精神障害に係る就業禁止について
(平成12年12月15日職福―441)
(人事院事務総局職員局福祉課長発)
 
 標記について、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)及び同運用通達が平成12年12月15日に一部改正され、同13年1月15日施行されるところですが、改正の理由及び今後の対応等については次のとおりですので、貴管下各機関に周知されるようお願いします。
 今回の改正は、障害者施策推進本部が決定した「障害者に係る欠格条項の見直し」に基づくものであり、診断の客観性及び公平性の確保、対象者の人権の保護等の観点から、精神障害のため自傷他害のおそれのある者に対する就業禁止については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)(以下「精神保健福祉法」という。)第29条に基づき都道府県知事が精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察に基づき行う措置に委ねることとしたものです。
 各省各庁の長は、今後、精神障害のため自傷他害のおそれのある者が生じた場合には、保健所を経て都道府県知事に、当該者について指定医の診察及び必要な保護を申請することができます。また、緊急を要する場合は、警察署に必要な保護を依頼することとします。
 もとより、職員に対する日常的な精神面の健康管理の重要性はいうまでもなく、精神障害による自傷他害に至る以前に適切な対応が図られることが肝要です。このため、健康管理体制の充実強化、メンタルヘルス教育の充実を図るとともに、人事院に設置しているメンタルへルス相談室を活用するなど、引き続きメンタルヘルス対策の強化に努めてください。
 
以   上
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