化学物質等の危険性又は有害性等に関する情報の把握について
(平成24年4月5日職職-118)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 今般、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)が改正され(平成24年4月1日施行)、危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性の表示等に関する規定(第24条の14から第24条の16まで)が新設されるとともに、「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」(平成24年3月16日厚生労働省告示第133号)等が発出されました。
 これまでも、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条及び第57条の2の規定により、特定の化学物質等を譲渡又は提供するときは、その危険性、有害性等に関する情報の表示、当該情報の文書による交付等が義務付けられていましたが、今般の改正により、それ以外の危険有害な化学物質等についてもこれと同様の措置を講じるよう努めなければならないこととされました。
 同法第57条及び第57条の2の規定の対象となる特定の化学物質等に係る危険性又は有害性等に関する情報の把握については、「化学物質等の危険有害性等に関する情報の把握について」(平成18年10月27日付け職職-430職員福祉課長通知)により、これらの物質等を購入等するに際して、危険有害性等の情報を記載した文書(化学物質等安全データシート(MSDS))の受領及び内容の把握を行い、危険有害性等に関する情報の収集に漏れのないよう対応をお願いしているところですが、今後は、それ以外の危険有害な化学物質等についても、同規則第24条の14及び第24条の15の規定、上記厚生労働大臣の指針等を参考にして、これに準じた対応を行うとともに、人事院規則10-4(職員の保健及び安全の保持)第14条の2の規定による有害性又は危険性の調査等を適切に実施していただきますようお願いします。
 
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