健康診断の結果の通知等について
(平成19年2月6日職職―49)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 標記につきましては、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)(以下「規則」という。)第24条の3により、「各省各庁の長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。」とされており、貴府省におかれましても適正に運用されていることと存じますが、下記の点にご留意いただき、更に適正な運用の確保に努めていただくようお願いいたします。
 
 
1 健康診断の受診結果は、規則第24条の3に基づき、遅滞なく職員に通知すること。出張等により、健康診断受診後に勤務地外に長期間勤務することとなった場合についても、職員本人に遺漏なくすみやかに通知すること。
  なお、緊急に精密検査の受診等が必要になった場合については、当該出張命令等の変更等も含め、適時適切に対処すること。
 
2 健康診断の受診結果については、すみやかに健康管理医に提示し、必要に応じて精密検査受診の指示及び規則第23条に基づく指導区分の決定等を受け、職員の健康管理を適正に行うこと。
  なお、健康診断の受診結果については、職員の健康管理上必要な情報のみを健康管理担当に伝える等、個人情報の保護に十分に留意すること。
 
3 適切な時期に定期健康診断を実施することが困難な場合は、規則第21条に基づく臨時の健康診断の実施等を検討すること。
 
以   上
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