献血時の生化学検査の結果通知書の職員の健康管理における有効活用について
(平成18年4月5日職職―122)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 平成16年7月に厚生労働省薬事・食品衛生審議会血液事業部会等による審議を経て策定された「輸血医療の安全性確保のための総合対策」において、「日本赤十字社は医療機関等が検査結果を健康管理上有用な参考情報として活用できる体制を整備するとともに、それを関係部局から医療機関等へ十分周知すること」と提言されたところです。それを受けて今般、厚生労働省医薬食品局血液対策課長より、別添のとおり通知及び依頼がありました。
 つきましては、職員が健康管理者に献血時の検査結果を提出した場合には、当該検査結果について健康管理医等の医師の判断を求めた上で、職員の健康管理における参考として活用されるよう、各機関あて周知をお願いします。
 健康管理における有効な活用が考慮される職員の例としては、次が挙げられます。
 (1) 「人事院規則10―4の運用について(通知)別表第4」に定める、血液関係の検査の対象となっていない35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員
 (2) 中途の採用であり、過去の健康診断結果のない職員
 (3) 職場の健康診断を受診していない等により健康管理の記録が十分でない職員
 なお、当該結果通知書に記載された結果をもって、人事院規則10―4第19条及び第20条に定める健康診断の検査に代えることはできませんので申し添えます。
 
以   上
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