職場における肝炎対策について
(平成23年12月1日職職―372)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 肝炎対策については、平成22年1月に肝炎対策基本法が施行され、本年5月には、同法に基づき「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」が策定され、中長期的な肝炎対策の方向性等が示されました。同指針においては、肝炎ウイルスの検査の受検勧奨や就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整備等を事業主等に対して要請することなどが定められており、別添のとおり、平成23年7月28日付けで職域における肝炎対策に関する協力を要請する通知が厚生労働省健康局長、労働基準局長及び職業安定局長の連名で発出されたところです。
 公務における肝炎対策に関しては、平成14年7月に「職員に対するC型肝炎抗体検査の実施について」(平成14年7月10日付け勤職-210)を発出してご協力をお願いしていたところですが、上記指針及び厚生労働省の通知の内容を踏まえ、下記のとおり留意すべき事項をあらためて取りまとめましたので、各機関への周知方よろしくお願いします。
 
                      記
 
1 一般定期健康診断において、肝炎にり患した可能性があるとされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者に対しては、「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の運用について」(昭和62年12月25日付け職福-691)別表第4第12項の検査として肝炎ウイルス検査を行うことができること、勤務官署が肝炎ウイルスの感染率の高い地域に所在するような場合には、肝炎ウイルス検査等の臨時の健康診断を行うことができることに留意し、健康管理医と相談の上、その適切な実施に努めること。
2 職員の受診機会拡大の観点から、総合的な健康診査の選定に当たり、検査項目に肝炎ウイルス検査が含まれているものを選定する等の配慮をすること。
3 1及び2の検査結果の取扱いについては、プライバシーの保護に十分配慮すること。
4 1及び2のほか、職員に対して肝炎ウイルス検査を受けることの意義を周知し、検査の受診を呼びかけること。
5 肝炎の治療が必要な職員に対しては、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第23条及び第24条第1項の規定に基づき、健康管理医と相談の上、指導区分の決定や事後措置を適切に行うとともに、肝炎治療のための入院・通院や副作用等で勤務できない場合には、休暇の付与等適切な配慮をすること。
6 職場において、肝炎の患者・感染者が差別を受けることのないよう、職員に対し、肝炎に関する正しい知識の普及に努めること。
 
Back to top