の細則の作成に関する事項
第13条関係
 1 「業務の内容を変更した場合」には、取り扱う設備等又は作業方法を変更した場合及び新しい有害物質等を取り扱うこととなった場合が含まれるものとする。
 2 健康安全教育は、必要に応じ、次に掲げる事項について行うものとする。
  (1) 健康安全管理規程に関すること。
  (2) 整理整とん及び清潔保持に関すること。
  (3) 事故等の場合における応急措置及び退避に関すること。
  (4) 規則第30条第2項の規定により特別の教育を必要とする職員以外の職員で、規則別表第1、規則別表第2又は規則別表第3に掲げる業務その他これに類する危害のおそれのある業務に従事させるものについては、(1)から(3)までに掲げるもののほか、次に掲げる事項に関すること。
   ア 当該業務に関して発生するおそれのある疾病及びその予防
   イ 設備、有害物質等の特性及びこれらの取扱い方法
   ウ 安全装置、保護具等の性能及びこれらの取扱い方法
   エ 作業開始時の点検作業手順等
 3 各省各庁の長は、職員の災害防止に関する法令が制定され、又は改正された場合、職員の災害等が発生した場合等においては、関係職員に対して所要の健康安全教育を行うように努めるものとする。
第14条関係
  職員の意見を聞くための措置とは、健康又は安全に関する委員会の設置、職場懇談会の開催、提案制度の採用等をいう。
第14条の2関係
 1 この条の有害性又は危険性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
 (1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
 (2) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
 (3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 2 前項に定めるもののほか、この条の有害性又は危険性等の調査等については、危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成18年3月10日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号)の規定の例による。
第15条関係
 1 この条の規定により各省各庁の長が勤務環境等について講ずべき措置は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第3編第3章から第9章まで、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)及び事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)の規定の例による措置(船員法(昭和22年法律第100号)第1条の船舶にあっては、船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号。以下「船員安衛則」という。)第29条及び第33条から第40条の2までの規定並びに船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)第1条の規定の例による措置)とする。
 2 照度については、前項により、安衛則第604条及び事務所衛生基準規則第10条の規定の例による措置を講ずることとなるが、具体的には、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。別表第3において同じ。)Z9110及びZ9125に定める照度を維持するよう努めるものとする。
 3 勤務環境等に関する措置については、第1項による措置のほか、例えば、伝染性疾患のまん延の予防のため、職員の勤務場所及びその周辺地域における伝染性疾患の発生状況を把握し、伝染性疾患の流行又は流行のおそれのある場合には予防接種を行う等、職員の健康保持のための措置をとるように努めるものとする。
第16条関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める健康障害を防止するための措置」は、安衛則第3編第1章及び第2章、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル鉛則」という。)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「高圧則」という。)、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号。以下「酸欠則」という。)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)並びに石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の規定の例による措置とする。この場合において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条の2第1項の規定に基づく有機則第28条の3及び第28条の4、鉛則第52条の3及び第52条の4、特化則第36条の3及び第36条の4、粉じん則第26条の3及び第26条の4並びに石綿則第38条及び第39条の規定の例による措置は、作業環境評価基準(昭和63年9月1日労働省告示第79号)の規定の例による評価の結果に基づき行うこととする。なお、当該評価を行う際に用いることとなる、別表第2の2に掲げる物質に係る管理濃度は、同表に掲げるとおりとする。
 2 この条の第2項の勤務環境の検査について、検査を必要とする場所並びに検査の項目及び回数にあっては次の表のとおりとし、規則別表第2第1号の業務(同号82に掲げる物質に係るものを除く。)及び同表第3号の業務の行われる場所において行う検査の測定方法にあっては作業環境測定基準(昭和51年4月22日労働省告示第46号)の規定の例によるものとする。この場合において、別表第2の3に掲げる物質の試料採取方法及び分析方法は、同表に掲げるとおりとする。


















 
検査を必要とする場所 検査の項目 検査の回数
規則別表第2第1号の業務(同号82に掲げる物質に係るものを除く。)の行われる場所   鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。)の空気中の濃度の測定 1年につき少なくとも1回
 その他の物質の空気中の濃度の測定
 
6月につき少なくとも1回
規則別表第2第3号の業務の行われる場所  粉じんの濃度の測定
 
6月につき少なくとも1回
規則別表第2第6号及び第7号の業務の行われる場所  気温及び湿度の測定

 
2週間につき少なくとも1回
 
規則別表第2第9号の業務の行われる場所
 
 空気中の酸素(別表第2関係第9項(5)及び(11)に掲げる場所にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度の測定 その日の作業開始直前
 
規則別表第2第10号の業務の行われる場所  騒音の測定
 
1月につき少なくとも1回
規則別表第2第11号の業務の行われる場所

 
 炭酸ガスの濃度の測定
 
1月につき少なくとも1回
 通気量の測定
 
2週間につき少なくとも1回
 
3 この条の第2項の検査結果についての記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  (1) 検査日時
  (2) 検査方法
  (3) 検査箇所
  (4) 検査条件
  (5) 検査結果
  (6) 検査担当者の所属及び氏名
  (7) 検査の結果とった措置
第16条の2関係
 1 各省各庁の長は、この条の第1項又は第2項の承認を得ようとする場合は、それぞれ別紙第1又は別紙第2に定める様式の承認申請書を人事院に提出するものとする。
 2 この条の第1項の規定による人事院の承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。
  (1) 第一種有害物質を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、当該設備をドラフトチェンバー内部に設けるときは、この限りでない。
  (2) 第一種有害物質を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。
  (3) 第一種有害物質を製造し、又は使用する職員には、当該物質による健康障害の予防について必要な知識を有する者を充てること。
  (4) 第一種有害物質を入れる容器は、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないような堅固なものとし、かつ、当該物質の成分を当該容器の見やすい箇所に表示すること。
  (5) 第一種有害物質の保管は、一定の場所を定めて行うものとし、かつ、有害な物質を保管している旨を見やすい箇所に表示すること。
  (6) 第一種有害物質を製造し、又は使用する職員には、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用させること。
  (7) 第一種有害物質を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
 3 この条の第2項の規定による人事院の承認は、前項(1)から(3)まで及び(6)に掲げる要件と同様の要件を満たす場合に行うものとする。
第16条の3関係
 1 この条の第1項の有害性又は危険性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び第3項において「調査」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。
  (1) 規則別表第1の2に掲げる物(以下この項から第4項までにおいて「特定調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
  (2) 特定調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
  (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、特定調査対象物による有害性又は危険性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 2 調査は、特定調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(調査のうち危険性に係るものにあっては、(1)又は(3)((1)に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行われなければならない。
  (1) 当該特定調査対象物により当該業務に従事する職員の健康障害を生じ、又は当該特定調査対象物が当該職員に危険を及ぼすおそれの程度及び当該健康障害又は危険の程度を考慮して当該特定調査対象物による有害性又は危険性等を見積もる方法
  (2) 当該業務に従事する職員が当該特定調査対象物にさらされる程度及び当該特定調査対象物の有害性の程度を考慮して当該特定調査対象物による有害性等を見積もる方法
  (3) (1)又は(2)に掲げる方法に準ずる方法
 3 各省各庁の長は、調査を行ったときは、次に掲げる事項を、前項の特定調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する職員に周知させなければならない。
  (1) 当該特定調査対象物の名称
  (2) 当該業務の内容
  (3) 当該調査の結果
  (4) 当該調査の結果に基づき各省各庁の長が講ずる職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置の内容
 4 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
  (1) 当該特定調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
  (2) 書面を、当該特定調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する職員に交付すること。
  (3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該特定調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該特定調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 5 前各項に定めるもののほか、この条の調査等については、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)の規定の例による。
第17条関係
 1 「人事院の定める作業」は、次に掲げるものとする。
  (1) 高圧室内の作業
  (2) 急速冷凍方式の冷凍庫内の作業
  (3) せん孔、タイプ等の打鍵作業
  (4) チェンソーその他の身体に振動を与える機械器具を使用する作業
 2 前項(4)の「その他の身体に振動を与える機械器具」とは、ブッシュクリーナー等内燃機関を内蔵する工具で可搬式のもの、さく岩機、ハンドハンマー、サンドランマー等のピストンの動きによる打撃工具並びに研削盤のうち、携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式のもの(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150ミリメートルを超える研削盤で、金属、石材等を研削し、又は切断する業務に用いるものに限る。)及び卓上用又は床上用の研削盤(使用する研削といしの直径が150ミリメートルを超える研削盤で、鋳物のばり取り又は溶接部のはつりをする業務に用いられるものに限る。)をいう。
 3 人事院の定める継続作業の制限等の措置は、作業の種類に応じ、次のとおりとする。
  (1) 潜水作業 高圧則第27条において読み替えて準用する高圧則第18条第2項の規定の例による措置
  (2) 高圧室内の作業 高圧則第18条第2項の規定の例による措置
  (3) 急速冷凍方式の冷凍庫内の作業 船員安衛則第70条第1項の規定の例による措置
  (4) せん孔、タイプ等の打鍵作業 別表第3第1項に掲げる措置
  (5) チェンソーその他の身体に振動を与える機械器具を使用する作業 別表第3第2項及び第3項に掲げる措置
 4 せん孔、タイプ等の打鍵作業については、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。
  (1) 騒音を少なくするため機械の点検整備等の措置を講ずること(作業者の耳の位置において、70デシベル以下とすることが望ましい。)。
  (2) 作業室の広さが機械1台当たり4平方メートル以上となるようにすること。
  (3) 休息施設を設ける場合には、作業室に近接した場所に設けること。
  (4) 近視、乱視その他の視覚異常がある者については、作業中矯正用具を用いるように指導すること。
  (5) 原票の読取りの位置、いす、作業台の高さ等について必要な措置を講ずること。
 5 チェンソーその他の身体に振動を与える機械器具を使用する作業については、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。
  (1) 騒音による障害を防止するため耳せん又は耳覆を用いるように指導すること。
  (2) 機種の選定に当たっては、振動防止につき十分考慮すること。
第18条関係
 1 「中高年齢職員」とは、おおむね高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第2条(中高年齢者の年齢)に規定する年齢(45歳)以上の職員をいう。
 2 「特に配慮を必要とする職員」とは、健康診断の結果に基づく指導区分の決定を受けないが、健康障害の防止上特に配慮を必要とする虚弱者、身体障害者等をいう。
第19条及び第20条関係
 1 第19条第1項の「人事院の定める非常勤職員」は、次に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員とする。
  (1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員
  (2) (1)に掲げる職員以外の非常勤職員のうち、6月を超える期間規則別表第3に掲げる業務に従事する非常勤職員
 2 第19条第2項の人事院の定める健康診断の検査の項目は、次に掲げるものとする。
  (1) 職員の採用に際して行う健康診断の検査の項目は、別表第4に掲げるとおりとする。
  (2) 職員を新たに規則別表第3に掲げる業務に従事させる場合に行う健康診断の検査の項目は、別表第5に掲げるとおりとする。
 3 第20条第2項第1号の「人事院の定める非常勤職員」は、次に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員とする。
  (1) 第1項(1)及び(2)に掲げる非常勤職員
  (2) 1週間当たりの勤務時間が常勤職員について定められている勤務時間の2分の1以上の時間とされている非常勤職員のうち、6月以上継続勤務しているもの((1)に掲げるものを除く。)
 4 各省各庁の長は、1週間当たりの勤務時間が常勤職員について定められている勤務時間の2分の1以上の時間とされている非常勤職員のうち、6月以上継続勤務していないもの(第1項(1)及び(2)に掲げるものを除き、6月以上の任期が定められているものに限る。)に対して、一般定期健康診断の例により、健康診断を行うよう努めるものとする。
 5 前2項の「継続勤務」とは、原則として同一官署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務をいう。
 6 第20条第2項第2号の「人事院の定めるもの」は、規則別表第2第1号及び第3号に掲げる業務並びに規則別表第3第2号に掲げる業務とする。
 7 第20条第3項の人事院の定める健康診断の検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、次に掲げるものとする。
  (1) 一般定期健康診断の検査の項目は、別表第4に掲げるものとし、当該検査の回数は、1年につき少なくとも1回(別表第4に特に定めがあるものにあっては、その定められた回数)とする。
  (2) 特別定期健康診断の検査の項目は、別表第5に掲げるものとし、当該検査の回数は、6月につき少なくとも1回(別表第5に特に定めがあるものにあっては、その定められた回数)とする。
  (3) 健康管理の記録、職員の申出、医師の意見等により、エックス線検査等特定の項目の検査を行うことが適当でないと判断される健康状態又は身体条件の職員については、各省各庁の長は、あらかじめ健康管理医の意見を聞いて、その特定の項目の検査について、実施時期を延期し、検査の方法を変更し、又は検査を行わないことができる。
 8 別表第4第12項の検査は、結核性疾患、虚血性心疾患その他の心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患、がんその他の悪性新生物による疾患、胃潰瘍、十二指腸潰瘍その他食道・胃・十二指腸の疾患及び肝炎、肝硬変その他の肝臓の疾患の場合並びにこれらの疾患の疑いのある場合に限り行うものとする。
 9 特別の健康診断の実施に当たっては、職員の業務が規則別表第3に掲げる業務のうち、2以上の業務に該当するときは、別表第5に掲げるそれぞれの業務に応じた検査を行うものとする。ただし、同一の検査の項目については、重複して行う必要はない。
 10 特別の健康診断を一般の健康診断の実施時期に近接した時期に行う場合において、同一の検査の項目につきその検査の結果を利用できるときは、当該項目については、重複して検査を行う必要はない。
 11 国家公務員法第60条の2第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行おうとする者に係る第19条第1項前段の規定に基づく健康診断については、その者が当該健康診断の実施時期前1年以内に第20条の規定に基づく健康診断を受けているときは、同一の検査の項目については、検査を行う必要はない。規則別表第3に掲げる業務に従事させるために定年前再任用を行おうとする者に係る第19条第1項後段の規定に基づく特別の健康診断について、その者が当該健康診断の実施時期前6月以内に第20条の規定に基づく健康診断を受けているときの同一の検査の項目についても、同様とする。
第21条関係
  臨時の健康診断は、次に掲げるような場合に行うものとする。
 (1) 伝染性疾患の流行又は流行のおそれのある場合
 (2) 特定の職場で体の異常を訴える者又は病気による休暇をとる者が多い場合
 (3) 精神障害のため自身を傷つけ、又は他の職員に危害を及ぼすおそれがある場合
 (4) ガス等により急性中毒にかかった場合
 (5) 長期にわたって航海する場合
 (6) 健康診断の検査の項目につき、職員が自ら医師の診断を受け、診断書を提出した場合において、必要と認めるとき。
 (7) 面接指導の結果に基づき、必要と認めるとき。
 (8) 指導区分の変更に関し、必要と認めるとき。
第21条の2関係
 1 この条の第1項の「人事院が定めるもの」は、別表第4に掲げる検査の項目をおおむね含み、かつ、各省各庁の長又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条の規定に基づき設置された国家公務員共済組合が計画し、実施するものとする。
 2 この条に基づく勤務を要しないことの請求及び承認の手続については、休暇の例によるものとする。この場合において、出勤簿には、総合的な健康診査のため勤務しなかった旨を記入するものとする。
第22条関係
 1 次に掲げる検査は、規則第19条又は第20条の規定に基づく健康診断における検査の基準に適合するものと認めることができるものとし、その他の検査については、検査の実施年月日、検査成績、検査担当医師の意見並びに検査担当医師の所属及び氏名を記載した書面を提出させ、必要に応じ、当該検査の結果を示す資料(胸部エックス線検査におけるエックス線フィルムなど)の提示を求め、健康管理医の意見を聞いて判断するものとする。
  (1) 国家公務員法に基づく採用試験のうち、試験種目として身体検査が行われるものに合格した者を任用する場合における当該身体検査における検査
  (2) 特別職に属する国家公務員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。)を引き続き職員として採用する場合における採用前のこれらの職員として受けた定期の健康診断に相当する健康診断における検査
 2 この条の第1項の「健康診断の実施時期前の近接した時期」は、その実施時期前3月(前項(2)の検査にあっては、6月)の範囲内で、職員が受けた検査の種類に応じて、健康管理医の意見を聞いて判断するものとする。
 3 この条の第2項の「健康診断の実施時期に近接した時期」は、一般定期健康診断にあってはその実施時期の前後おおむね6月、特別定期健康診断にあってはその実施時期の前後おおむね3月の範囲内の期間とする。
第22条の2関係
 1 この条の第1項第1号の「人事院の定める要件」は、超過勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間超職員であることとする。ただし、当該1箇月平均80時間超職員(超過勤務時間が1箇月について100時間以上の職員を除く。)のうち、第3項の期日前1月以内にこの条の第1項の面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
 2 この条の第1項第2号の「人事院の定める要件」は、超過勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であることとする。ただし、次項の期日前1月以内にこの条の第1項の面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
 3 前2項の超過勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
 4 各省各庁の長は、超過勤務時間の算定を行ったときは、速やかに、超過勤務時間が1箇月について80時間を超えた職員及び1箇月平均80時間超職員に対し、これらの職員に係る超過勤務時間に関する情報を通知しなければならない。
 5 各省各庁の長は、職員が自らの勤務時間数を把握することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
 6 この条の第1項第2号の申出は、第3項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
 7 各省各庁の長は、この条の第1項各号に掲げる職員に対して、遅滞なく、同項の面接指導を行わなければならない。
 8 健康管理医は、第2項の要件に該当する職員に対して、この条の第1項第2号の申出を行うよう勧奨することができる。
 9 各省各庁の長は、この条の第1項の面接指導を行うに当たり、医師に、同項各号に掲げる職員に対し、次に掲げる事項について確認を行わせるものとする。
  (1) 当該職員の勤務の状況
  (2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
  (3) (2)に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
 10 この条の第2項の「人事院の定める事項」は、職員に超過勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該超過勤務を命じた年月日及び時間数とする。
 11 この条の第2項の記録は、給実甲第65号(人事院規則9―7(俸給等の支給)の運用について)第13条関係第1号に規定する超過勤務等命令簿によって前項に定める事項を記録している場合においては、当該超過勤務等命令簿によることができる。
 12 この条の第2項の記録について、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、職員が異動後に所属する各省各庁の長に当該記録に関する情報を提供するものとする。
 13 この条の第1項の面接指導の結果に基づく同条第3項の規定による医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
第22条の3関係
  この条の「必要な措置」は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
第22条の4関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める非常勤職員」は、第19条及び第20条関係第3項に定めるところと同様とする。
 2 この条の第1項の「人事院の定める者」は、次に掲げる者(以下「医師等」という。)とする。ただし、同項の検査(以下第13項までにおいて「検査」という。)1回につき少なくとも1人は、健康管理医でなければならない。
  (1) 医師
  (2) 保健師
  (3) 労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成27年厚生労働省告示第251号)に定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師又は平成27年12月1日前において規則第9条第3項に規定する業務に3年以上従事した経験を有する看護師若しくは精神保健福祉士
 3 この条の第2項の人事院の定める検査の項目は次に掲げるものとし、当該検査の回数は1年につき少なくとも1回とする。
  (1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目 
  (2) 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  (3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目
 4 検査を受ける職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員は、当該検査の実施の事務に従事してはならない。
 5 第2項ただし書の健康管理医は、規則第25条第1項の規定により各省各庁の長が検査の結果の記録を作成する場合を除き、当該検査において他の医師等が作成したものも含め、当該検査の結果の記録の保存を行うものとする。
 6 各省各庁の長は、規則第25条第1項の規定により自ら検査の結果の記録を作成する場合を除き、検査を行った医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び前項に規定する健康管理医による当該検査の結果の記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
 7 各省各庁の長は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を別表第1の組織区分欄に掲げる組織区分その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
 8 各省各庁の長は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の職員の実情を考慮して、当該集団の職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
 9 各省各庁の長は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等から、当該検査を受けた職員に対し、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
 10 この条の第3項の「職員の同意」は、書面によらなければならない。
 11 この条の第4項の「人事院の定める要件」は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い職員であって、同項の面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものであることとする。
 12 この条の第4項の申出は、前項の要件に該当する職員が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく、行うものとする。
 13 各省各庁の長は、検査を行った医師等が、第11項の要件に該当する職員に対し、この条の第4項の申出を行うよう勧奨することができるようにしなければならない。
 14 第22条の2関係第7項の規定は、この条の第4項の面接指導について、準用する。
 15 各省各庁の長は、面接指導を行うに当たり、医師に、この条の第4項の申出を行った職員に対し、第3項(1)から(3)までに掲げる項目に係る事項のほか、次に掲げる事項について確認を行わせるものとする。
  (1) 当該職員の勤務の状況
  (2) 当該職員の心理的な負担の状況
  (3) (2)に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
 16 第22条の2関係第13項の規定は、この条の第4項の面接指導の結果に基づく同条第5項の規定により準用する規則第22条の2第3項の規定による医師からの意見聴取について準用する。
第23条関係
 1 この条の第2項の「医療に当たった医師」には、直接治療を行った医師のほか、平常職員の相談を受けている医師が含まれる。
 2 この条の第2項の「その他必要と認める場合」とは、指導区分の決定を受けた者の職務の変更、本人又は家族の申出、職場の上司又は同僚の意見等により、指導区分を変更する必要があると認める場合をいう。
第24条関係
 1 この条の第3項の「人事院の定める事項」は、次に掲げる事項とする。
  (1) 職員の官職及び氏名
  (2) 業務に就くことを禁止する理由
  (3) 業務に就くことを禁止する期間
  (4) 文書交付年月日
  (5) 各省各庁の長の官職及び氏名
 2 各省各庁の長は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ健康管理医の意見を聞いて行うものとする。
第24条の2関係
 1 「脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて人事院の定めるもの」は、次に掲げる検査とする。
  (1) 腹囲の検査又は肥満度(次の式により算出した値をいう。以下同じ。)の測定
    体重(単位 キログラム)÷身長(単位 メートル)÷身長(単位 メートル)
  (2) 血圧の測定
  (3) 血糖検査
  (4) 低比重リポ蛋(たん)白コレステロール検査(以下「LDLコレステロール検査」という。)、高比重リポ蛋白コレステロール検査(以下「HDLコレステロール検査」という。)又は中性脂肪検査
 2 保健指導は、別表第4第11項の検査の結果に基づき行うものとする。
第24条の3関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める職員」は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第4条第1項に定める者に該当する職員(第19条及び第20条関係第3項に定める非常勤職員を除く。)とする。
 2 この条に基づく勤務を要しないことの請求及び承認の手続については、休暇の例によるものとする。この場合において、出勤簿には、特定保健指導のため勤務しなかった旨を記入するものとする。
第25条関係
 1 健康管理の記録に記載すべき具体的事項は、次のとおりとする。
  (1) 氏名、性別及び生年月日
  (2) 所属部課名及び職務内容(規則別表第2又は規則別表第3に掲げる業務に従事する者にあっては、その業務(その業務が規則別表第2第1号に掲げる業務に該当するときは、その業務及びこれに係る物質)も記入すること。)
  (3) 採用年月日
  (4) 健康診断実施年月日
  (5) 次に掲げる健康診断((9)に掲げる検査を除く。)の検査
   ア 業務歴
   イ 既往歴
   ウ 身長、体重、腹囲、視力(右、左)及び聴力
   エ 肥満度の測定
   オ 自覚症状及び他覚症状
   カ 胸部エックス線検査
   キ 喀痰細胞診
   ク 血圧の測定
   ケ 血糖検査(ト及びナの検査を除く。)
   コ 尿検査(蛋白)(ニの検査を除く。)
   サ 尿検査(糖)
   シ 心電図検査(ヌの検査を除く。)
   ス LDLコレステロール検査(ハの検査を除く。)
   セ HDLコレステロール検査(ヒの検査を除く。)
   ソ 中性脂肪検査(フの検査を除く。)
   タ 貧血検査
   チ 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査
   ツ 肝機能検査
   テ 便潜血反応検査
   ト 空腹時の血中グルコースの量の検査
   ナ ヘモグロビンA1c検査
   ニ 微量アルブミン尿検査
   ヌ 負荷心電図検査
   ネ 胸部超音波検査
   ノ 頸部超音波検査
   ハ 空腹時のLDLコレステロール検査
   ヒ 空腹時のHDLコレステロール検査
   フ 空腹時の中性脂肪検査
   ヘ アからテまでの検査の結果必要と認められる検査
  (6) 規則別表第3に掲げる業務に従事する職員については、特別の健康診断の検査の項目等
  (7) 第19条及び第20条関係第7項(3)に定めるところにより、検査の実施時期を延期し、検査の方法を変更し、又は検査を行わないこととした場合には、その理由、健康管理医の意見等
  (8) 臨時の健康診断の検査の項目等
  (9) 心理的な負担の程度を把握するための検査
  (10) 規則別表第4に規定する経過観察をするための検査
  (11) 健康診断を行った医師の意見
  (12) 健康診断を行った医師((9)に掲げる検査にあっては、医師等)の所属及び氏名
  (13) 面接指導実施年月日
  (14) 面接指導における確認事項
  (15) 面接指導を行った医師の意見
  (16) 面接指導を行った医師の所属及び氏名
  (17) 指導区分
  (18) 健康管理医の所属及び氏名
  (19) 事後措置の内容
  (20) その他規則に基づく健康診断以外の医師の診断又は治療を受けている場合におけるその内容、医師・保健師・ケースワーカー等による指導及び措置の内容、家族の健康状況等健康管理上必要と認められる事項
 2 健康管理の記録は、職員の採用時からの健康に関する系統的な資料として、職員の日常の勤務の管理、職務又は勤務場所の変更、健康の保持増進についての助言、医療行為等を要する職員についての具体的指導等に積極的に活用するものとする。
第26条関係
 1 この条の第1項の「これらの業務に従事しないこととなった場合」とは、職員が、業務の変更、配置換、転任、昇任、離職等によりこの条の第1項の業務(以下「健康管理手帳交付対象業務」という。)のいずれにも従事しないこととなった場合をいう。
 2 この条の第1項の「人事院の定める場合」は、健康管理手帳を既に交付されている場合をいう。
 3 健康管理手帳の様式、申請手続等必要な事項は、次のとおりとする。
  (1) 健康管理手帳の様式は、別紙第3に定めるところによる。
  (2) (1)のほか、健康管理手帳には必要に応じて参考となるべき資料等を付記することができる。
  (3) 健康管理手帳の交付の申請は、職員が健康管理手帳交付対象業務に従事しないこととなったときにおける所属の各省各庁の長(各省各庁の長を異にする異動により当該業務に従事しないこととなった場合は、異動前の各省各庁の長)が、別紙第4に定める様式の申請書により行うものとする。
  (4) 各省各庁の長は、健康管理手帳の交付を受けた職員(以下「健康管理手帳所有職員」という。)が、次の表の左欄に掲げる場合に該当することとなったときは、健康管理手帳の提示を求め、同表の右欄に掲げる記入箇所に所要の訂正又は記入を行うものとする。また、その際健康管理手帳交付後の疾病の罹患状況について該当事項を記入するものとする。





 
氏名に変更があった場合 「氏名」
健康管理手帳交付対象業務についての規則第19条から第21条までに規定するそれぞれの健康診断を受診した場合 「健康管理手帳交付後の記録」の「特別健康診断の結果」
 
健康管理手帳交付対象業務に従事しないこととなった場合 「健康管理手帳交付後の記録」の「勤務歴」
 
  (5) 健康管理手帳所有職員に氏名の変更、各省各庁の長を異にする異動、離職、再採用又は在職中の死亡の事実が生じた場合には、各省各庁の長(各省各庁の長を異にして異動した場合にあっては、異動前の各省各庁の長)は、その旨人事院に届け出るものとする。
  (6) 健康管理手帳を滅失し、又は損傷したときは、(3)の例により再交付の申請を行うものとする。なお、健康管理手帳を損傷した場合にあっては、当該健康管理手帳を添付して申請するものとする。
第26条の2関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める要件に該当する者」は 、職員として従事した次の表の左欄に掲げる業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の右欄に掲げる要件に該当する者とする。



















 
規則別表第4の2に掲げる業務 要件
 
第1号、第2号又は第7号の業務 安衛則第53条第1項の表の令第23条第1号、第2号又は第12号の業務の項に掲げる要件の例による。
第3号の業務
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第3号の業務の項に掲げる要件の例による。
第4号の業務
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第7号の業務の項に掲げる要件の例による。
第5号の業務
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第8号の業務の項に掲げる要件の例による。
第6号の業務(石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) 安衛則第53条第1項の表の令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項に掲げる要件の例による。
 
第6号の業務(前欄に掲げる業務を除く。)
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第11号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。)の項に掲げる要件の例による。
第8号の業務
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第13号の業務の項に掲げる要件の例による。
第9号の業務
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第14号の業務の項に掲げる要件の例による。
第10号の業務
 
安衛則第53条第1項の表の令第23条第15号の業務の項に掲げる要件の例による。
 
 2 特別健康管理手帳の様式、申請手続等必要な事項は、次のとおりとする。
  (1) 特別健康管理手帳の様式は、別紙第4の2に定めるところによる。
  (2) (1)のほか、特別健康管理手帳には必要に応じて参考となるべき資料等を付記することができる。
  (3) 特別健康管理手帳の交付の申請は、前項に規定する要件に該当する者の申出に基づいて、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長が、別紙第4の3に定める様式の申請書により行うものとする。
  (4) 各省各庁の長は、特別健康管理手帳の交付を受ける者が、長期的に適切な健康管理を行えるように、離職後の健康診断の受診勧奨その他必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
第27条関係
  この条の規定による報告は、別紙第5に定める様式の「定期健康診断等報告書」により行うものとする。
第28条関係
  この条の第3項の各省各庁の長が講ずべき措置に関する人事院の定めは、安衛則第2編、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)、ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号。以下「ゴンドラ則」という。)、有機則、鉛則、四アルキル鉛則、特化則、高圧則、酸欠則、粉じん則及び石綿則の規定の例による措置(船員にあっては、船員安衛則第17条から第27条の2まで、第46条から第49条まで、第51条から第59条まで及び第65条から第69条までの規定の例による措置)とする。
第29条関係
 1 この条の第1項の「業務の中断、職員の退避等の適切な措置」には、緊急連絡、救急活動、消火作業その他の危険が拡大するのを防ぐ緊急作業、危険場所への立入禁止等の措置が含まれる。
 2 この条の第2項の「設備等」とは、避難設備、避難用具、救命用具、救急箱等をいい、「職員の訓練」とは、防火訓練、避難訓練、救急訓練等をいう。
第30条関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める免許、資格等を有する職員」は、規則別表第5に掲げる業務に応じ、別表第6に掲げる免許、資格等を有する職員とする。
 2 この条の第2項の人事院の定める危害のおそれの多い業務は、別表第7に掲げる業務とする。
 3 この条の第2項の危害の防止のための特別の教育は、業務の種類に応じ次に掲げる事項について行うものとする。ただし、教育を行うべき事項について十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。
  (1) 設備等の構造、機能等又は取り扱う物質の性状に関すること。
  (2) 作業方法又は設備等の取扱いに関すること。
  (3) 危害防止についての規定に関すること。
  (4) 業務の遂行に必要な技能を修得させるための実技
 4 別表第7第35項及び第36項の「産業用ロボット」とは、マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中の機械を除く。)で、定格出力(駆動用原動機を2以上有する機械にあっては、それぞれの定格出力のうち最大のもの)が80ワットを超える駆動用原動機を有するもの(固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、上下移動、左右移動又は旋回の動作のうちいずれか一の動作の単調な繰り返しを行う機械及び当該機械の構造、性能等からみて当該機械に接触することによる職員の危険が生ずるおそれがないと認められる機械を除く。)をいい、「可動範囲」とは、記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。
第31条関係
 1 この条の第1項の「人事院の定める条件」は、設備等の種類に応じ、次のとおりとする。
  (1) 規則別表第6に掲げる設備等で規則別表第7に掲げられているもの 次の表の左欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件を満たしたものであること。










 
設備等 条件
ボイラー(移動式のものを除く。)、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフト 第32条の設置検査に合格したもの


 
移動式のボイラー
 
ボイラー則第5条の構造検査又は同規則第12条の使用検査に合格したもの
移動式クレーン
 
クレーン則第55条の製造検査又は同規則第57条の使用検査に合格したもの
ゴンドラ
 
ゴンドラ則第4条の製造検査又は同規則第6条の使用検査に合格したもの
 
    なお、設備等を変更したものにあっては、第32条の変更検査に合格したものであること。
  (2) 規則別表第6に掲げる設備等で(1)の設備等以外のもの 安衛法第42条に基づき厚生労働大臣が定めた規格又は安全装置を具備したものであること(小型ボイラー及び小型圧力容器並びに規則別表第6第5号、第14号から第19号まで、第22号、第24号、第26号から第28号まで、第43号及び第51号に掲げる設備等(同表第15号に掲げる設備等にあっては急停止装置、同表第22号に掲げる設備等のうち歯の接触予防装置にあっては可動式のもの、同表第24号に掲げる設備等にあってはスライドによる危険を防止するための機構を有するものに限る。)については、更に安衛法第44条に規定する個別検定又は安衛法第44条の2に規定する型式検定に合格した旨の表示が付されたものであること。)
 2 この条の第2項の「人事院の定めるもの」は、規則別表第7に掲げる設備等で移動式のもの以外のものとし、同項の「人事院の定める条件」は、次の表の左欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件を満たしたものであることとする。





 
設備等 条件
クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフト 安衛法第37条第1項の製造の許可を受けたもの
 
ボイラー及び第一種圧力容器
 
ボイラー則第5条若しくは第51条の構造検査又は同規則第12条若しくは第57条の使用検査に合格したもの
 
 
 3 この条の第2項の「設置」とは、設備等を使用の目的をもって新たに設置すること等をいい、これには固定式の設備等の位置の移動及び他省庁等からの移管が含まれる。
第32条関係
 1 この条の第1項の「設置検査」とは、設備等を設置した場合に、当該設備等の使用の開始が適当かどうかを決定するために、その構造、機能、設置工事の施工状況等について行う検査をいい、「変更検査」とは、設備等の能力に係る部分の改造、修理等を行った場合に、当該設備等の使用が適当かどうかを決定するために、その変更に係る部分の構造、機能等の状況について行う検査をいい、「性能検査」とは、当該設備等を引き続き使用することができるかどうかを判定するために、設備等の構造、機能等について総合的な点検、試験等を、一定期間ごとに行う検査をいい、「定期検査」とは、設備等の損傷及び異常の有無並びに作動状態等の適否を確認するために、一定期間ごとに行う検査をいう。
 2 検査の結果、使用の継続が適当でないと認められた設備等については、直ちにその使用を休止し、必要な整備を行った後でなければ、職員に使用させてはならない。
 3 この条の第3項の人事院の定める設備等の検査に関し必要な事項は、次に掲げるものとする。
  (1) 検査の実施に当たっては、所属の職員のうちから当該設備等の検査について十分な知識及び技能を有すると認められる職員を検査員に指名し、その者に検査を行わせなければならない。ただし、検査員として指名することができる職員がいない場合等にあっては、安衛法第41条第2項に規定する登録性能検査機関等の専門機関に委託して検査を行わせることができる。この場合には、安全管理者又はこれに代わる職員を立ち会わせるものとする。
  (2) 性能検査及び定期検査の実施の時期に使用を休止している設備等については、これらの検査を省略することができる。この場合においては、使用を再開する際に、それぞれ必要な検査を行わなければならない。
  (3) 規則別表第7に掲げる設備等の設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査の検査の項目並びに性能検査及び定期検査の回数は別表第8に、規則別表第8に掲げる設備等の定期検査の検査の項目及び回数は別表第9にそれぞれ掲げるとおりとする。
 4 設備等の検査結果の記録についての必要な事項は、次のとおりとする。
  (1) 設置検査、変更検査及び性能検査の結果の記録は、それぞれ設備等の種類に応じ、別紙第6に定める様式の「検査結果記録書」により作成すること。
  (2) 定期検査の結果の記録は、次に掲げる事項について作成すること。
   ア 検査の対象(設備等の場合は、種類、型式、能力及び設置年月日を併せて記入する。)
   イ 検査の期日
   ウ 検査の項目
   エ 異常又は損傷の有無及びその箇所
   オ 検査の結果とった措置
   カ 検査員の所属及び氏名
第33条関係
 1 「別表第8に掲げる設備等のうち人事院の定めるもの」は、規則別表第8第1号、第2号及び第4号から第9号までに掲げる設備等とする。
 2 「設置」には、第31条関係第3項の「設置」のほか、移動式の設備等の新たな使用が含まれる。
 3 「変更」とは、当該設備等の能力に関係する部分の改造、修理等をいう。
 4 「廃止」には、設備等の他省庁への移管が含まれる。
 5 設備等の届出については、次のとおりとする。
  (1) 設備等の種類に応じ、別紙第7に定める様式の「設備届」により行うこと。
  (2) 規則別表第7に掲げる設備等についての設置の届出には、構造図、配置図及び設置検査に係る「検査結果記録書」の写しを、当該設備等についての変更の届出には変更検査に係る「検査結果記録書」の写しを、規則別表第8に掲げる設備等についての設置の届出には配置図を、それぞれ添付すること。
第35条関係
 1 この条の第1項の「職員の勤務する場所」には、車両、船舶又は航空機を使用して勤務する場合の当該車両、船舶又は航空機、出張等により職員が公務を遂行すべきこととされている場所及び看護師宿舎等で勤務に関して宿泊することとされている施設が含まれる。
 2 この条の第1項第1号の災害に係る報告は、その災害により職員が事故の発生の日から10日以内に死亡することとなった場合に限り行うものとする。
 3 この条の第1項第2号の災害に係る報告は、その災害により職員が1日以上休業した場合に限り行うものとする。
 4 この条の第1項第3号の「火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの」は、各省各庁の長が管理する場所で発生した次に掲げる事故とする。
  (1) 火災又は爆発の事故で、被害が相当程度に及ぶもの
  (2) 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
  (3) 機械集材装置、巻上機又は索道の鎖又は索の切断の事故
  (4) 建設物、附属建設物、機械集材装置、煙突、高架槽等の倒壊の事故
  (5) 規則別表第6に掲げる設備等のうち、次に掲げるものについてのそれぞれ次に掲げる事故
   ア ボイラー 破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故
   イ 第一種圧力容器又は第二種圧力容器 破裂の事故
   ウ クレーン 逸走、倒壊若しくは落下又はそのジブの折損の事故
   エ 移動式クレーン 転倒若しくは倒壊又はそのジブの折損の事故
   オ デリック 倒壊又はそのブームの折損の事故
   カ エレベーター又は建設用リフト 昇降路等の倒壊又はこれらの搬器の墜落の事故
   キ 簡易リフト 搬器の墜落の事故
   ク クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフト ワイヤーロープの切断の事故
   ケ クレーン、移動式クレーン又は簡易リフト つりチェーンの切断の事故
 5 この条の第1項の規定による報告は、災害又は事故の発生の場所、日時、被害の程度等を、速やかに人事院に通報し、かつ、災害等の発生の日(同項第1号の災害にあっては、職員が死亡した日)から20日以内に別紙第8に定める様式の「重大災害等報告書」を提出して行うものとする。
 6 この条の第2項の規定による報告は、職員が死亡し、又は1日以上休業した災害について、別紙第9に定める様式の「年次災害報告書」(船員については、別紙第10に定める様式の「船員年次災害報告書」)により行うものとする。
 7 「重大災害等報告書」、「年次災害報告書」及び「船員年次災害報告書」の作成は、規則第6条第1項の安全管理者を指名すべき組織区分ごとに行うものとする。
別表第1関係
 1 第2号の「人事院の定めるその他の圧力容器」は、次に掲げるものとする。
  (1) 規則別表第1備考第3号1に掲げる容器で内容積が5立方メートル以下のもの
  (2) 規則別表第1備考第3号2から4までに掲げる容器で内容積が1立方メートル以下のもの
 2 第3号の「高圧室内における業務」とは、潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う業務をいう。
 3 第4号の「アセチレン溶接装置」とは、アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいい、「ガス集合溶接装置」とは、ガス集合装置(第12項の表に掲げる可燃性のガスの容器10以上を導管により連結した装置又は同表に掲げる可燃性のガスの容器9以下を導管により連結した装置で当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあっては400リットル以上、その他の可燃性ガスにあっては1,000リットル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
 4 第5号の「機械集材装置」とは、集材機、架線、搬器及び支柱並びにこれらに附属する物により構成される設備で、動力を用いて原木又は薪炭材を巻上げ、かつ、空中において運搬するものを、「運材索道」とは、架線、搬器及び支柱並びにこれらに附属する物により構成される設備で、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬するものをいい、「人事院の定めるもの」は、次のいずれかに該当するものとする。
  (1) 原動機の定格出力が7.5キロワットを超えるもの
  (2) 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
  (3) 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
 5 第7号の「木材加工用機械」とは、丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターのうち、携帯用のもの以外のものをいう。
 6 第9号の「乾燥設備」とは、熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器のうち、次に掲げるものをいう。
  (1) 規則別表第1第19号に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物に係る設備(以下「危険物等に係る設備」という。)で、内容積が1立方メートル以上のもの
  (2) (1)の危険物等に係る設備以外のもので熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)
 7 第10号の「コンクリート破砕器」とは、クロム酸鉛等を主成分とする火薬を充てんした薬筒と点火具からなる火工品であって、コンクリート建設物、岩盤等の破砕に使用されるものをいう。
 8 第14号の「はいのはい付け又ははいくずしの業務」とは、倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の積み上げ又は取りくずしの業務をいう。
 9 第15号の「型わく支保工」とは、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。
 10 第16号の「ゴンドラ」とは、つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物から構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
 11 第16号の2の「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物(建築設備の部分を除く。)をいい、「橋梁の上部構造」とは、河川、道路等を横切りその下方に空間を存して建設された通路及びこれを支持する構造物の橋台、橋脚等に支持されている構造部分をいい、「塔」とは、建築物以外の建造物であって、幅に比して高さが著しく高いものをいい、「高さ」とは、鉄骨等の金属製の部材により構成される部分の高さをいう。
 12 第19号の「人事院の定める危険物」は、次の表に掲げる危険物とする。

































 
可燃性のガス
 
 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の乾球温度摂氏15度、1気圧において気体である可燃性の物
爆発性の物





 
1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
発火性の物


 
 金属リチウム、金属カリウム、金属ナトリウム、黄りん、硫化りん、赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム、りん化石灰及び亜二チオン酸ナトリウム並びにマグネシウム粉、アルミニウム粉及びこれら以外の金属粉
酸化性の物








 
1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
引火性の物








 
1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が乾球温度摂氏マイナス30度未満の物
2 ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が乾球温度摂氏マイナス30度以上零度未満の物
3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ペンチルその他の引火点が乾球温度摂氏零度以上30度未満の物
4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール、酢酸その他の引火点が乾球温度摂氏30度以上65度未満の物
 
 13 第20号の「電気工事の業務で人事院の定めるもの」は、次に掲げるものとする。
  (1) 電路を開路して行う当該電路又は支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務、当該電路に近接する電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務及び当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の業務
  (2) 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の電路の露出充電部分の点検、修理その他の当該露出充電部分を取り扱う業務
  (3) 電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の業務のうち、高圧の電路の露出充電部分に対して頭上距離30センチメートル以内又は 側距離若しくは足下距離60センチメートル以内に接近して行う業務
  (4) 特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の電路の露出充電部分又は当該電路の支持物(接近することにより感電の危険が生ずるおそれのある部分に限る。)の点検、修理、塗装等の電気工事の業務
 14 第21号の「建設用リフト」とは、荷だけを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用するもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
別表第1の2関係
 1 第2号の「人事院の定めるもの」は、安衛則第34条の2の2に規定する物とする。
 2 第4号の「人事院の定めるもの」は、四アルキル鉛を含有する製剤その他の物(四アルキル鉛の含有量が重量の0.1パーセント未満であるもの(加鉛ガソリンを除く。)に限る。)及び安衛則第34条の2に規定する物とする。
別表第2関係
 1 第1号の「気膠質」とは、気体中に霧又は煙状で散布した固体粒子をいう。
 2 第1号1から86までに掲げる物質で、次の表の左欄に掲げるものは、主としてそれぞれ同表の右欄に掲げる物質をいう。

































 
りん及びその化合物(有機りん剤を除く。) りん酸及びその塩並びにりん化水素
沃(よう)素及びその化合物 沃素及び沃(よう)化メチル
硫化水素及びメルカプタン類 硫化水素及びメチルメルカプタン
有機溶剤(第1号82までに掲げる有機溶剤を除く。) アセトン、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール)、一・一・一―トリクロルエタン、一・二―ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)、一―ブタノール、エチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)、エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)、N・N―ジメチルホルムアミド、オルト―ジクロルベンゼン、ガソリン、キシレン、クレゾール、クロルベンゼン、コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)、酢酸エチル、酢酸ノルマル―ブチル、酢酸ノルマル―プロピル、酢酸ノルマル―ペンチル(酢酸ノルマル―アミル)、酢酸メチル、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テトラヒドロフラン、テレビン油、トルエン、二―ブタノール、ノルマルヘキサン、ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)、メタノール、メチルエチルケトン、メチルシクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノン及びメチル―ノルマル―ブチルケトン
酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質(エチレンオキシドを除く。) アンモニア、塩化水素、硝酸、ホスゲン及び硫酸
 
 3 第2号の「強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務」とは、紫外線を用いる医療又は検査の業務、金属又は土石の溶解炉内の監視の業務、電気溶接又はガス溶接の業務、可視光線を用いる映写室内の業務、レーザー光線又はプラズマによる光線にさらされる業務等の常時強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務をいう。
 4 第3号の「粉じんを著しく発散する場所における業務」とは、じん肺法第2条に規定する粉じん作業と同様の業務をいう。
 5 第4号の「病原体によって汚染されるおそれのある場所における業務」とは、検疫業務、病院、研究所等で病原体の保有者に接し、又は病原体の検査、血液の検査等を行う場所において常時行う業務、ワイル氏病、十二指腸虫症等にかかるおそれのある湿潤な場所における業務及びつつが虫病等の風土病にかかるおそれのある場所における業務をいう。
 6 第5号の「チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により著しい振動を受けるおそれのある業務」とは、チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機、研削盤等の身体に振動を与える機械器具を常時使用する業務、高速機械の近辺等で常時身体に振動を受けるおそれのある場所における業務、ブル・ドーザー等の車両を常時運転する業務等をいう。
 7 第6号の「多量の高熱物体を取り扱う業務」とは、溶融し、又はしゃく熱した鉱物、煮沸されている液体等を常時取り扱う業務をいい、「著しく暑熱な場所における業務」とは、職員の作業する位置での温度が乾球温度摂氏40度、湿球温度摂氏32.5度、黒球寒暖計示度摂氏50度又は感覚温度摂氏32.5度以上である屋内作業場における業務をいう。
 8 第7号の「多量の低温物体を取り扱う業務」とは、液体空気、ドライアイス、氷、冷凍品等を常時取り扱う業務をいい、「著しく寒冷な場所における業務」とは、常時乾球温度摂氏5度(空気の流動のあるところでは気流1秒当たり1メートルを加えるごとに乾球温度摂氏3度の低下があるものとして計算する。)以下の屋内作業場における業務をいう。
 9 第8号の「異常気圧下における業務」とは、高圧室内の作業、潜水服を着用して行う水中作業等の高圧下の業務及び海抜3,000メートル以上の高所における作業等の低圧下の業務をいう。
 10 第9号の「空気中の酸素の濃度が18パーセント未満になるおそれのある場所における業務」とは、次に掲げる酸素欠乏症又は硫化水素中毒にかかるおそれのある場所における業務をいう。
  (1) 次の地層に接し、又は通じる井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これらに類するもの(以下「井戸等」という。)の内部
   ア 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又はこれらが少ない部分
   イ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
   ウ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
   エ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
   オ 腐泥層
  (2) 長期間使用されていない井戸等の内部
  (3) ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きょ、マンホール又はピットの内部
  (4) 雨水、河川の流水又は湧水等の水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又はピットの内部
  (5) 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝若しくはピット(以下「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
  (6) 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部 
  (7) 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部
  (8) 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
  (9) 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部
  (10) しょう油、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
  (11) し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部
  (12) ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
  (13) ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
 11 第10号の「著しい騒音を発する場所における業務」とは、製罐、鍛造、板金加工等の金属加工の業務、内燃機関、粉砕機、圧縮機、排送風機等の作動している作業場における業務等で常時85デシベル以上の強さの騒音のある場所における業務をいう。
 12 第11号の「坑内における業務」とは、安衛則第589条に規定する作業場における作業と同様の業務をいう。
 13 第12号の「超音波にさらされる業務」とは、超音波溶着機等により常時強烈な超音波にさらされる業務をいう。
別表第3関係
 1 第2号の「放射線に被ばくするおそれのある業務」とは、規則10―5第3条第3項に規定する管理区域内で行う同条第5項に規定する業務及び規則10―13第6条に規定する除染等関連業務をいう。
 2 第3号の「せん孔、タイプ、筆耕、速記等により手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務」には、打鍵式計算機、打鍵式会計機、電信機等を取り扱う業務が含まれる。
 3 第6号の「深夜作業を必要とする業務」とは、週1回以上午後10時から翌日の午前5時までの間における作業を必要とする業務をいう。
 4 第8号の「調理、配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務」には、食品の洗浄、消毒又は食卓の清掃の業務が含まれる。
 5 第9号の「計器監視、精密工作等を行う業務」とは、計器監視、精密工作、顕微鏡操作等高度の神経緊張又は精神的活動の持続を必要とする精密視作業に従事する業務をいう。
別表第4関係
 1 休暇(日単位のものを除く。)による勤務の軽減は、職務の変更若しくは勤務場所の変更では十分でない場合又は職務の変更若しくは勤務場所の変更をすることができない場合に行うものとする。
 2 「医療機関のあっせん等」には、通院、入院等により適正な治療を受けるよう勧奨することその他適正な治療を受けるについて障害となる諸条件を除去するための必要な措置が含まれる。
別表第4の2関係
  第8号の「人事院の定める場所」とは、安衛則第52条の22に定める場所とする。
別表第5関係
 1 第2号の業務には、自動溶接機による溶接業務、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接業務及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接業務は含まれない。
 2 第3号の「人事院の定めるボイラー」は、次に掲げるボイラーとする。
  (1) 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
  (2) 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
  (3) 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
  (4) 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、その気水分離器の内径が400ミリメートルを超え、かつ、その内容積が0.4立方メートルを超えるものを除く。)
 3 第5号及び第8号の「移動式クレーン」とは、原動機を内蔵したクレーンで、不特定の場所に移動させることができるものをいう。
 4 第8号の業務には、とりべ、コンクリートバケット等のようにつり具がそれらの一部となっているものを直接クレーン等のフックにかける業務及び2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務は含まれない。
 5 第12号の「人事院の定める建設機械」は、規則別表第5備考第1号から第3号まで及び第6号に掲げる建設機械とする。
 6 規則別表第5備考第6号2の「人事院が定める機械」は、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機とする。
別表第6関係
 1 第12号の「簡易リフト」とは、エレベーターのうち、荷だけを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(建設用リフトを除く。)をいう。
 2 第14号の「シャー」とは、受け刃等に対して垂直に動くまっすぐな又は角度を持った刃物を備え、原材料をせん断又は断裁するために使用される機械(スライサー、スリッター及び回転切断機を除く。)をいう。
 3 第15号の「ゴム化合物」とは、エボナイト等をいう。
 4 第17号の「過負荷防止装置」とは、クレーン又は移動式クレーンにその定格荷重を超えて負荷されることを防止するために取り付ける警報装置(荷重計だけのものを除く。)をいう。
 5 第18号の「防じんマスク」とは、防じんマスクのうち、ろ過材及び面体を有するものをいう。
 6 第19号の「防毒マスク」とは、ハロゲンガス用防毒マスク、有機ガス用防毒マスク、一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク及び亜硫酸ガス用防毒マスクをいう。
 7 第21号の「研削といし」とは、人造研削材及び結合剤から成り、高速度で回転しながら微細な研削刃を絶えず自生して研削又は切断を行う工具(天然石で作られたものを除く。)をいう。
 8 第26号の「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」とは、交流アーク溶接機のアークの発生を中断させた場合に、当該交流アーク溶接機の二次無負荷電圧を自動的に、短時間内に30ボルト以下に切り替えることができる電気的な安全装置をいう。
 9 第27号の「絶縁用保護具」とは、充電電路の取扱いその他電気工事の作業を行う場合に、作業者の身体に着用する感電防止のための保護具のうち、高圧の又は交流で300ボルトを超え600ボルト以下の電圧の充電電路に対して用いられる電気用ゴム手袋、電気用安全帽等をいう。
 10 第28号の「絶縁用防具」とは、充電電路の取扱いその他電気工事の作業を行う場合に、電路に取り付ける感電防止のための装具のうち、高圧の又は交流で300ボルトを超え600ボルト以下の電圧の充電電路に対して用いられる電気用絶縁管、電気用絶縁シート等をいう。
 11 第29号の「活線作業用装置」とは、対地絶縁を施した絶縁かご、絶縁台等を有し、高圧又は特別高圧の充電電路に対して用いられる活線作業用車、活線作業用絶縁台等をいう。
 12 第30号の「活線作業用器具」とは、使用の際に手で持つ部分が絶縁材料で作られた棒状の絶縁工具のうち、高圧若しくは特別高圧の又は交流で300ボルトを超え600ボルト以下の電圧の充電電路に対して用いられるホットステック等をいう。
 13 第31号の「絶縁用防護具」とは、建設工事(電気工事を除く。)等を充電電路に近接して行う場合に電路に取り付ける感電防止のための装具のうち、7,000ボルト以下の電圧の充電電路について用いられる建設用防護管、建設用防護シート等をいう。
 14 第33号の「人事院の定めるもの」は、当分の間、車両系建設機械の全部とする。
 15 第35条の「人事院の定めるもの」は、次に掲げるものとする。
  (1) 枠組足場用の建枠(簡易枠を含む。)、交差筋交い、布枠、床付き布枠及び持送り枠
  (2) 布板一側足場用の布板及びその支持金具
  (3) 移動式足場用の建枠((1)に掲げる建枠を除く。)及び脚輪
  (4) 壁つなぎ用金具
  (5) 枠組足場用の建枠の脚柱ジョイント及びアームロック並びに単管足場用の単管ジョイント
  (6) 直交型クランプ及び自在型クランプ
  (7) 固定型ベース金具及びジャッキ型ベース金具
 16 第37条の「人事院の定めるもの」は、アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着して製造した合板足場板とする。
 17 第38号の「再圧室」とは、高気圧業務(高圧室内業務又は潜水業務をいう。)に従事する職員について救急処置を行うために必要なタンクをいう。
 18 第40号の「人事院の定めるもの」は、エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第22号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるエックス線装置とする。
 19 第41号の「人事院の定めるもの」は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で、労働安全衛生法施行令第13条第3項第23号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるガンマ線照射装置とする。
 20 第43号の「人事院の定めるもの」は、物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものとし、帽体、着装体、あごひも及びこれらの附属品により構成され、主として頭頂部を飛来物若しくは落下物から保護する目的で用いられるもの又は帽体、衝撃吸収ライナー、あごひも及びこれらの附属品により構成され、墜落の際に頭部に加わる衝撃を緩和する目的で用いられるものをいう。
 21 第51号の「電動ファン付き呼吸用保護具」とは、防じん機能又はハロゲンガス用、有機ガス用、アンモニア用若しくは亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具をいう。
別表第8関係
 1 第11号の「遠心機械」とは、遠心分離機、遠心脱水機、遠心鋳造機等遠心力を利用して内容物の分離、脱水、鋳造等を行う機械をいう。
 2 第12号の「化学設備」とは、規則別表第1第19号の危険物、アクリルアミド、アクリロニトリル、アンモニア、一・一‐ジメチルヒドラジン、一酸化炭素、エチレンイミン、塩化水素、塩化ビニル、塩素、オルト―トルイジン、クロロメチルメチルエーテル、酸化プロピレン、三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタン、シアン化水素、ジメチル‐二・二‐ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)、臭化メチル、硝酸、トリレンジイソシアネート(TDI)、ナフタレン、二酸化硫黄、ニッケルカルボニル、パラ‐ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ‐ニトロクロルベンゼン、フェノール、弗化水素、ベータ‐プロピオラクトン、ベンゼン、ホスゲン、ホルムアルデヒド、沃化メチル、硫化水素、硫酸若しくは硫酸ジメチルを取り扱い、又はアニリン、クレオソート油、シクロヘキサノールその他の引火点が乾球温度摂氏65度以上の物を引火点以上の温度で取り扱う設備のうち、移動式のもの以外のもの(その中に組み込まれている第一種圧力容器又は第二種圧力容器、乾燥設備(規則別表第8第25号の乾燥設備をいう。)、アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置を除く。)をいう。
 3 第23号の「人事院の定めるもの」は、当分の間、車両系建設機械の全部とする。
 4 第25号の「乾燥設備」とは、熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。
 5 第27号の「局所排気装置」とは、規則別表第2第1号若しくは第3号に掲げる業務又は規則別表第3第2号に掲げる業務の行われる場所に設置された局所排気装置とする。
 6 第27号の2の「プッシュプル型換気装置」とは、規則別表第2第1号又は第3号に掲げる業務の行われる場所に設置されたプッシュプル型換気装置とする。
 7 第28号の「除じん装置」、「排ガス処理装置」及び「排液処理装置」とは、それぞれ次の表に掲げるものをいう。































 
除じん装置




















 
規則別表第2第3号に掲げる業務の行われる場所に設置された除じんのための装置及び次に掲げる有害物質の粉じんを含有する気体を排出する装置に設けられた除じんのための装置
アクリルアミド、アクリロニトリル、アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)、アルファ―ナフチルアミン及びその塩、石綿、インジウム化合物、エチレンイミン、塩化ビニル、塩素、塩素化ビフェニル(PCB)、オーラミン、オルト―トリジン及びその塩、オルト―フタロジニトリル、カドミウム及びその化合物、クロム酸及びその塩、クロロメチルメチルエーテル、コールタール、五酸化バナジウム、コバルト及びその無機化合物、三酸化二アンチモン、三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタン、ジアニシジン及びその塩、シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム、ジクロルベンジジン及びその塩、臭化メチル、重クロム酸及びその塩、水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)、トリレンジイソシアネート(TDI)、ナフタレン、鉛、ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。)、ニッケルカルボニル、ニトログリコール、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ―ニトロクロルベンゼン、砒(ひ)素及びその化合物、弗化水素、ベータ―プロピオラクトン、ベリリウム及びその化合物、ベンジジン及びその塩、ベンゼン、ベンゾトリクロリド、ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩、マゼンタ、マンガン及びその化合物、沃化メチル、溶接ヒューム、リフラクトリーセラミックファイバー、硫化水素並びに硫酸ジメチル
排ガス処理装置

 
次に掲げる有害物質のガス又は蒸気を含有する気体を排出する装置に設けられた排ガスの処理のための装置
アクロレイン、弗化水素、硫化水素及び硫酸ジメチル
排液処理装置



 
次に掲げる有害物質を含有する排液を処理するための装置
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)、塩酸、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、硝酸、ベンジジン及びその塩、ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩、硫酸並びに硫化ナトリウム
 
規則10―4―15附則第3項関係
  人事院規則10―4―15(人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則)附則第3項の「人事院の定める製品」は、次に掲げる製品とする。
 (1) 石綿セメント円筒
 (2) 押出成形セメント板
 (3) 住宅屋根用化粧スレート
 (4) 繊維強化セメント板
 (5) 窯業系サイディング
 (6) クラッチフェーシング
 (7) クラッチライニング
 (8) ブレーキパッド
 (9) ブレーキライニング
 (10) 接着剤
 
以   上
 
 
 
別表第1 健康管理者及び安全管理者を指名すべき組織区分















































































































































































































 
                        
省庁 組織区分
会計検査院 事務総局
内閣
 
内閣官房
内閣法制局
人事院


 
事務総局(国家公務員倫理審査会事務局を含む。)
公務員研修所
地方事務局
沖縄事務所
内閣府


 
本府
迎賓館
日本学術会議事務局
沖縄総合事務局
宮内庁



 
本庁
陵墓監区事務所
正倉院事務所
御料牧場
京都事務所
公正取引委員会

 
事務総局
地方事務所
地方事務所の支所
国家公安委員会





 
警察庁本庁
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
管区警察局
警察支局
東京都警察情報通信部
北海道警察情報通信部
個人情報保護委員会 事務局
 
カジノ管理委員会 事務局
 
金融庁 本庁
消費者庁 本庁
こども家庭庁 本庁
国立児童自立支援施設
デジタル庁 本庁
復興庁
 
本庁
復興局
総務省











 
本省
統計局
政策統括官(統計基準担当又は恩給担当)を助ける職に就いている職員で構成される組織
自治大学校
情報通信政策研究所
統計研究研修所
管区行政評価局
沖縄行政評価事務所
行政評価支局
行政評価事務所
総合通信局
沖縄総合通信事務所
公害等調整委員会 事務局
消防庁
 
本庁
消防大学校
法務省













 
本省(公安審査委員会事務局を含む。)
刑務所
少年刑務所
拘置所
少年院
少年鑑別所
矯正研修所
最高検察庁
高等検察庁
地方検察庁
矯正管区
地方更生保護委員会事務局
法務局
地方法務局
保護観察所
出入国在留管理庁

 
本庁
入国者収容所
地方出入国在留管理局
公安調査庁
 
本庁
公安調査局
外務省 本省
財務省



 
本省
財務局
財務支局
税関
沖縄地区税関
国税庁





 
本庁
税務大学校
税務大学校の地方研修所
国税不服審判所
国税不服審判所の支部
国税局
沖縄国税事務所
文部科学省


 
本省
国立教育政策研究所
科学技術・学術政策研究所
日本学士院
スポーツ庁 本庁
文化庁
 
本庁
日本芸術院
厚生労働省











 
本省
検疫所
国立ハンセン病療養所
国立医薬品食品衛生研究所
国立保健医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所
国立感染症研究所
国立障害者リハビリテーションセンター
地方厚生局
地方厚生支局
都道府県労働局
労働基準監督署
公共職業安定所
中央労働委員会 事務局
農林水産省










 
本省
植物防疫所
那覇植物防疫事務所
動物検疫所
動物医薬品検査所
農林水産研修所
農林水産政策研究所
農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
地方農政局
地方農政局の事務所
地方農政局の事業所
北海道農政事務所
林野庁




 
本庁
森林技術総合研修所
森林管理局
森林管理署
森林管理署の支署
森林管理事務所
水産庁

 
本庁
漁業調整事務所
漁業取締船及び調査船
経済産業省




 
本省
経済産業研修所
経済産業局
産業保安監督部
産業保安監督部の支部
那覇産業保安監督事務所
資源エネルギー庁 本庁
特許庁 本庁
中小企業庁 本庁
国土交通省  本省
国土交通政策研究所
国土技術政策総合研究所
国土交通大学校
国土交通大学校研修センター
航空保安大学校
航空保安大学校研修センター
国土地理院
国土地理院の地方測量部
国土地理院支所
小笠原総合事務所
海難審判所
地方海難審判所
門司地方海難審判所那覇支所
地方整備局
地方整備局の事務所
北海道開発局
北海道開発局開発建設部
地方運輸局
地方運輸局の運輸支局
地方運輸局の事務所
運輸監理部
運輸監理部の事務所
地方航空局
地方航空局の事務所
航空交通管制部
観光庁 本庁
気象庁








 
本庁
気象研究所
気象衛星センター
高層気象台
地磁気観測所
気象大学校
管区気象台
沖縄気象台
地方気象台
観測船
運輸安全委員会
 
事務局
事務局の地方事務所
海上保安庁














 
本庁
海上保安試験研究センター
本庁海洋情報部
海上保安大学校
海上保安学校
管区海上保安本部
海上保安監部
海上保安部
海上保安航空基地
海上交通センター
航空基地
国際組織犯罪対策基地
特殊警備基地
特殊救難基地
機動防除基地
巡視船、測量船及び灯台見回り船
環境省

 
本省
環境調査研修所
地方環境事務所
原子力規制委員会 原子力規制庁
防衛省 本省(防衛装備庁を含む。)
備考 1 この表の組織区分欄に掲げる本府、本省又は本庁には、その組織に属する内閣府設置法(平成11年法律第89号)第18条、第37条、第39条、第40条及び第54条から第56条(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)まで、宮内庁法第16条又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条から第8条の3までの規定に基づく機関等で、この表に掲げていないものが含まれる。ただし、特別の事情がある場合には、各省各庁の長は、この表の組織区分欄に掲げる組織のうち本府、本省又は本庁以外のその定める組織にこれを含めることができる。
   2 この表の組織区分欄に掲げる漁業取締船、調査船、観測船、巡視船、測量船及び灯台見回り船は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第8項の近海区域若しくは同条第9項の遠洋区域を航行区域とする船舶又は同条第2項の漁船で、船員が常時20人以上乗り組んでいるものとする。
 
 
別表第2 危害防止主任者に必要な免許、資格等及び危害防止主任者の行うべき事務











































































































































































































































































































 
規則別表第1
に掲げる業務
免許、資格等
 
危害防止に関する事務
 
第1号に掲げる業務(ボイラーの取扱いの業務)









 
1 特級ボイラー技士免許
2 一級ボイラー技士免許
3 二級ボイラー技士免許
4 安衛法別表第18第37号に規定するボイラー取扱技能講習の修了者の資格(規則別表第5第3号の人事院の定めるボイラーを取り扱う場合に限る。)




 
1 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
3 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
4 安全弁の機能の保持に努めること。
5 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
6 適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
7 給水装置の機能の保持に努めること。
8 低水位燃料遮断装置、火災検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
9 ボイラーについて異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
10 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
第2号に掲げる業務(第一種圧力容器の取扱いの業務)









































 
1 化学設備で規則別表第1第19号の危険物を取り扱うものに係る第一種圧力容器を取り扱う場合
 (1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第29条第1項に規定する製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第32条第1項に規定するガス主任技術者免状の交付を受けている者に与えられた特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器を取り扱う場合に限る。)
 (2) 安衛法別表第18第18号に規定する化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の修了者の資格
2 1の場合以外の場合
 (1) 特級ボイラー技士免許
 (2) 一級ボイラー技士免許
 (3) 二級ボイラー技士免許
 (4) 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(高圧ガス保安法、ガス事業法又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受ける第一種圧力容器を取り扱う場合に限る。)
 (5) 安衛法別表第18第18号に規定する化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の修了者の資格
 (6) 安衛法別表第18第19号に規定する普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の修了者の資格
1 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2 安全弁の機能の保持に努めること。
3 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、職員にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
4 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
5 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
6 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継を行うこと。
































 
第3号に掲げる業務(高圧室内における業務)













 
 高圧室内作業主任者免許
















 
1 作業方法を決定し、高圧室内作業者(以下この欄において「作業者」という。)を直接指揮すること。
2 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであって、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
3 作業者を作業室に入室させ、又は退室させるときに、当該作業者の人数を点検すること。
4 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
5 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する者と連絡して、作業者に対する加圧又は減圧が高圧則第14条又は第18条の規定に適合して行われるよう措置すること。
6 作業室及び気閘室において作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
第4号に掲げる業務のうちアセチレン溶接装置を用いて行う溶接等の業務


























 
 ガス溶接作業主任者免許































 
1 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
2 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する職員に次の事項を行わせること。
 (1) 使用中のアセチレン発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
 (2) アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
 (3) 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
 (4) 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
 (5) 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイトを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行うこと。
 (6) カーバイト罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
3 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
4 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
5 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
6 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイトが接触しない状態に保つこと。
7 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイトを完全に除去すること。
8 カーバイトのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
9 当該作業に従事する職員の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
第4号に掲げる業務のうちガス集合溶接装置を用いて行う溶接等の業務















 
 ガス溶接作業主任者免許




















 
1 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
2 ガス集合装置の取扱いに従事する職員に次の事項を行わせること。
 (1) 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
 (2) ガスの容器の取替えを行ったときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の空気との混合ガスを排除すること。
 (3) ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
 (4) バルブ又はコックの開閉を静かに行うこと。
3 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
4 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
5 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
6 当該作業に従事する職員の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
第5号に掲げる業務(機械集材装置等の取扱いの業務)
 
 林業架線作業主任者免許




 
1 作業の方法及び職員の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3 作業中、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第6号に掲げる業務(発破の業務)






















 
1 発破技師免許
2 火薬類取扱保安責任者免状の所有
3 保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験、丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験、乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験又は丁種坑内保安係員試験の合格









 
1 導火線発破作業における場合
 (1) 点火前に、点火作業に従事する職員以外の職員に対して、退避を指示すること。
 (2) 点火作業に従事する職員に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
 (3) 一人の点火数が同時に5以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。
 (4) 点火の順序及び区分について指示すること。
 (5) 点火の合図をすること。
 (6) 点火作業に従事した職員に対して、退避の合図をすること。
 (7) 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
2 電気発破作業における場合
 (1) 点火前に、点火作業に従事する職員以外の職員に対して、退避を指示すること。
 (2) 当該作業に従事する職員に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
 (3) 点火前に危険区域内から職員が退避したことを確認すること。
 (4) 点火者を定めること。
 (5) 点火場所について指示すること。
 (6) 点火の合図をすること。
 (7) 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
第7号に掲げる業務(木材加工用機械の取扱いの業務)
 
 安衛法別表第18第1号に規定する木材加工用機械作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
2 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
3 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
第8号に掲げる業務(プレス機械の取扱い業務)


 
 安衛法別表第18第2号に規定するプレス機械作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能

 
1 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
2 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
4 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
第9号に掲げる業務(乾燥設備による物の加熱乾燥の業務)





 
 安衛法別表第18第3号に規定する乾燥設備作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能





 
1 乾燥設備を初めて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、職員にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
2 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4 乾燥設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。
第10号に掲げる業務(コンクリート破砕器による破砕の業務)


 
 安衛法別表第18第4号に規定するコンクリート破砕器作業主任者技能講習の修了者の資格



 
1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2 作業に従事する職員に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
3 点火前に危険区域内から当該職員が退避したことを確認すること。
4 点火者を定めること。
5 点火の合図をすること。
6 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
第11号に掲げる業務(地山の掘削の業務)

 
 安衛法別表第18第5号に規定する地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。


 
第12号に掲げる業務(土止め支保工の切りばり等の業務)
 
 安衛法別表第18第5号に規定する地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

 
第13号に掲げる業務(岩石の採取のための掘削の業務)
 
 安衛法別表第18第14号に規定する採石のための掘削作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4 退避の方法をあらかじめ指示すること。
 
第14号に掲げる業務(はいのはい付け等の業務)





 
 安衛法別表第18第15号に規定するはい作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能




 
1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3 当該作業を行う箇所を通行する職員を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
4 はい崩しの作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5 はいの昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
第15号に掲げる業務(型枠支保工の組立て等の業務)
 
 安衛法別表第18第8号に規定する型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
 
第16号に掲げる業務(つり足場等の組立て等の業務)
 
 安衛法別表第18第9号に規定する足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3 作業の方法及び作業に従事する職員の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
4 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第16号の2に掲げる業務(建築物等の鉄骨の組立て等の業務)
 
 安衛法別表第18第10号に規定する建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の修了者の資格又は各省各庁の長がこれと同等と認める知識、経験及び技能 1 作業の方法及び職員の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
 
第17号に掲げる業務(有害物質の取扱い等の業務)
 
 有害物質及びその取扱い方法並びに取り扱う設備に関する知識、経験及び技能

 
1 自ら設備等について随時点検を行い、異常を発見した場合には、適切な措置をとること。
2 その業務に従事する職員に対し、危害防止のために必要な作業方法の指示及び有害物質の取扱い上の注意を行うこと。
第18号に掲げる業務(酸素欠乏のおそれのある場所における業務)







 
 安衛法別表第18第24号に規定する酸素欠乏危険作業主任者技能講習若しくは同表第25号に規定する酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超えるおそれのある場所における業務にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)の修了者の資格又は各省各庁の長がこれらと同等と認める知識、経験及び技能
 
1 作業に従事する職員が酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、職員を直接指揮すること。
2 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての職員が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び職員の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素(空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超えるおそれのある場所にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定すること。
3 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他職員が酸素欠乏症又は硫化水素中毒にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
第19号に掲げる業務(危険物の取扱い等の業務)







 
 危険物及びその取扱い方法並びに取り扱う設備に関する知識、経験及び技能








 
1 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
2 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
3 1及び2に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
4 1から3までに定めるところによりとった措置について記録しておくこと。
第20号に掲げる業務(電気工事の業務)






 
 電気工事、作業方法等に関する知識、経験及び技能








 
1 従事する職員にあらかじめ作業の方法及び順序を周知し、かつ、作業を直接指揮すること。
2 特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険を生ずるおそれのある作業をするときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
3 電路を開路して作業を行うときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
第21号に掲げる業務(クレーン等の組立て又は解体の業務)
 
 取り扱う設備の構造、その取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能


 
1 作業の方法及び作業に従事する職員の配置を決定し、作業を指揮すること。
2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第22号及び第23号に掲げる業務(給食の業務及び洗濯物の取扱いの業務)  取り扱う設備等の構造、その取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能


 
1 自ら設備等について随時点検を行い、異常を発見した場合には、適切な措置をとること。
2 その業務に従事する職員に対し、危害防止のために、必要な作業方法の指示及び取扱い上の注意を行うこと。
 
 
別表第2の2 有害物質の管理濃度










 

有 害 物 質
 
管 理 濃 度

ppm

mg/m
アンモニア     25      -
一酸化炭素     25      -
塩化水素      1      -
硝酸      2      5.2
フェノール      5      -
沃素      0.01      -
備考 この表の数値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
 
 
 
別表第2の3 有害物質の試料採取方法及び分析方法










 
有害物質 試料採取方法 分 析 方 法
アンモニア


 
固体捕集方法又は液体捕集方法

 
1 固体捕集方法にあっては、吸 光光度分析方法
2 液体捕集方法にあっては、イ オン選択性電極分析方法
一酸化炭素 定電位電解分析方法
塩化水素 相補型ろ過捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
硝酸
 
固体捕集方法又は相補型ろ過捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
 
フェノール 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
沃素 固体捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
 
 
別表第3 せん孔、タイプ等の打鍵作業及びチェンソーその他の身体に振動を与える機械器具を使用する作業の管理基準
 1 せん孔、タイプ等の打鍵作業の管理基準
  (1) 打鍵作業の従事時間等
   ア 打鍵作業時間は、1日300分以内とすること。
   イ 連続して行う作業時間は、1回につき、60分を超えないようにすること。
   ウ キーパンチャーについては、作業時間の中途において同一室内で作業する者に対し、いっせいに10分以上15分以内の打鍵作業に従事しない時間を設けるようにすること。
   エ せん孔作業の1人1日当たりの平均生産タッチ数は、40,000を超えないように作業調整すること。
  (2) 作業環境等の管理
   ア 原票の位置の照度は、日本産業規格Z9110及びZ9125に定める照度とし、照明又は採光の方法は明暗の差が少なく、かつ、まぶしさを感じさせないようにすること。
   イ 室温は、乾球温度摂氏18度を下らないように管理すること。ただし、機械の性質上やむをえない事由により、これによりがたい場合において、膝掛毛布の使用等により、作業者の保温に十分配慮したときは、この限りでない。
 2 チェンソーを使用する作業の管理基準
  (1) チェンソーを使用する作業の従事時間等
   ア チェンソーを使用する作業時間は、次によること。
    ① 1日の実働作業時間は、2時間以内とする。
    ② 1週間の作業従事日数は、5日以内とする。
    ③ 1月の作業従事時間数は、40時間以内とする。
   イ 連続して行う作業時間は、1回につき10分を超えないようにし、連続作業日数は、3日を超えない日数とすること。
   ウ 作業時間の中途において10分以上15分以内のチェンソーを使用しない時間を設け、同一場所で作業する者に対し、いっせいに与えるようにすること。
  (2) 作業環境等の管理
   ア チェンソーを使用する職員の身体に対する寒冷による影響を防止し、かつ、局所振動の身体への伝ぱを軽減するため、防寒服及び防振・防寒手袋を使用させること。
   イ 保護具、衣服等は湿ったものを着用させないこと。
   ウ 寒冷期間には、チェンソーを使用する職員が休憩時に利用できる暖炉等を備えた休憩小屋等の休憩施設を設けること(休憩小屋を利用させることが困難な場合には、寒風を防ぐための天幕等を使用させること。)
  (3) 機械の点検整備
    防振装置は必ず装着するとともに、作業の開始前に振動、騒音に係る装置等について点検を行い、所要の整備を行うこと。
 3 ブッシュクリーナー、さく岩機、研削盤等を使用する作業の管理基準
  (1) 振動工具を使用する作業の従事時間等
   ア 1日の実働作業時間は、2時間以内(身体に与える振動が軽度な研削盤についてはできるだけ短時間)とすること。
   イ 連続して行う作業時間は、1回につきおおむね10分(ブッシュクリーナー等内燃機関を内蔵する工具で可搬式のもの及び身体に与える振動が軽度な研削盤についてはおおむね30分)を超えないようにし、一連続作業の後、身体に振動を与える機械器具を使用しない時間を5分以上設けること。
  (2) 作業環境等の管理
   ア 振動工具を使用する職員の身体に対する寒冷による影響を防止し、かつ、局所振動の身体への伝ぱを軽減するため、防寒服及び防振・防寒手袋を使用させること。
   イ 保護具等は湿ったものを着用させないこと。
 
 
別表第4 一般の健康診断の検査の項目
 1 既往歴及び業務歴
 2 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定
   (視力及び聴力の検査については、一般定期健康診断の回数は、3年につき少なくとも1回とし、これらの検査のうち、健康管理医が特に必要でないと認める検査の項目については、行わないことができる。)
 3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 4 胸部エックス線検査
   (一般定期健康診断にあっては、40歳未満の職員(20歳、25歳、30歳及び35歳の職員並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に規定する施設に勤務する職員を除く。)における場合であって医師が必要でないと認める場合には、行わないことができる。)
 5 喀痰細胞診
   (40歳未満の職員における場合及び問診の結果医師が必要でないと認める場合を除く。)
 6 血圧の測定、血糖検査並びに尿中の蛋白及び糖の有無の検査
   (血糖検査については、35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員における場合を除く。)
 7 心電図検査、LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査及び貧血検査
   (35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員における場合を除く。)
 8 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査
   (50歳未満の職員における場合を除くものとし、一般定期健康診断の回数は、2年につき少なくとも1回とする。)
 9 肝機能検査
   (35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員における場合を除く。)
 10 便潜血反応検査
   (40歳未満の職員における場合を除く。)
 11 次に掲げる検査(第24条の2関係第1項に規定する検査を受けて、当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された職員における場合に限る。)
  (1) 空腹時の血中グルコースの量の検査
  (2) ヘモグロビンA1c検査
  (3) 微量アルブミン尿検査(第6項の尿中の蛋白の有無の検査において、疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された職員における場合に限る。)
  (4) 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
  (5) 頸部超音波検査
  (6) 空腹時のLDLコレステロール検査、空腹時のHDLコレステロール検査及び空腹時の中性脂肪検査
 12 第1項から第10項までの検査の結果必要と認められる検査
 
 
別表第5 特別の健康診断の検査の項目
 1 規則別表第2第1号に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠(こう)質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務






































































































































































































































































































































































































































































































 
規則別表第2第1号に掲げる物質 検査の項目
 
鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。右欄において同じ。)










 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 鉛、その合金及び化合物による既往歴の有無の検査並びに5及び6に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
4 自覚症状等の検査
(食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疝(せん)痛等の消化器症状、四肢の伸筋麻痺(ひ)又は知覚異常等の末梢(しょう)神経症状、関節痛、筋肉痛、蒼(そう)白、易疲労感、倦(けん)怠感、睡眠障害、焦燥感等)
5 血液中の鉛の量の検査(ただし、前回の特別の健康診断において当該検査を受けた職員について、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができる。)
6 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査(ただし、前回の特別の健康診断において当該検査を受けた職員について、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができる。)
7 作業条件の調査(医師が必要と認める場合に限る。)
8 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査を含む貧血に関する検査をいう。以下この表において同じ。)(医師が必要と認める場合に限る。)
9 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
10 神経学的検査(筋力検査、運動機能検査、腱(けん)反射の検査、感覚検査等をいう。以下この表において同じ。)(医師が必要と認める場合に限る。)
四アルキル鉛






 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 四アルキル鉛による既往歴の有無の検査並びに5及び6に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
4 自覚症状等の検査
(いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼(そう)白、倦(けん)怠感、盗汗、頭痛、振戦、四肢の腱(けん)反射亢(こう)進、悪心、嘔(おう)吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状)
5 血液中の鉛の量の検査(ただし、前回の特別の健康診断において当該検査を受けた職員について、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができる。)
6 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査(ただし、前回の特別の健康診断において当該検査を受けた職員について、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができる。)
7 作業条件の調査(医師が必要と認める場合に限る。)
8 貧血検査(医師が必要と認める場合に限る。)
9 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
10 神経学的検査(医師が必要と認める場合に限る。)
水銀、そのアマルガム及び化合物(有機水銀を除く。右欄において同じ。)



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 水銀、そのアマルガム及び化合物による既往歴の有無の検査
(頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等)
5 尿中の潜血及び蛋(たん)白の有無の検査
フェニル水銀化合物




 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 フェニル水銀化合物による既往歴の有無の検査
(不眠、頭痛、精神不安定感、手指の振戦等)
4 自覚症状等の検査
(不眠、頭痛、精神不安定感、手指の振戦等)
5 尿中の潜血及び蛋(たん)白の有無の検査
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。右欄において同じ。)

 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 アルキル水銀化合物による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜(し)眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
マンガン及びその化合物



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 マンガン及びその化合物による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(ぜん)、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状)
5 握力の測定
クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩



 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、胸痛、鼻腔(くう)の異常、皮膚症状等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、胸痛等)
5 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔の所見の有無の検査
6 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査
7 胸部のエックス線直接撮影による検査(当該業務に4年以上従事した職員に限る。)
カドミウム及びその化合物





 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 カドミウム及びその化合物による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等)
5 血液中のカドミウムの量の測定
6 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量の測定
ベリリウム及びその化合物




 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ベリリウム及びその化合物による既往歴の有無の検査
(呼吸器症状、アレルギー症状等)
4 自覚症状等の検査
(乾性咳(せき)、痰(たん)、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸(き)、息苦しさ、倦(けん)怠感、食欲不振、体重減少等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 肺活量の測定
7 胸部のエックス線直接撮影による検査(1年につき少なくとも1回)
砒(ひ)素及びその化合物





 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 砒素及びその化合物による既往歴の有無の検査
(鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等)
4 自覚症状等の検査
(咳(せき)、痰(たん)、食欲不振、体重減少、知覚異常等)
5 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔(くう)の所見の有無の検査
6 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査
7 胸部のエックス線直接撮影による検査(当該業務に5年以上従事した職員に限る。)
8 アルシンについては、貧血検査
りん及びその化合物(有機りん剤を除く。右欄において同じ。)


 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 りん及びその化合物による既往歴の有無の検査
(倦(けん)怠感、食欲不振、貧血、黄疸(だん)、体重減少等)
4 自覚症状等の検査
(倦怠感、食欲不振、貧血、黄疸、体重減少等)
5 口腔(くう)の検査
(口腔粘膜の炎症及び歯牙の障害)
6 エックス線直接撮影を含む顎骨の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
有機りん剤(ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を除く。右欄において同じ。)
 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 有機りん剤による既往歴の有無の検査
(多汗、縮瞳、眼瞼(けん)及び顔面の筋線維束攣(れん)縮等)
4 自覚症状等の検査
(多汗、縮瞳、眼瞼及び顔面の筋線維束攣縮等)
5 血清コリンエステラーゼ活性値の測定
ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)


 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)による既往歴の有無の検査
(皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束攣(れん)縮、悪心、下痢等)(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
4 自覚症状等の検査
(皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束攣縮、悪心、下痢等)(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に現に従事する職員に限る。)
シアン化カリウム、シアン化水素及びシアン化ナトリウム
 
1 業務歴の調査
2 作業条件の調査
3 シアン化カリウム、シアン化水素及びシアン化ナトリウムによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、疲労感、倦(けん)怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等)
アクリロニトリル

 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 アクリロニトリルによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等)
トリレンジイソシアネート(TDI)

 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 トリレンジイソシアネート(TDI)による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部違和感、咳(せき)、痰(たん)、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦(けん)怠感、眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘(ぜん)息等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部違和感、咳、痰、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)
 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部違和感、咳(せき)、痰(たん)、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦(けん)怠感、眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘(ぜん)息等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部違和感、咳、痰、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
オルト―フタロジニトリル



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 てんかん様発作の既往歴の有無の検査
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦(けん)怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼(そう)白、手指の振戦等)
塩素



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 塩素による既往歴の有無の検査
(呼吸器症状、眼の症状等)
4 自覚症状等の検査
(咳(せき)、痰(たん)、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等)
弗(ふっ)化水素



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 弗化水素による既往歴の有無の検査
(呼吸器症状、眼の症状等)
4 自覚症状等の検査
(眼、鼻又は口腔(くう)の粘膜の炎症、歯牙の変色等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
沃(よう)素及びその化合物



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 沃素及びその化合物による既往歴の有無の検査
(流涙、眼の痛み、咳(せき)、鼻汁過多、頭重、頭痛、めまい、眠気、悪心、嘔(おう)吐、倦(けん)怠感、目のかすみ等)
4 自覚症状等の検査
(流涙、眼の痛み、咳、鼻汁過多、頭重、頭痛、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 バセドウ病様症状の検査
一酸化炭素


 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 一酸化炭素による既往歴の有無の検査
(頭痛、もの忘れ、疲労感、めまい、精神不安定感等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、もの忘れ、疲労感、めまい、精神不安定感等)
5 視野狭窄(さく)の検査
二酸化硫黄



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 二酸化硫黄による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、嗄(さ)声、眼の刺激、食欲不振、便秘等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、嗄声、眼の刺激、食欲不振、便秘等)
硫化水素及びメルカプタン類



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 硫化水素及びメルカプタン類による既往歴の有無の検査
(呼吸器症状、眼の症状等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、咳(せき)、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等)
二硫化炭素















 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 二硫化炭素による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、不眠、焦燥感、めまい、下肢の倦(けん)怠感又はしびれ感、食欲不振等胃の異常症状、眼の痛み、神経痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、不眠、焦燥感、めまい、下肢の倦怠感又はしびれ感、食欲不振等胃の異常症状、眼の痛み、神経痛等)
5 眼底検査
6 貧血検査(医師が必要と認める場合に限る。)
7 AST等検査(血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、血清アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GT)の検査をいう。以下この表において同じ。)を含む肝機能検査(医師が必要と認める場合に限る。)
8 腎機能検査(尿中蛋(たん)白量、尿中糖量及び尿比重の検査、尿沈渣(さ)検鏡の検査等をいう。以下この表において同じ。)(医師が必要と認める場合に限る。)
9 神経学的検査(医師が必要と認める場合に限る。)
10 心電図検査(医師が必要と認める場合に限る。)
ベンゼン


 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ベンゼンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、心悸(き)亢(こう)進、倦(けん)怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等)
5 赤血球数等の赤血球系の血液検査
6 白血球数の検査
フェノール 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 フェノールによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、心悸(き)亢(こう)進、倦(けん)怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等)
5 赤血球数等の赤血球系の血液検査
6 白血球数の検査
アルファ―ナフチルアミン及びその塩 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 アルファ―ナフチルアミン及びその塩による既往歴の有無の検査
(頭痛、悪心、めまい、昏(こん)迷、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査
7 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
ベータ―ナフチルアミン及びその塩
 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ベータ―ナフチルアミン及びその塩による既往歴の有無の検査
(頭痛、悪心、めまい、昏(こん)迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査
7 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
オルト―トリジン及びその塩
 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 オルト―トリジン及びその塩による既往歴の有無の検査
(眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 尿中の潜血検査
6 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
オルト―トルイジン 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 オルト―トルイジンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 尿中の潜血検査
6 尿中のオルト―トルイジンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)(医師が必要と認める場合に限る。)
ジアニシジン及びその塩 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ジアニシジン及びその塩による既往歴の有無の検査
(皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査
7 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
ジクロルベンジジン及びその塩 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ジクロルベンジジン及びその塩による既往歴の有無の検査
(頭痛、めまい、咳(せき)、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、めまい、咳、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査
7 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
マゼンタ 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 マゼンタによる既往歴の有無の検査
(血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(血尿、頻尿、排尿痛等)
5 尿中の潜血検査
6 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
ベンジジン及びその塩 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ベンジジン及びその塩による既往歴の有無の検査
(血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(血尿、頻尿、排尿痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査
7 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
オーラミン
 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 オーラミンによる既往歴の有無の検査
(血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(血尿、頻尿、排尿痛等)
5 尿中の潜血検査
6 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
芳香族ニトロ化合物及び芳香族アミノ化合物(アルファ―ナフチルアミン及びその塩、ベータ―ナフチルアミン及びその塩、オルト―トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩、オーラミン、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ―ニトロクロルベンゼン、四―アミノジフェニル及びその塩並びに四―ニトロジフェニル及びその塩を除く。右欄において同じ。) 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 芳香族ニトロ化合物及び芳香族アミノ化合物による既往歴の有無の検査
(顔面蒼(そう)白、貧血、チアノーゼ、胃腸障害、体重減少、めまい、不眠、耳鳴り、無力感等)
4 自覚症状等の検査
(顔面蒼白、貧血、チアノーゼ、胃腸障害、体重減少、めまい、不眠、耳鳴り、無力感等)
5 赤血球数等の赤血球系の血液検査
6 白血球数の検査
 
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、咽頭痛、喘(ぜん)鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(咳、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査
7 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
パラ―ニトロクロルベンゼン

 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 パラ―ニトロクロルベンゼンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、倦(けん)怠感、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、貧血、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等)
四―アミノジフェニル及びその塩 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 四―アミノジフェニル及びその塩による既往歴の有無の検査
(頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 尿中の潜血検査
6 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
四―ニトロジフェニル及びその塩 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 四―ニトロジフェニル及びその塩による既往歴の有無の検査
(頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 尿中の潜血検査
6 尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
芳香族炭化水素のハロゲン置換体(三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタン、ベンゾトリクロリド、ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩、オルト―ジクロルベンゼン並びにクロルベンゼンを除く。右欄において同じ。) 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 芳香族炭化水素のハロゲン置換体による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、咽頭痛、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、食欲不振、甘味嗜(し)好、多汗、発熱、動悸(き)、眼の痛み等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、咽頭痛、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振、甘味嗜好、多汗、発熱、動悸、眼の痛み等)
5 尿中の蛋(たん)白の有無の検査
6 貧血検査
7 AST等検査を含む肝機能検査(医師が必要と認める場合に限る。)
8 腎機能検査
9 神経学的検査
三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタン  1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタンによる既往歴の有無の検査
(上腹部の異常感、倦(けん)怠感、咳(せき)、痰(たん)、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等)
4 自覚症状等の検査
(上腹部の異常感、倦怠感、咳、痰、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等)
5 尿中の潜血検査
6 尿中の三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中の三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)(医師が必要と認める場合に限る。)
7 AST等検査を含む肝機能検査(医師が必要と認める場合に限る。)
8 腎機能検査(6に定める尿沈渣検鏡の検査を除く。)(医師が必要と認める場合に限る。)
ベンゾトリクロリド 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ベンゾトリクロリドによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔(くう)炎、鼻ポリープ等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸(けい)部等のリンパ節の肥大等)
5 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査
6 胸部のエックス線直接撮影による検査(当該業務に3年以上従事した職員に限る。)
ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、咽頭痛、喉のいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜(し)好、多汗、発熱、心悸(き)亢(こう)進、眼の痛み、皮膚掻痒(そうよう)感等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、咽頭痛、喉のいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 血圧の測定
7 尿中の糖の有無の検査
塩素化ビフェニル(PCB) 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 塩素化ビフェニル(PCB)による既往歴の有無の検査
(皮膚症状、肝障害等)
4 自覚症状等の検査
(食欲不振、脱力感等)
5 毛嚢(のう)性挫瘡(そう)、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査
脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル、一・二―ジクロロプロパン、クロロホルム、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン)、一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)、ジクロロメタン(二塩化メチレン)、テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、臭化メチル、一・一・一―トリクロルエタン及び一・二―ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)を除く。右欄において同じ。) 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体による既往歴の有無の検査
(疲労感、めまい、吐気等)
4 自覚症状等の検査
(疲労感、めまい、吐気等)
5 尿中の蛋(たん)白の有無の検査
6 貧血検査(医師が必要と認める場合に限る。)
7 AST等検査を含む肝機能検査(医師が必要と認める場合に限る。)
8 腎機能検査(医師が必要と認める場合に限る。)
9 神経学的検査(医師が必要と認める場合に限る。)
塩化ビニル



 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 塩化ビニルによる既往歴の有無の検査
(全身倦(けん)怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の蒼(そう)白、疼(とう)痛又は知覚異常、肝疾患等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等)
5 肝又は脾(ひ)の腫大の有無の検査
6 血清ビリルビン、血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、血清アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、アルカリホスファターゼ等の肝機能検査
7 胸部のエックス線直接撮影による検査(当該業務に10年以上従事した職員に限る。)
一・二―ジクロロプロパン 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 一・二―ジクロロプロパンによる既往歴の有無の検査
(眼の痛み、発赤、咳(せき)、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等)(眼の痛み、発赤、咳等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
4 自覚症状等の検査
(眼の痛み、発赤、咳、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等)(眼の痛み、発赤、咳等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 血清総ビリルビンの検査、AST等検査及びアルカリホスファターゼの検査
クロロホルム


 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 クロロホルムによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 AST等検査
四塩化炭素





 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 四塩化炭素による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 AST等検査
一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン)
 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン)による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 AST等検査
一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 AST等検査
ジクロロメタン(二塩化メチレン)


 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ジクロロメタン(二塩化メチレン)による既往歴の有無の検査
(集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等)(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
4 自覚症状等の検査
(集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等)(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 血清総ビリルビンの検査、AST等検査及びアルカリホスファターゼの検査
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)





 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振戦、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振戦、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定
7 AST等検査
8 尿中の潜血検査
トリクロロエチレン


 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 トリクロロエチレンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振戦、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振戦、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定
7 AST等検査
8 尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査若しくは尿路造影検査等の画像検査(医師が必要と認める場合に限る。)
臭化メチル 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 臭化メチルによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、咳(せき)、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱(けん)反射亢(こう)進、歩行困難等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等)
5 皮膚所見の有無の検査
コールタール




 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 コールタールによる既往歴の有無の検査
(胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等)
4 自覚症状等の検査
(食欲不振、咳(せき)、痰(たん)、眼の痛み等)
5 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査
6 胸部のエックス線直接撮影による検査(当該業務に5年以上従事した職員に限る。)
エチレンイミン


 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 エチレンイミンによる既往歴の有無の検査
(頭痛、咳(せき)、痰(たん)、胸痛、嘔(おう)吐、粘膜刺激症状等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、咳、痰、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。右欄において同じ。)
 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ニッケル化合物による皮膚、気道等に係る既往歴の有無の検査
4 皮膚、気道等に係る自覚症状等の検査
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
ニッケルカルボニル


 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ニッケルカルボニルによる既往歴の有無の検査
(頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、咳(せき)、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒(そうよう)感、鼻粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭痛、めまい、悪心、嘔吐、咳、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等)
5 胸部のエックス線直接撮影による検査(1年につき少なくとも1回)
五酸化バナジウム


 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 五酸化バナジウムによる既往歴の有無の検査
(呼吸器症状等)
4 自覚症状等の検査
(咳(せき)、痰(たん)、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼(そう)白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等)
5 肺活量の測定
6 血圧の測定
ビス(クロロメチル)エーテル




 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ビス(クロロメチル)エーテルによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、胸痛、体重減少等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、胸痛、体重減少等)
5 胸部のエックス線直接撮影による検査(当該業務に3年以上従事した職員に限る。)
アクリルアミド



 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 アクリルアミドによる既往歴の有無の検査
(手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等)
4 自覚症状等の検査
(手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
クロロメチルメチルエーテル




 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 クロロメチルメチルエーテルによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、胸痛、体重減少等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、胸痛、体重減少等)
5 胸部のエックス線直接撮影による検査
ニトログリコール


 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 ニトログリコールによる既往歴の有無の検査
(頭痛、胸部違和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、肩凝り、胸部違和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等)
5 血圧の測定
6 赤血球数等の赤血球系の血液検査
ベータ―プロピオラクトン


 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ベータ―プロピオラクトンによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、胸痛、体重減少等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、胸痛、体重減少等)
5 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 胸部のエックス線直接撮影による検査
硫酸ジメチル




 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 硫酸ジメチルによる既往歴の有無の検査
(呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等)
4 自覚症状等の検査
(咳(せき)、痰(たん)、嗄(さ)声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 尿中の蛋(たん)白の有無の検査
石綿





 
1 業務歴の調査
2 石綿による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、息切れ、胸痛等)
3 自覚症状等の検査
(咳、痰、息切れ、胸痛等)
4 胸部のエックス線直接撮影による検査
5 胸部のCTによる検査(医師が必要と認める場合に限る。)
ホルムアルデヒド
 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 ホルムアルデヒドによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、流涙、咽頭部違和感等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、流涙、咽頭部違和感等)
5 眼、鼻腔(くう)及び咽喉の粘膜の炎症並びに皮膚の炎症の検査
一・一―ジメチルヒドラジン




 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 一・一―ジメチルヒドラジンによる既往歴の有無の検査
(眼の痛み、咳(せき)、咽頭痛等)
4 自覚症状等の検査
(眼の痛み、咳、咽頭痛等)
酸化プロピレン

 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 酸化プロピレンによる既往歴の有無の検査
(眼の痛み、咳(せき)、咽頭痛、皮膚の刺激等)
4 自覚症状等の検査
(眼の痛み、咳、咽頭痛等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
インジウム化合物





 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 インジウム化合物による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、息切れ等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、息切れ等)
5 血清インジウムの量の測定
6 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定
7 胸部のエックス線直接撮影又は胸部のCTによる検査(規則第19条第1項の規定による健康診断におけるものに限る。)
エチルベンゼン





 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 エチルベンゼンによる既往歴の有無の検査
(眼の痛み、発赤、咳(せき)、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等)
4 自覚症状等の検査
(眼の痛み、発赤、咳、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等)
5 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に現に従事する職員に限る。)
コバルト及びその無機化合物




 
1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 コバルト及びその無機化合物による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、息苦しさ、息切れ、喘(ぜん)鳴、皮膚炎等)
4 自覚症状等の検査
(咳、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等)
一・四―ジオキサン







 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 一・四―ジオキサンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 AST等検査
スチレン









 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 スチレンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等)
5 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定
6 白血球数及び白血球分画の検査
7 AST等検査
メチルイソブチルケトン








 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 メチルイソブチルケトンによる既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等)
5 尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定(医師が必要と認める場合に限る。)
ナフタレン 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 ナフタレンによる既往歴の有無の検査
(眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、咳(せき)、痰(たん)、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等)(眼の痛み、流涙、咳、痰、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
4 自覚症状等の検査
(眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、咳、痰、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等)(眼の痛み、流涙、咳、痰、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 尿中の潜血検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
リフラクトリーセラミックファイバー 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査
4 リフラクトリーセラミックファイバーによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等)(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 自覚症状等の検査
(咳、痰、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等)(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
6 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
7 胸部のエックス線直接撮影による検査
三酸化二アンチモン 1 業務歴の調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
2 作業条件の簡易な調査(当該業務に現に従事する職員に限る。)
3 三酸化二アンチモンによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等)(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等)(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に現に従事する職員に限る。)
5 尿中のアンチモンの量の測定(当該業務に現に従事する職員に限り、医師が必要と認める場合に限る。)
6 心電図検査(医師が必要と認める場合に限る。)
溶接ヒューム 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 溶接ヒュームによる既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(ぜん)、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状)
5 握力の測定
有機溶剤(前各欄に掲げる物質に含まれる有機溶剤を除く。右欄において同じ。) 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 有機溶剤による既往歴の有無の検査
(頭重、頭痛、悪心、嘔(おう)吐、不眠、焦燥感、めまい、四肢倦(けん)怠感、食欲不振、腹痛等)
4 自覚症状等の検査
(頭重、頭痛、悪心、嘔吐、不眠、焦燥感、めまい、四肢倦怠感、食欲不振、腹痛等)
5 次に掲げる有機溶剤等については、それぞれ次に定める検査(ただし、前回の特別の健康診断において⑶から⑺までに定める検査のうち尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を受けた職員について、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができる。)
⑴ 次に掲げる有機溶剤等 血色素量及び赤血球数の検査
 ア エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
 イ エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
 ウ エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)
 エ エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
 オ アからエまでに掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5パーセントを超えて含有する物
⑵ 次に掲げる有機溶剤等 AST等検査
 ア 一・二―ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)
 イ オルト―ジクロルベンゼン
 ウ クレゾール
 エ クロルベンゼン
 オ アからエまでに掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5パーセントを超えて含有する物
⑶ 次に掲げる有機溶剤等 尿中のメチル馬尿酸の量の検査
 ア キシレン
 イ アに掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物
⑷ 次に掲げる有機溶剤等 AST等検査及び尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査
 ア N・N―ジメチルホルムアミド
 イ アに掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物
⑸ 次に掲げる有機溶剤等 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査
 ア 一・一・一―トリクロルエタン
 イ アに掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物
⑹ 次に掲げる有機溶剤等 尿中の馬尿酸の量の検査
 ア トルエン
 イ アに掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物
⑺ 次に掲げる有機溶剤等 尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検査
 ア ノルマルヘキサン
 イ アに掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物
6 貧血検査(医師が必要と認める場合に限り、5⑴に定める検査を行う場合にあっては、血色素量及び赤血球数の検査を除く。)
7 AST等検査を含む肝機能検査(医師が必要と認める場合に限り、5⑵又は⑷に定める検査を行う場合にあっては、AST等検査を除く。)
8 腎機能検査(医師が必要と認める場合に限る。)
9 神経学的検査(医師が必要と認める場合に限る。)
酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質(エチレンオキシドを除く。右欄において同じ。) 1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)、嗄(さ)声、流涙等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰、嗄声、流涙等)
5 眼及び口腔(くう)の粘膜の炎症、皮膚の炎症、歯牙の酸しょく等の検査
エチレンオキシド







 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 エチレンオキシドによる既往歴の有無の検査
(眼の刺激、気道の刺激、皮膚の刺激、皮膚の浮腫、皮膚の紅斑、皮膚感作、気道感作(喘(ぜん)息)等)
4 自覚症状等の検査
(眼の刺激、気道の刺激、皮膚の刺激、皮膚の浮腫、皮膚の紅斑、皮膚感作、気道感作(喘息)等)
5 リンパ・造血器系及び乳房の検査(医師が必要と認める場合に限る。)
有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質
 
1 業務歴の調査
2 作業条件の簡易な調査
3 有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質による既往歴の有無の検査
(咳(せき)、痰(たん)等)
4 自覚症状等の検査
(咳、痰等)
5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
6 胸部のCTによる検査(医師が必要と認める場合に限る。)
備考 この表に掲げる検査の結果、作業条件の調査又は当該検査以外の検査が必要と認められる職員に対しては、それぞれ所要の調査又は検査を行うものとする。
 
 2 その他の業務











































































































 
業務 検査の項目
強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務

 
1 自覚症状等の検査
 (頭痛、眼痛等)
2 眼及び皮膚の検査
 (視力、皮膚の炎症等)
粉じんを著しく発散する場所における業務



 
1 自覚症状等の検査
 (咳、痰等)
2 肺臓の検査
 (特別定期健康診断におけるエックス線検査については、1年につき1回)
3 心肺機能検査
病原体によって汚染されるおそれのある場所における業務


 
1 自覚症状等の検査
 (それぞれの病原体による自覚症状等の検査)
2 病原体による疾病に特有な症状の検査
3 病原体の検査
 (血清学的検査を含む。)
チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務






 
1 自覚症状等の検査
 (爪の変化、指の変形、皮膚の異常、骨・関節の変形・異常、上肢の運動機能の異常及び運動痛、筋萎縮、筋・神経叢の圧痛、触覚の異常、腱反射の異常等)
2 筋力の検査
 (握力)
3 血圧の測定
4 末梢循環機能検査
 (常温における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温等)
5 末梢神経機能検査
 (常温における手指等の痛覚及び振動覚等)
多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務



 
1 自覚症状等の検査
 (吐気、頭痛、めまい、呼吸困難、動悸、筋肉の痙攣、胃腸症状等)
2 皮膚の検査
 (顔面等の毛細血管拡張、熱傷等)
3 肝機能検査
4 尿の検査
 (蛋白)
多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務




 
1 自覚症状等の検査
 (神経痛等)
2 皮膚の検査
 (凍傷)
3 肝機能検査
4 尿の検査
 (蛋白)
5 四肢、躯幹の機能検査
異常気圧下における業務







 
1 自覚症状等の検査
 (関節、腰及び下肢の痛み、耳鳴り、胃症状等)
2 聴器の検査
 (鼓膜、聴力等)
3 血圧の測定
4 心肺機能検査
5 四肢、躯幹の検査
 (高圧下におけるものに限る。特別定期健康診断におけるエックス線検査については、3年につき1回)
著しい騒音を発する場所における業務

 
1 自覚症状等の検査
 (難聴、耳鳴り、耳の閉塞等)
2 聴器の検査
 (聴力等)
超音波にさらされる業務




 
1 自覚症状等の検査
 (不快感、頭痛、耳鳴り、耳内痛、吐気、めまい、思考障害等)
2 皮膚の検査
 (血管過敏性等)
3 聴器の検査
 (聴力等)
放射線に被ばくするおそれのある業務  規則10―5第26条(規則10―13第6条に規定する除染等関連業務にあっては、同条)に定めるところによる。
せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害を受けるおそれのある業務

 
1 自覚症状等の検査
 (上肢及び肩の痛み又はしびれ等)
2 眼の検査
 (視力、輻輳等)
3 上肢、頸部及び背部の機能検査
理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で、摩擦、屈伸等により障害を起こすおそれのあるもの
 
1 自覚症状等の検査
 (手指のしびれ、関節痛、腰痛等)
2 皮膚の検査
 (瘢痕、肥厚等)
3 上肢、頸部及び背部の機能検査
患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務

 
1 自覚症状等の検査
 (腰痛、上肢の痛み等)
2 筋力の検査
 (背筋力等)
3 上肢、頸部、腰部及び背部の運動機能検査
深夜作業を必要とする業務



 
1 自覚症状等の検査
 (頭痛、胃腸障害等)
2 血圧の測定
3 尿の検査
 (糖及び蛋白)
自動車等の運転を行う業務







 
1 自覚症状等の検査
 (頭痛、腰痛、胃症状等)
2 眼の検査
 (視力、視野等)
3 聴器の検査
 (聴力等)
4 平衡機能の検査
5 血圧の測定
6 上肢、頸部及び腰部の機能検査
調理、配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務





 
1 自覚症状等の検査
 (頭痛、神経痛等)
2 伝染病の検査
 (1月以内ごとに1回)
3 寄生虫の検査
4 皮膚の検査
 (洗剤による皮膚の炎症)
5 腰部の機能検査
計器監視、精密工作等を行う業務

 
1 自覚症状等の検査
 (頭痛、眼痛、手指のしびれ等)
2 眼の検査
 (視力等)
備考 この表に掲げる検査の結果、作業条件の調査又は既往歴の有無の検査、他覚症状の有無の検査その他この表に掲げる検査以外の検査が必要と認められる職員に対しては、それぞれ所要の調査又は検査を行うものとする。
 
 
別表第6 危害のおそれの多い業務に従事する職員に必要な免許、資格等



























































































































































































































































































































































 
規則別表第5に掲げる業務 免許、資格等
第1号に掲げる業務(ボイラーの取扱いの業務)



 
1 特級ボイラー技士免許
2 一級ボイラー技士免許
3 二級ボイラー技士免許
4 安衛法別表第18第37号に規定するボイラー取扱技能講習の修了者の資格(規則別表第5第3号の人事院の定めるボイラーを取り扱う場合に限る。)
第2号に掲げる業務(ボイラー等の溶接の業務)
 
1 特別ボイラー溶接士免許
2 普通ボイラー溶接士免許(溶接部の厚さが25ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接に限る。)
第3号に掲げる業務(ボイラー等の整備の業務) ボイラー整備士免許
 
第4号に掲げる業務のうち次の欄に掲げる業務以外の業務 クレーン・デリック運転士免許(クレーン則第224条の4第1項に規定するものを除く。)
第4号に掲げる業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 1 クレーン・デリック運転士免許
2 安衛法別表第18第26号に規定する床上操作式クレーン運転技能講習の修了者の資格

 
第5号に掲げる業務のうち次の欄に掲げる業務以外の業務 移動式クレーン運転士免許
 
第5号に掲げる業務のうちつり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務 1 移動式クレーン運転士免許
2 安衛法別表第18第27号に規定する小型移動式クレーン運転技能講習の修了者の資格
第6号に掲げる業務(デリックの運転の業務)


 
1 クレーン・デリック運転士免許(クレーン則第224条の4に規定するものを除く。)
2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)第6条の規定による改正前のクレーン則第235条に規定するデリック運転士免許
第7号に掲げる業務(揚貨装置の運転の業務) 揚貨装置運転士免許
 
第8号に掲げる業務(クレーン等の玉掛けの業務)





























































































 
1 安衛法別表第18第36号に規定する玉掛け技能講習の修了者の資格
2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開法施行規則」という。)別表第4に定める基準による玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格
3 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による建築施工系とび科若しくは揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格又は揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
4 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格又はクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
5 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法施行規則」という。)別表第3の2に定める基準による港湾流通科又は港湾運輸科(昭和47年労働省告示第113号第11項ハに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
6 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準によるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第10条の準則訓練である養成訓練のうち職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号。以下「60年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法施行規則」という。)別表第3に定める基準によるとび科の訓練及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練のうち職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法施行規則」という。)別表第3に定める基準によるとび科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
7 旧能開法第27条第1項の準則訓練である向上訓練のうち、旧能開法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である向上訓練のうち訓練法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の向上訓練のうち訓練法施行規則別表第4に定める基準によるとび科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
8 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練のうち訓練法施行規則別表第3に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
9 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
10 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による玉掛け科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準による玉掛け科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち、旧訓練法施行規則別表第7に定める基準による玉掛け科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
11 60年改正省令附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練のうち、クレーン運転科の訓練の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
12 訓練法施行規則第15条の規定に基づき行われるクレーン運転科の訓練の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
13 53年改正省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程(以下「専修訓練課程」という。)の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準によるとび科の訓練の例により行われる訓練の修了者の資格又は旧訓練法第8条第1項の要請訓練のうち旧訓練法施行規則別表第2に定める基準によるとび科の訓練の修了者の資格
14 専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準によるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練の修了者(揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けた者に限る。)の資格
15 能開法第44条第1項の規定により行われる職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げるとびの職種に係る技能検定の合格
16 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第35号)附則第3条各号に掲げる者に係る当該各号の免許
第9号に掲げる業務(フォークリフトの運転の業務)

































 
1 安衛法別表第18第29号に規定するフォークリフト運転技能講習の修了者の資格
2 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)の資格
3 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練のうち訓練法施行規則別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法施行規則別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)の資格
4 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3の2に定める基準による港湾流通科又は港湾運輸科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第2項ロに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
5 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準によるフォークリフト運転科又は港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(港湾荷役科の訓練の修了者にあっては、フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)の資格
6 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準によるフォークリフト運転科又は港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準によるフォークリフト運転科又は港湾荷役科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第7に定める基準によるフォークリフト運転科又は港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(港湾荷役科の訓練の修了者にあっては、フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)の資格
7 専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準による港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練の修了者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)の資格
第10号に掲げる業務(ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務)

































 
1 安衛法別表第18第30号に規定するショベルローダー等運転技能講習の修了者の資格
2 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(ショベルローダー又はフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)についての訓練を受けた者に限る。)の資格
3 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準による港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者(ショベルローダー等についての訓練を受けた者に限る。)の資格
4 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練のうち訓練法施行規則別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法施行規則別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(ショベルローダー等についての訓練を受けた者に限る。)の資格
5 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3の2に定める基準による港湾運輸科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第8項ロに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
6 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準による港湾荷役科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第7に定める基準による港湾荷役科の訓練を含むものとする。)の修了者(ショベルローダー等についての訓練を受けた者に限る。)の資格
7 専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準による港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練の修了者(ショベルローダー等についての訓練を受けた者に限る。)の資格
8 旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち、旧訓練法施行規則別表第2又は別表第3に定める基準による港湾荷役科の訓練の修了者(ショベルローダー等についての訓練を受けた者に限る。)の資格
第11号に掲げる業務(不整地運搬車の運転の業務)
















 
1 安衛法別表第18第34号に規定する不整地運搬車運転技能講習の修了者の資格
2 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定(以下「建設機械施工技術検定」という。)の合格(1級の技術検定の合格のうち、実地試験において、トラクター系建設機械操作施工法を選択しない場合の合格及び2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号(以下「建設省告示」という。)に定められた第2種から第6種までの種別に該当するものの合格を除く。)
3 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第10号イに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
4 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第10号ロに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
第12号に掲げる業務のうち整地・運搬・積込み用機械及び掘削用機械の運転の業務








































 
1 安衛法別表第18第31号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了者の資格
2 建設機械施工技術検定の合格(1級の技術検定の合格のうち、実地試験において、トラクター系建設機械操作施工法又はショベル系建設機械操作施工法を選択しない場合の合格及び2級の技術検定で建設省告示に定められた第4種から第6種までの種別に該当するものの合格を除く。)
3 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格
4 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)の修了者の資格
5 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練のうち訓練法施行規則別表第3に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち、旧訓練法施行規則別表第3に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
6 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(訓練法第10条の準則訓練のうち訓練法施行規則別表第7に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第7に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
7 能開法第27条第1項の指導員訓練のうち、能開法施行規則別表第8に定める基準による産業機械工学科又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和63年労働省令第13号)による改正前の能開法施行規則別表第8に定める基準による運輸装置科の訓練(訓練法第27条第1項の指導員訓練のうち訓練法施行規則別表第8に定める基準による運輸装置科の訓練及び旧訓練法第8条第1項の指導員訓練のうち訓練法施行規則別表第8に定める基準による運輸装置科の訓練を含むものとする。)の修了者の資格
8 専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の専修訓練課程の養成訓練を含むものとする。)のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準による建設機械整備科若しくは建設機械運転科の訓練の例により行われる訓練の修了者の資格又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち、旧訓練法施行規則別表第2に定める基準による建設機械整備科若しくは建設機械運転科の訓練の修了者の資格
第12号に掲げる業務のうち基礎工事用機械の運転の業務



 
1 安衛法別表第18第33号に規定する車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の修了者の資格
2 建設機械施工技術検定の合格(1級の技術検定の合格のうち、実地試験において、基礎工事用建設機械操作施工法を選択しない場合の合格及び2級の技術検定で建設省告示に定められた第1種から第5種までの種別に該当するものの合格を除く。)
第12号に掲げる業務のうち備考第6号1に定める解体用機械の運転の業務























 
1 安衛法別表第18第32号に規定する車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了者の資格
2 建設機械施工技術検定の合格(1級の技術検定の合格のうち、実地試験において、ショベル系建設機械操作施工法を選択しない場合の合格及び2級の技術検定で建設省告示に定められた第1種又は第3種から第6種までの種別に該当するものの合格を除く。)
3 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除き、昭和47年労働省告示第113号第7号イに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
4 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準による建設機械整備科の訓練(通信の方法によって行うものを除き、昭和47年労働省告示第113号第7号ロに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
5 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第7号ハに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
6 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第7号二に基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
第12号に掲げる業務のうち備考第6号2に定める解体用機械の運転の業務





























 
1 安衛法別表第18第32号に規定する車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成25年7月1日以後に開始されたものに限る。)の修了者の資格
2 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2に定める基準による機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除き、昭和47年労働省告示第113号第7号イに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
3 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第4に定める基準による建設機械整備科の訓練(通信の方法によって行うものを除き、昭和47年労働省告示第113号第7号ロに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
4 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法施行規則別表第3に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第7号ハに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
5 旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、旧能開法施行規則別表第7に定める基準による建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(昭和47年労働省告示第113号第7号ニに基づき厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)の修了者の資格
6 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号。以下この項において「平成25年改正省令」という。)による改正前の安衛則の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成25年7月1日前に終了したものに限る。)の修了者の資格及び平成25年改正省令附則第3条第1号に規定する都道府県労働局長が定める講習の修了者の資格又は平成25年7月1日において現に別表第5関係第6項に定める機械の運転の業務に従事し、かつ、当該業務に6月以上従事した経験及び平成25年改正省令附則第3条第2号に規定する講習の修了者の資格
第13号に掲げる業務(高所作業車の運転の業務) 安衛法別表第18第35号に規定する高所作業車運転技能講習の修了者の資格
第14号に掲げる業務(発破の業務)




 
1 発破技士免許
2 火薬類取扱保安責任者免状の所有
3 保安技術職員国家試験規則による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験、丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験、乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験又は丁種坑内保安係員試験の合格
第15号に掲げる業務(潜水の業務) 潜水士免許
 
第16号に掲げる業務(金属の溶接等の業務)





 
1 ガス溶接作業主任者免許
2 安衛法別表第18第28号に規定するガス溶接技能講習の修了者の資格
3 能開法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる塑性加工料、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員の免許
4 保安技術職員国家試験規則第5条に規定する溶接係員試験の合格
5 歯科医師免許
6 歯科技工士免許
 
 
別表第7 特別の教育を必要とする危害のおそれの多い業務
 1 小型ボイラーの取扱いの業務
 2 次に掲げるクレーン(移動式クレーンを除く。)の運転の業務
  (1) つり上げ荷重が5トン未満のもの
  (2) つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ
 3 つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 4 つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
 5 建設用リフトの運転の業務
 6 制限荷重が5トン未満の揚貨装置の運転の業務
 7 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
 8 ゴンドラの操作の業務
 9 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
 10 動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
 11 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
 12 次に掲げる電気の取扱いの業務
 (1) 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下である充電電路及び電信用の充電電路、電話用の充電電路等で感電による危険を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務((2)に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下である電路及び電信用の電路、電話用の電路等で感電による危険を生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
 (2) 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
 13 最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 14 最大荷重が1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 15 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 16  伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 17  走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 18 機械集材装置の運転の業務
 19  簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、原木又は薪炭材の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木又は薪炭材を巻き上げることにより当該原木又は薪炭材を運搬するための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 20 チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
 21 規則別表第5第12号に掲げる車両系建設機械で、機体重量が3トン未満のものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 22 規則別表第5備考第3号に掲げる機械で車両系建設機械に該当するもの以外のものの運転の業務
 23 規則別表第5備考第3号に掲げる機械で車両系建設機械に該当するものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
 24 規則別表第5備考第4号に掲げる機械で、車両系建設機械に該当するものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 25 規則別表第5備考第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
 26 ボーリングマシンの運転の業務
 27 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
 28 動力により駆動される巻上機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
 29 規則別表第8第26号に掲げる装置の運転の業務
 30 次に掲げるものの操作又は運転の業務
  (1) 高圧室内作業に係る作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機
  (2) 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコック
  (3) 高圧室内作業に係る気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコック
  (4) 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコック
  (5) 再圧室
 31 規則別表第2第1号に掲げる業務
 32 規則別表第2第9号に掲げる業務
 33 規則別表第1第19号の危険物を取り扱う化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるものの取扱い、整備及び修理の業務(規則別表第5第3号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
 34 規則別表第2第3号に掲げる業務
 35 産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行う教示等を除く。以下この項において同じ。)の業務又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
 36 運転中の産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この項において「検査等」という。)の業務又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
 37 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
 38 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
 39 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(職員自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに職員の身体を保持するための器具を取り付けたものをいう。)を用いて、職員が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。)に係る業務
 40 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前項に掲げる業務を除く。)
 
別表第8 規則別表第7に掲げる設備等の検査の項目及び回数
 1 第1号に掲げるボイラー



































 
検査の種類 検査の項目 回数
設置検査











 
1 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) ボイラー本体
 (2) 燃焼装置
 (3) 自動制御装置
 (4) 附属品(安全弁又は逃がし弁、圧力計及び水面測定装置をいう。以下この表において同じ。)
 (5) 附属装置(給水装置、空気予熱器及び水処理装置をいう。以下この表において同じ。)
 (6) 附属設備(節炭器及び過熱器をいう。以下この表において同じ。)
2 ボイラー室及びその周囲の状況
3 ボイラーの配管の配置状況
4 据付基礎の構造の適否
5 燃焼室及び煙道の構造の適否












 
変更検査





 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) ボイラー本体のうち、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
 (2) 燃焼装置
 (3) 附属設備
2 据付基礎を変更した場合には、その構造の適否






 
性能検査







 
1 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) ボイラー本体のうち、継手、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、穴の縁及び管
 (2) 燃焼装置
 (3) 自動制御装置
 (4) 附属品
 (5) 附属装置
 (6) 附属設備
2 燃焼室及び煙道の構造についての検査
1年につき少なくとも1回






 
定期検査




 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ボイラー本体
 (2) 燃焼装置
 (3) 自動制御装置
 (4) 附属品
 (5) 附属装置
1月につき少なくとも1回



 
 
 2 第2号に掲げる第一種圧力容器
























 
検査の種類 検査の項目 回数
設置検査








 
1 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) 圧力容器本体
 (2) 燃焼装置(直火式の圧力容器に限る。)
 (3) 附属品(蒸気管に附属する弁、安全弁又はこれに代わる安全装置、圧力計及び水面又は液面測定装置をいう。性能検査において同じ。)
 (4) 附属装置(給水装置、空気予熱器及び水処理装置をいう。性能検査において同じ。)
2 圧力容器の配管の配置状況
3 据付位置の適否
4 燃焼室及び煙道の構造の適否(直火式の圧力容器に限る。)









 
変更検査
 
 圧力容器本体のうち、胴、鏡板、底板、管板、ふた板又はステーを変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 
性能検査






 
1 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) 圧力容器本体のうち、継手、胴、鏡板、底板、管板、ふた板、ステー、ふた板の締付けボルト、検査穴等並びに管及び弁
 (2) 燃焼装置(直火式の圧力容器に限る。)
 (3) 附属品
 (4) 附属装置
2 圧力容器の配管の配置状況
3 燃焼室及び煙道の構造についての検査(直火式の圧力容器に限る。)
1年につき少なくとも1回





 
定期検査


 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 圧力容器本体
 (2) ふたの締付けボルト
 (3) 管及び弁
1月につき少なくとも1回

 
 
 3 第3号に掲げるクレーン







































 
検査の種類 検査の項目 回数
設置検査














 
1 設置の状況
2 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ及びクラッチ
 (4) つり上げ機構及び機械部分
 (5) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (6) フック、グラブバケット等のつり具
 (7) 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置
 (8) 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラー
 (9) ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分並びにウインチの据付けの状態
(10) 基礎
3 荷重試験、安定度試験及びたわみ試験(たわみ試験については、天井クレーンに限る。)















 
変更検査







 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ
 (4) つり上げ機構
 (5) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (6) フック、グラブバケット等のつり具
2 荷重試験








 
性能検査

 
1 設置検査の検査の項目欄の2に掲げる部分の構造及び機能についての検査
2 荷重試験
2年につき少なくとも1回
 
定期検査









 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ブレーキ及びクラッチ
 (2) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (3) フック、グラブバケット等のつり具
 (4) 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置
 (5) 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラー
 (6) ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分並びにウインチの据付けの状態
2 荷重試験(ただし、当該定期検査を行う日前2月以内に性能検査に基づく荷重試験を行った場合には、省略することができる。)
1については1月につき少なくとも1回
2については1年につき少なくとも1回




 
 
 4 第4号に掲げる移動式クレーン

























 
検査の種類 検査の項目 回 数
変更検査








 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) ジブその他の構造部分
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ
 (4) つり上げ機構
 (5) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (6) フック、グラブバケット等のつり具
 (7) 台車
2 荷重試験及び安定度試験









 
性能検査




 
1 変更検査の検査の項目欄の1及び次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置
 (2) 配線、配電盤及びコントローラー
2 荷重試験
2年につき少なくとも1回



 
定期検査







 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ブレーキ及びクラッチ
 (2) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (3) フック、グラブバケット等のつり具
 (4) 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置
 (5) 配線、配電盤及びコントローラー
2 荷重試験(ただし、当該定期検査を行う日前2月以内に性能検査に基づく荷重試験を行った場合には、省略することができる。)
1については1月につき少なくとも1回
2については1年につき少なくとも1回


 
 
 5 第5号に掲げるデリック



































 
検査の種類 検査の項目 回数
設置検査










 
1 設置の状況
2 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) マスト、ブーム、控えその他の構造部分
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ及びクラッチ
 (4) つり上げ機構及び機械部分
 (5) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (6) フック、グラブバケット等のつり具
 (7) 巻過防止装置その他の安全装置
 (8) 配線、開閉器及びコントローラー
 (9) 基礎
3 荷重試験











 
変更検査








 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) マスト、ブーム、控えその他の構造部分
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ
 (4) つり上げ機構
 (5) ワイヤロープ又はつりチェーン
 (6) フック、グラブバケット等のつり具
 (7) 基礎
2 荷重試験









 
性能検査

 
1 設置検査の検査の項目欄の2に掲げる部分の構造及び機能についての検査
2 荷重試験
2年につき少なくとも1回
 
定期検査








 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ブレーキ及びクラッチ
 (2) ワイヤロープ
 (3) フック、グラブバケット等のつり具
 (4) 巻過防止装置その他の安全装置
 (5) 配線、開閉器及びコントローラー
 (6) ガイロープを緊結している部分
 (7) ウインチの据付けの状態
2 荷重試験(ただし、当該定期検査を行う日前2月以内に性能検査に基づく荷重試験を行った場合には、省略することができる。)
1については1月につき少なくとも1回
2については1年につき少なくとも1回



 
 
 6 第6号に掲げるエレベーター
































 
検査の種類 検査の項目 回数
設置検査











 
1 設置の状況
2 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) 昇降路又はガイドレール
 (2) 巻上機又は原動機
 (3) ワイヤロープ
 (4) ファイナルリミットスイッチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置
 (5) 配線、開閉器及びコントローラー
 (6) 屋外に設置されているエレベーターにあっては、控えロープを緊結している部分
 (7) 搬器又はカウンターウエイト
 (8) ウインチ
3 荷重試験












 
変更検査







 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) 巻上機又は原動機
 (2) ブレーキ
 (3) ワイヤロープ
 (4) 屋外に設置されているエレベーターにあっては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
 (5) 搬器又はカウンターウエイト
2 荷重試験








 
性能検査

 
1 設置検査の検査の項目欄の2に掲げる部分の構造及び機能についての検査
2 荷重試験
1年につき少なくとも1回
 
定期検査





 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ガイドレールの状態
 (2) ワイヤロープ
 (3) ファイナルリミットスイッチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置
 (4) 屋外に設置されているエレベーターにあっては、ガイロープを緊結している部分
1月につき少なくとも1回




 
 
 7 第7号に掲げる建設用リフト




























 
検査の種類 検査の項目 回数
設置検査










 
1 設置の状況
2 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) 昇降路又はガイドレール
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ及び制御装置
 (4) ワイヤロープ
 (5) 巻過防止装置その他の安全装置
 (6) 配線及び開閉器
 (7) ガイロープを緊結している部分
 (8) 搬器又はカウンターウエイト
 (9) ウインチ
3 荷重試験











 
変更検査







 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) 昇降路又はガイドレール
 (2) 原動機
 (3) ブレーキ
 (4) ワイヤロープ
 (5) 搬器
 (6) ウインチ
2 荷重試験








 
定期検査





 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ガイドレールの状態
 (2) ブレーキ及びクラッチ
 (3) ワイヤロープ
 (4) 配線、開閉器及び制御装置
 (5) ガイロープを緊結している部分
 (6) ウインチの据付けの状態
1月につき少なくとも1回




 
 
 8 第8号に掲げるゴンドラ






















 
検査の種類 検査の項目 回数
変更検査







 
1 次に掲げる部分を変更した場合には、当該変更部分の構造及び機能についての検査
 (1) 作業床
 (2) アームその他の構造部分
 (3) 昇降装置
 (4) ブレーキ又は制御装置
 (5) ワイヤロープ
 (6) 固定方法
2 荷重試験








 
性能検査







 
1 次に掲げる部分の構造及び機能についての検査
 (1) 作業床、アームその他の構造部分
 (2) 巻上機又は原動機
 (3) ブレーキ及び制御装置
 (4) ワイヤロープ
 (5) 巻過防止装置その他の安全装置
 (6) 昇降装置、配線及び配電盤
 (7) 固定方法
2 荷重試験
1年につき少なくとも1回






 
定期検査


 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 突りょう、アーム及び作業床
 (2) 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置
 (3) 昇降装置、配線及び配電盤
1月につき少なくとも1回

 
 
 
別表第9 規則別表第8に掲げる設備等の定期検査の項目及び回数









































































































































































































































 
設備等 検査の項目 回数
第1号に掲げる小型ボイラー

 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) ボイラー本体
 (2) 燃焼装置
 (3) 自動制御装置
 (4) 附属品(安全弁又は逃がし弁、圧力計及び水面測定装置)
1年につき少なくとも1回


 
第2号に掲げる小型圧力容器
 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 圧力容器本体
 (2) ふたの締付ボルト
 (3) 管及び弁
1年につき少なくとも1回

 
第3号に掲げる第二種圧力容器
 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 圧力容器本体
 (2) ふたの締付ボルト
 (3) 管及び弁
1年につき少なくとも1回

 
第4号に掲げるクレーン


 
 別表第8第3項に掲げるクレーンの定期検査の項目の例による。



 
別表第8第3項に掲げるクレーンの定期検査の回数の例による。
第5号に掲げる移動式クレーン

 
 別表第8第4項に掲げる移動式クレーンの定期検査の項目の例による。


 
別表第8第4項に掲げる移動式クレーンの定期検査の回数の例による。
第6号に掲げるデリック


 
 別表第8第5項に掲げるデリックの定期検査の項目の例による。



 
別表第8第5項に掲げるデリックの定期検査の回数の例による。
第7号に掲げるエレベーター  別表第8第6項に掲げるエレベーターの定期検査の項目の例による。
 
1月につき少
なくとも1回
1月につき少
第8号に掲げる建設用リフト  別表第8第7項に掲げる建設用リフトの定期検査の項目の例による。
 
なくとも1回

 
第9号に掲げる簡易リフト



 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置
 (2) ワイヤーロープ
 (3) ガイドレールの状態
2 荷重試験
 
1については1月につき少なくとも1回
2については1年につき少なくとも1回
第10号に掲げる動力により駆動されるプレス機械





 
 次に掲げる部分の異常の有無
 (1) クランクシャフト、フライホイールその他動力伝達装置
 (2) クラッチ、ブレーキその他制御系統
 (3) 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置
 (4) スライド、コネクチングロッドその他スライド関係
 (5) 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統
 (6) 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統
 (7) リミットスイッチ、リレーその他電気系統
 (8) ダイクッション及びその附属機器
 (9) スライドによる危険を防止するための機構
1年につき少なくとも1回







 
第10号に掲げる動力により駆動されるシャー

 
 次に掲げる部分の異常の有無
 (1) クラッチ及びブレーキ
 (2) スライド機構
 (3) 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置
 (4) 電磁弁、減圧弁及び圧力計
 (5) 配線及び開閉器
1年につき少なくとも1回



 
第11号に掲げる動力により駆動される遠心機械

 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 回転体
 (2) 主軸の軸受部
 (3) ブレーキ
 (4) 外枠
 (5) (1)から(4)までに掲げる部分のボルトの緩み
1年につき少なくとも1回



 
第12号に掲げる化学設備及びその附属設備


 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 内部の状態
 (2) 内面及び外面
 (3) ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
 (4) 安全弁又はこれに代わる安全装置
 (5) 冷却装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置
 (6) 予備電源又はこれに代わる装置
2年につき少なくとも1回




 
第13号に掲げるアセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置  装置の全般の機能及び損傷、変形、腐しょく等の有無



 
1年につき少なくとも1回


 
第14号に掲げる絶縁用保護具、第15号に掲げる絶縁用防具、第十六号に掲げる活線作業用装置及び第17号に掲げる活線作業用器具  絶縁性能検査









 
6月につき少なくとも1回








 
第18号に掲げるフォークリフト














 
 次に掲げる部分の異常の有無(月例検査)
 (1) 制動装置、クラッチ及び操縦装置
 (2) 荷役装置及び油圧装置(安全弁を含む。)
 (3) ヘッドガード及びバックレスト
1月につき少なくとも1回

 
 次に掲げる部分の異常の有無(年次検査)
 (1) 圧縮圧力、弁すき間その他の原動機
 (2) デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置
 (3) タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置
 (4) かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置
 (5) 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置
 (6) フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置
 (7) 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置
 (8) 電圧、電流その他電気系統
 (9) 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器
1年につき少なくとも1回











 
第19号に掲げるショベルローダー及び第20号に掲げるフォークローダー



 
 次に掲げる部分の異常の有無(月例検査)
 (1) 制動装置、クラッチ及び操縦装置
 (2) 荷役装置及び油圧装置
 (3) ヘッドガード
1月につき少なくとも1回

 
 次に掲げる部分の異常の有無(年次検査)
 (1) 原動機
 (2) 動力伝達装置及び走行装置
 (3) 制動装置及び操縦装置
 (4) 荷役装置及び油圧装置
 (5) 電気系統、安全装置及び計器
1年につき少なくとも1回



 
第21号に掲げるストラドルキャリヤー





 
 次に掲げる部分の異常の有無(月例検査)
 (1) 制動装置、クラッチ及び操縦装置
 (2) 荷役装置及び油圧装置
1月につき少なくとも1回
 
 次に掲げる部分の異常の有無(年次検査)
 (1) 原動機
 (2) 動力伝達装置及び走行装置
 (3) 制動装置及び操縦装置
 (4) 荷役装置及び油圧装置
 (5) 電気系統、安全装置及び計器
1年につき少なくとも1回



 
第22号に掲げる不整地運搬車












 
 次に掲げる部分の異常の有無(月例検査)
 (1) 制動装置、クラッチ及び操縦装置
 (2) 荷役装置及び油圧装置 
1月につき少なくとも1回
 
 次に掲げる部分の異常の有無
 (1) 圧縮圧力、弁すき間その他原動機
 (2) クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置
 (3) 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置
 (4) ロッド、アームその他操縦装置
 (5) 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置
 (6) 荷台、テールゲートその他荷役装置
 (7) 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置
 (8) 電圧、電流その他電気系統 
 (9) 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器
2年につき少なくとも1回










 
第23号に掲げる車両系建設機械


















 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無(月例検査)
 (1) ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置
 (2) ワイヤーロープ及びチェーン
 (3) バケット、ジッパー等
 (4) ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上である解体用機械にあっては、逆止め弁、警報装置等
1月につき少なくとも1回  


 
 次に掲げる部分の異常の有無(年次検査)
 (1) 圧縮圧力、弁すき間その他原動機
 (2) クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置
 (3) 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置
 (4) かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置
 (5) 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキ
 (6) ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置
 (7) 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置
 (8) 電圧、電流その他電気系統
 (9) 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器
1年につき少なくとも1回














 
第24号に掲げる高所作業車
















 
 次に掲げる部分の異常の有無(月例検査)
 (1) 制動装置、クラッチ及び操作装置
 (2) 作業装置及び油圧装置
 (3) 安全装置
1月につき少なくとも1回


 
 次に掲げる部分の異常の有無(年次検査)
 (1) 圧縮圧力、弁すき間その他原動機
 (2) クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置
 (3) 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置
 (4) かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置
 (5) 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置
 (6) ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置
 (7) 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置
 (8) 電圧、電流その他電気系統
 (9) 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器
1年につき少なくとも1回















 
第25号に掲げる乾燥設備及びその附属設備




 
 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) 内面及び外面並びに内部の棚、枠等
 (2) 危険物乾燥設備にあっては、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備
 (3) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源として使用する乾燥設備にあっては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備
 (4) のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部
 (5) 内部の温度の測定装置及び調整装置
 (6) 内部に設ける電気機械器具又は配線
1年につき少なくとも1回









 
第26号に掲げる動力車及び動力により駆動される巻上装置で、軌道により人又は荷を運搬する用に供されるもの








 
 次に掲げる部分の異常の有無(月例検査)
 (1) 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあっては、電路、ブレーキ及び連結装置
 (2) 内燃機関車及び内燃動車にあっては、ブレーキ及び連絡装置
 (3) 蒸気機関車にあっては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置
 (4) 巻上装置にあっては、ブレーキ、ワイヤロープ及びワイヤロープ取付け金具
1月につき少なくとも1回







 
 次に掲げる部分の異常の有無(年次検査)
 (1) 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあっては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動遮断機、台車、連結装置、蓄電池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器
 (2) 内燃機関車及び内燃動車にあっては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器
 (3) 蒸気機関車にあっては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器
 (4) 巻上装置にあっては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付け金具、安全装置及び各種計器
1年につき少なくとも1回










 
第27号に掲げる局所排気装置





 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) フード、ダクト及びファン
 (2) ダクトの接続部分
 (3) 排風機
 (4) 電動機とファンを連結するベルト
2 ダクト及び排風機におけるじんあいの堆積状態
3 吸気及び排気の能力
4 1から3までに掲げるもののほか性能を保持するため必要な事項の検査
1年につき少なくとも1回






 
第27号の2に掲げるプッシュプル型換気装置




 
1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
 (1) フード、ダクト及びファン
 (2) ダクトの接続部分
 (3) 送風機及び排風機
 (4) 電動機とファンを連結するベルト
2 ダクト及び排風機におけるじんあいの堆積状態
3 送気、吸気及び排気の能力
4 1から3までに掲げるもののほか性能を保持するため必要な事項の検査
1年につき少なくとも1回






 
第28号に掲げる用後処理装置(除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置)

 
1 構造部分の異常及び損傷の有無
2 除じん装置又は排ガス処理装置にあっては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態
3 ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材取付け部等の緩み
4 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否
5 処理能力
6 1から5までに掲げるもののほか性能を保持するため必要な事項の検査
1年につき少なくとも1回





 
 
 
 
別紙第1(PDF
別紙第2(PDF
別紙第3(PDF
別紙第4(PDF
別紙第4の2(PDF
別紙第4の3(PDF
別紙第5(PDF
別紙第6(PDF
別紙第7(PDF
別紙第8(PDF
別紙第9(PDF
別紙第10(PDF
Back to top