面接指導等の留意事項等について
(平成18年3月31日職職―97)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
最終改正:平成31年2月4日職職―27
 
 標記につきましては、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)(以下「規則」という。)及び人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(以下「運用通知」という。)の規定並びに「面接指導等の実施について」(平成18年3月31日付職職―96人事院事務総局職員福祉局長通知)により、対応をお願いしているところですが、適切な実施のために、下記の事項にも留意していただくようお願いします。
 
 
1 面接指導の対象となる職員の要件
 (1) 運用通知第22条の2関係第1項の「超過勤務時間が1箇月について100時間以上の職員」は、直近の1箇月の超過勤務時間が100時間以上の職員をいう。
 
 (2) 運用通知第22条の2関係第2項の「疲労の蓄積が認められる職員」については、疲労の蓄積は、通常、他者には認知しにくい自覚症状として現れるものであることから、規則第22条の2第1項第2号による申出があった職員は、これに該当するものとして取り扱うものとする。
 
 (3) 運用通知第22条の2関係第1項及び第2項の「期日前1月以内にこの条の第1項の面接指導を受けた職員その他これに類する職員」には、超過勤務時間の算定を行うために定めた期日前1月以内に面接指導を受けた職員のほか、近接する時期に医師による診察又は健康診断を受けた職員、過去の面接指導の結果、疲労蓄積度のチェックリストの結果等に基づき医師が健康上問題がないと認めた職員が含まれる。
 
2 面接指導の実施方法等
 (1) 規則第22条の2第1項の面接指導は、同項各号に掲げる職員に対して、遅滞なく行われるべきものであることから、できるだけ早期に職員の超過勤務時間数、申出の有無等を確認し、超過勤務時間の算定を行った期日から1月以内に面接指導を終了するものとする。
 
 (2) 面接指導が必要な職員に対し、確実に面接指導が実施されるように、以下を行うとともに、職員が申出をしやすい環境を整えるようにするものとする。
  ア 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出を行うための体制の整備
  イ 職員に対する体制の周知
 
 (3) 家族や職場の周囲の者が職員の不調に気付くことも少なくないことから、家族や周囲の者から相談、情報を受けた場合は、プライバシーの保護に留意しつつ、必要に応じて当該職員に面接指導を受けるように働きかける等の仕組みを整備するものとする。
 
 (4) 面接指導結果の記録は、運用通知第25条関係第1項(13)から(16)までに掲げる事項が記載されたものであれば、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足りるものとする。
 
 (5) 医師からの意見聴取は遅滞なく行われる必要があり、遅くとも面接指導を実施してから概ね1月以内に行うようにするものとする。
 
 (6) 運用通知第22条の3関係の「面接指導に準ずる措置」には、当該措置の対象となる職員に対して保健師等による保健指導を行うこと、チェックリストを用いて疲労蓄積度を把握の上、必要な者に対して面接指導を行うこと等が含まれるものとする。
 
 (7) 健康管理規程に面接指導について規定するに当たり、以下の事項に十分留意するものとする。
  ア 超過勤務時間が1箇月について45時間を超える職員については、業務内容、業務の実態等を踏まえ、上記面接指導又は面接指導に準ずる措置について検討し、それらの職員に面接指導等を実施するように努める。
  イ 面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施した場合は、その結果に基づき適切な措置を講じる。
 
以   上
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