一般定期健康診断等の実施の留意点等について
(平成19年11月20日職職―436)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 今般、一般定期健康診断等の検査の項目の追加等を目的として、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和62年12月25日職福―691)の一部が改正されたところですが、改正後の通知に従って規則10―4第20条に基づく一般定期健康診断等を実施するに当たっての留意点及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)に基づいて、医療保険者(共済組合)に対し、一般定期健康診断の検査結果を提供する場合の留意点について、下記のように整理したので御了知の上、貴管下各機関に周知されるようお願いします。
 
 
1 一般定期健康診断等の検査の項目の改正関係
 (1) 改正の目的
   今般の一般定期健康診断等の検査項目の改正は、高齢者医療確保法により、医療保険者としての国家公務員共済組合による、被保険者である職員に対する特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務づけられたことを踏まえ、規則10―4第20条に基づく一般定期健康診断等との重複実施を避けるため、特定健康診査として定められた健康診断項目を規則10―4運用別表第4に定められた一般定期健康診断等の検査の項目に含めることを目的としていること。
 (2) 改正の内容
   検査項目として「腹囲」を加え、「尿中の糖の検査」を必須の項目とし、「血清総コレステロール検査」を「LDLコレステロール検査」に改めたこと。また、「既往歴及び業務歴」の回数について、1年につき少なくとも1回に改めたこと。
 (3) 実施上の留意点
  ア 腹囲
    腹囲の測定の取り扱いについては、労働安全衛生規則に係る告示において、「腹囲」の測定の省略基準(別添参照)を定めていることから、一般定期健康診断等においても、これを参考として同様の取扱いとすることが可能であること。
    なお、腹囲の簡易の測定方法等として、①着衣の上からの測定(着衣分の長さを差し引た数値)、②自己申告(健康診断時以外の測定数値)も可とすること。
  イ 既往歴及び業務歴
    「既往歴及び業務歴」においては、治療歴、服薬歴、喫煙歴等の聴取を行うこととなるが、特定健康診査及び特定保健指導との関係をも踏まえ、これらの事項の聴取について徹底を図ること。
 
2 特定健康診査及び特定保健指導の実施に伴う健康診断検査結果の情報提供及び個人情報の取扱い
  特定健康診査に相当する健康診断の検査結果については、高齢者医療確保法第27条により、医療保険者からの求めに応じ、その記録の写しを提供することが義務づけられており、一般職国家公務員においても、医療保険者(共済組合)から健康診断の検査結果を求められた場合は、その結果の記録の写しを提供することとなるが、検査結果の記録の写しを提供するに当たっては、医療保険者(共済組合)との間で十分に協議、調整等を行い、その結果を契約や覚書の形で整理しておくとともに、協議、調整等を行う際には、健康管理医を積極的に関与させること。
  なお、一定の要件を満たした健康診断実施機関から、健康診断の検査結果を各共済組合に直接提供することができるが、その際も、医療保険者(共済組合)から検査結果提供の依頼を受けるとともに、健康診断実施機関との委託契約書には個人情報の管理についての定めを入れ、健康管理担当部門は、当該契約の遵守状況を適宜確認すること。
  また、高齢者医療確保法に規定された特定健康診査の検査項目以外の健康診断の検査結果を提供する場合は、個人情報保護の観点から、必ず事前に職員本人の同意を得ることが必要であること。
 
以   上
 
 
 
(別添)
 
労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(抜粋)
(腹囲の検査関係)
 
 下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することができる者
腹囲の検査







 
1.40歳未満の者(35歳の者を除く。)
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
3.BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が、20未満である者
   BMI=  体重(kg)
         身長(m)
4.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
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