定期健康診断における肺がん検査(胸部エックス線検査及び喀痰細胞診)について
(平成7年3月31日職福―109)
(人事院事務総局職員局福祉課長発)
 
最終改正:令和2年3月2日職職―103
 
 標記については、「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について(平成7年3月31日職福―108)が発出されましたが、その実施に当たっては下記により取り扱ってください。
 
 
1 肺がん検査について
  肺がんは、発生部位により肺野部肺がんと肺門部肺がんの二つに分けられる。胸部エックス線検査は、肺野部肺がんの早期発見を、喀痰細胞診は、肺門部肺がんの早期発見を主な目的として行われる。
2 胸部エックス線検査について
  肺がんの胸部エックス線検査は、40歳以上の職員全員を対象とし、結核の検査に用いるエックス線写真を読影することによって行う。
3 喀痰細胞診について
 (1) 対象者について
   喀痰細胞診の対象者は、40歳以上の職員全員を対象として問診を行った結果、原則として、50歳以上で喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上となることが判明した者(過去における喫煙者を含む。)とする。
 (2) 問診について
  ア 問診の内容は、上記(1)の事項のほか、胸部疾患の既往症等検査に必要と認められる事項とする。
  イ 問診は、自覚症状・他覚症状の有無の検査の際に併せて行って差し支えない。
  ウ 問診は、問診票の自己記入方式、又は聴き取りによるもの、いずれの方法で行ってもよい。
  エ 6月以内の血痰など自覚症状のある場合には、速やかに専門医療機関を受診するよう勧奨する。
4 健康診断の実施結果報告書の記入について
  人事院規則10―4運用別紙第5「Ⅰ 一般の健康診断」の喀痰細胞診に係る対象者数の欄には、上記3の(1)により対象者として決定された職員数を記入する。
 
以   上
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