化学物質等の危険有害性等に関する情報の把握について
(平成18年10月27日職職―430)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 今般、労働安全衛生法施行令第18条及び同施行令第18条の2が改正(平成18年12月1日施行)され、危険有害な化学物質及び同物質を含有する製品(以下「危険有害化学物質等」という。)に係る表示の対象及び文書交付の対象となる物の範囲を拡大し、新たに危険有害性の程度等に応じて、表示及び通知文書にどくろ、炎等の標章を付すこととなりました。
 つきましては、労働安全衛生法により、危険有害化学物質等の譲渡提供者(取扱い業者等)は、これらを譲渡・提供するに際し、危険有害性等の情報を記載した文書(化学物質等安全データシート)(以下「MSDS」という。)を相手に交付等しなければならないこととされていますので、危険有害化学物質等を取り扱っている職場におきましては、これらの危険有害化学物質等を購入等するに際して、MSDSの受領及び内容の把握を行い、危険有害性等に関する情報の収集に漏れのないよう、十分留意して対応してください。
 
以   上
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